○学校法人麻布獣医学園理事会運営規則
令和7年3月18日
規則
(目的)
第1条 この規則は、私立学校法及び学校法人麻布獣医学園(以下、「学園」という。)の寄附行為に規定するもののほか、学校法人麻布獣医学園理事会(以下、「理事会」という。)の構成、権限、運営、招集、決議、議事録及びその他必要な事項を明確にし、適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 理事会は、全ての理事をもって組織する。
(権限)
第3条 理事会はこの法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
(理事の職務)
第4条 理事は、理事会を構成し、法令及び寄附行為で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校法人の業務を決定すること。
(2) 必要な事項については、評議員会の意見を聴いたうえで、又は評議員会の決議を得て、学園の業務執行上の重要事項を審議・決定すること。
(3) 理事長、業務執行理事その他の学園の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。
2 理事のうち1人を理事長とし、理事の互選により理事会の決議をもって選定する。理事長を解職するときは、議決に加わることができる理事の4分の3以上が出席した理事会において、議決に加わることができる理事の数の4分の3以上の多数をもっての決議により、これを解職する。
3 理事(理事長を除く。)のうち6人以内を業務執行理事とし、理事会の決議によって選定する。業務執行理事を解職するときも、同様とする。
4 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
5 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
6 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、業務執行理事がその職務(理事長に事故があるときに当該職務を行う者が別に定められている職務を除く。)を行う。
(代表権の制限)
第5条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事の選任及び解任)
第6条 理事選任機関である理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聴いたうえで理事の選任を決定し、及び理事が寄附行為第11条第1項のいずれかに該当するときは当該理事の解任を決定する。
2 前項の場合、理事選任機関である理事会は、理事の選任に関する評議員会の意見を尊重しなければならない。
(理事の報告義務)
第7条 理事長及び業務執行理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(業務の決定の委任)
第8条 法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(運営)
第9条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 第10条第2項、寄附行為第18条第4項及び第29条第2項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
(招集)
第10条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 理事長が、前項の請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求した理事は理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
7 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
9 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(決議)
第11条 理事会の決議は、法令及び寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 寄附行為の変更
(2) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
(3) 基本財産の処分
(4) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
3 前2項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
(2) この法人の合併
4 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
(評議員会の招集)
第12条 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項
(3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
(4) 私立学校法施行規則で定める事項
2 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。
(評議員会への意見聴取)
第13条 理事会は、次の各号に掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 重要な資産の処分又は譲受け
(2) 多額の借財
(3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
(4) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)の支給の基準の策定又は変更
(5) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに定める事項を除く寄附行為の変更
(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 寄附金品の募集に関する事項
(8) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(議事録)
第14条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長、出席した理事のうちから互選された理事2人及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。)し、理事会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
(監事)
第15条 監事は理事会へ出席し、意見を述べるものとする。
(構成員以外の者の出席)
第16条 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第17条 会議の事務は、事務組織規程に規定する企画担当を所管する部署とする。
(改廃)
第18条 この規則の変更は、理事会の議決をもって行う。
附則
この規則は、令和7年3月18日に制定し、令和7年4月1日から施行する。