○学校法人麻布獣医学園評議員会会議規則

令和7年2月26日

規則

(目的)

第1条 この規則は、私立学校法(以下「私学法」という。)及び学校法人麻布獣医学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)に規定するもののほか、寄附行為第78条の規定に基づいて、学校法人麻布獣医学園(以下「本学園」という。)の評議員会の会議について、必要な事項を規定する。

(構成及び出席)

第2条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2 理事長及び業務執行理事は、評議員会に出席しなければならない。

3 監事は、評議員会に出席し、意見を述べるものとする。

(議長及び副議長)

第3条 評議員会に議長を置き、議長は、会議の運営を主宰し、その秩序を維持する。

2 評議員会に、議長を補佐する副議長を置く。

3 議長及び副議長は、寄附行為第33条に定める評議員から選任するものとする。

4 前項にかかわらず、任期満了後初めて開かれる評議員会は、議長及び副議長を選任するまでの間、寄附行為第7条第1項第1号理事及び同項第2号理事が進行役としてその任に当たるものとする。

(評議員会の職務等)

第4条 評議員会は、私学法及び寄附行為に定める次の事項を決議する。

(2) 寄附行為第38条第3項第2号に定める解散

(3) 寄附行為第38条第3項第3号に定める合併

(4) 評議員の解任

(5) 監事の選解任

(6) 会計監査人の選解任

(7) 私学法第92条第1項に規定する役員又は会計監査人の責任の一部免除

2 評議員会は、私学法における建設的な協働の観点から、私学法及び寄附行為に定める次の事項について、理事会の決定にあたり、あらかじめ意見を述べるものとする。

(1) 重要な資産の処分又は譲受け

(2) 多額の借財

(3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更

(4) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。)の支給の基準の策定又は変更

(5) 私学法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに定める事項を除く寄附行為の変更

(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(7) 寄附金品の募集に関する事項

(8) その他本学園の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

3 評議員会は、私学法及び寄附行為に定める次の事項について、理事長から報告を受けた上で意見を述べるものとする。

(1) 事業報告

(2) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)

(3) 財産目録

4 評議員会は、寄附行為第6条第3項に基づき、理事選任機関が理事を選任するときは、理事選任機関に対しあらかじめ意見を述べるものとする。

5 評議員会は、私学法におけるガバナンスの監視・監督機能である相互けん制の観点から、必要があると認めるときは、私学法及び寄附行為に定める次の事項を行うことができる。

(1) 寄附行為第11条第2項に定める理事の解任の求め

(2) 寄附行為第39条に定める理事の行為の差止めの監事への求め

(3) 寄附行為第40条に定める役員、会計監査人又は清算人の責任追及の訴えの求め

(評議員会の運営)

第5条 議長は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理する。

2 評議員会における発言は、すべて、議長の許可を得て行わなければならない。

3 議長は、理事、監事又は事務局に議案を説明させることができる。

(評議員会の招集)

第6条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の30日前までにしなければならない。

4 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項

(3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

(4) 私立学校法施行規則で定める事項

5 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(評議員による招集)

第7条 前条第2項の規定による請求があった日から30日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、文部科学大臣の許可を得て、評議員会を招集することができる。

2 前項の評議員は、その全員の協議により、前条第4項各号に掲げる事項を定め、他の評議員に対し、書面又は電磁的方法(他の評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

3 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(監事による招集)

第8条 寄附行為第29条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第6条第4項第1号第2号及び第4号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

2 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(招集手続の省略)

第9条 前3条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(評議員会の採決)

第10条 評議員会における議案について、採決する場合には、次の方法による。

(1) 採決は、議論が尽きたと議長が認めたときに行う。

(2) 採決は、挙手又は無記名投票の方法により、議長がこれを定める。

(評議員会の決議)

第11条 第4条第1項に定める評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 私学法第92条第1項に規定する決議

3 前2項の規定にかかわらず、役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除する決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。

4 評議員は、書面又は電磁的方法により評議員会の議決に加わることができる。

(議事録の作成、署名、備置き及び保管)

第12条 議事録の作成、署名、備置き及び保管は、寄附行為第48条によるものとする。

(傍聴)

第13条 評議員会は傍聴することができる。ただし、議長が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。

2 前項の傍聴は、関係団体から、傍聴の届出があった場合に、各団体の指名する2人以内が傍聴をする方法によるものとする。

3 前項の関係団体とは、麻布獣医学園職員会、一般社団法人麻布大学同窓会、麻布大学附属高等学校同窓会、麻布大学父母会、麻布大学附属高等学校後援会、その他議長が相当と認めた団体をいう。

4 関係団体が、第2項に基づき傍聴の届出をする場合は、会議開催の日の7日前までに、議長あての文書(別記様式)次条に規定する部署へ提出するものとする。

5 傍聴人は、発言及び録音することができない。

(事務)

第14条 この規則に関する事務は、事務組織規程に規定する企画担当を所管する部署とする。

(改廃)

第15条 この規則の改廃は、評議員会の意見を聴いて理事会が行う。

1 この規則は、令和7年2月26日に制定し、令和7年4月1日から施行する。

2 「学校法人麻布獣医学園評議員会会議規則(平成16年5月27日)」及び「学校法人麻布獣医学園の評議員会議長及び副議長の選任に関する申合せ(令和5年8月29日)」は、廃止する。

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学校法人麻布獣医学園評議員会会議規則

令和7年2月26日 規則

(令和7年4月1日施行)