○麻布大学獣医学部特別奨学金規程
令和7年1月27日
規程
(目的)
第1条 この規程は、麻布大学に在籍し「動物を愛する」獣医学部学生(以下「学生」という。)で、継続して修学を希望する学生の経済的支援の一助とするために給付する麻布大学獣医学部特別奨学金(以下「奨学金」という。)について、適正な運用を図るため必要な事項を定める。
2 この規程で、奨学金の給付を受ける者を麻布大学獣医学部特別奨学生(以下「奨学生」という。)という。
(財源)
第2条 この奨学金の財源は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)に「動物を愛する学生の奨学金制度の充実を支援するため」との寄附者の遺言に基づく寄附金を充てる。
(給付金額)
第3条 奨学金の給付金額は、300,000円とする。
(申請資格)
第4条 奨学生の申請資格は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 獣医学部の最高学年に在籍する学生であること。
(2) 前年度の3月末時点で、文部科学省による「高等教育の修学支援新制度」の採用者であり、かつ第Ⅰ区分に区分されている者であること。
(3) 前年度の学業成績のGPA単年値が3.0以上の者であること。
2 前項にかかわらず、留年した者の申請は認めない。ただし、病気その他やむを得ない事由により留年した者は除く。
3 現に休学中の者又は懲戒処分中の者の申請は認めない。
4 過去に懲戒処分を受けた者の申請は認めない。
(申請の手続)
第5条 奨学金を受けようとする者は、学長に申請し、選考を受けなければならない。
(選考委員会)
第6条 奨学生の選考は、麻布大学獣医学部特別奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、次の者をもって構成する。
イ 厚生補導を所掌する担当学長補佐
ロ 獣医学部長
ハ 獣医学部各学科長
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は、厚生補導を所掌する担当学長補佐をもって充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(選考及び決定)
第7条 奨学生は、委員会の選考を経て、学長が決定する。
2 奨学生の選考について、委員会は第4条の申請資格に合致した者を選考する。
3 第1項の決定に基づき、学長は、直ちに本人に通知する。
(奨学金の返納)
第8条 奨学生が、奨学金を給付された当該年度において、懲戒処分を受けた場合、学長は既に給付した奨学金を返納させることができる。
(事務)
第9条 この規程に基づく奨学生選考及び諸届出の取扱い事務は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程(以下「事務組織規程」という。)において学生生活・修学支援を担当する部署が行い、奨学金交付及び返納事務は、事務組織規程において経理を担当する部署が行う。
(細則)
第10条 この規程の実施について必要な事項は、施行細則で定める。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、令和7年1月27日に制定し、令和7年4月1日から施行する。