○麻布大学獣医学部特別奨学金規程施行細則

令和7年1月27日

細則

(趣旨)

第1条 この細則は、麻布大学獣医学部特別奨学金規程(以下「規程」という。)第10条に基づいて奨学金の給付に関する必要な事項を定める。

(提出書類)

第2条 奨学金の給付を受けようとする者は、規程第5条に基づき、麻布大学獣医学部特別奨学金申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(採用通知)

第3条 奨学生の採用が決定した場合は、本人に通知する。(様式第2号)

(奨学生台帳)

第4条 奨学生台帳は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程において学生生活・修学支援を担当する部署が作成し、学校法人麻布獣医学園事務組織規程において担当する部署が管理する。

(給付時期等)

第5条 奨学金の給付時期は、奨学生が決定した翌月の末日とする。

2 奨学金の給付方法は、各奨学生の「高等教育の修学支援新制度」の金融機関口座に振り込むものとする。

(返納手続)

第6条 規程第8条に基づく奨学金の返納は、その事案が発生した後、直ちに一括で返納しなければならない。

(事務)

第7条 この細則に関する事務は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程において学生生活・修学支援を担当する部署及び経理を担当する部署が行う。

(細則の改廃)

第8条 この細則の改廃は、教育研究会議の意見を聞いて学長が行う。

この細則は、令和7年1月27日に制定し、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

麻布大学獣医学部特別奨学金規程施行細則

令和7年1月27日 細則

(令和7年4月1日施行)