○大学広報・地域連携委員会規則

令和7年7月1日

規則

(設置)

第1条 麻布大学(以下「本学」という。)に関する情報を学内外に提供し、広く本学に対する理解と支援の拡大を図り、地域活性化への支援・協力、生涯学習講座などの様々な地域貢献活動を総合的かつ組織的に遂行するために、本学に大学広報・地域連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 広報活動に係る基本的方針の策定及び推進に関すること。

(2) 広報活動に関する各部局等との連絡調整に関すること。

(3) 大学広報を目的とする印刷物の編集及び発行に関すること。

(4) 大学説明会その他広報を目的とするイベントの開催及び協力に関すること。

(5) 大学公式ホームページ及び公式SNSの管理運営に関すること。

(6) 大学広報活動及び情報発信に関すること。

(7) 地方自治体等関係団体との連携に関すること。

(8) 生涯学習講座・教育セミナーなどに関すること。

(9) その他大学広報・地域連携に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 各学科長が推薦する者 若干名

(3) 動物病院長が推薦する者

(4) 研究推進・支援本部長が推薦する者

(5) その他学長が必要と認めた者 若干名

(任期)

第4条 前条第2号の委員の任期にあっては2年とし、同条第3号から第5条の委員の任期にあっては学長の定める期間とし、学長の任期の終期を越えない期日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、会議を招集し、議長となる。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委員以外の出席)

第6条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員の役割)

第7条 委員会の委員は、第2条に定める事項を推進するため、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 第3条第2号に定める委員は、所属学科長と連携して所属学科との連絡調整を行い、本学における教育活動の広報及び地域連携活動に努めること。

(2) 第3条第3号に定める委員は、動物病院長と連携して動物病院内との連絡調整を行い、本学における動物病院の広報及び地域連携活動に努めること。

(3) 第3条4号に定める委員は、研究推進・支援本部長と連携して研究推進・支援本部内との連携調整を行い、本学における研究活動の広報及び地域連携活動に努めること。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程に定める広報・渉外を所管する課等が担当する。

(規則の改廃)

第9条 この規則の改廃は、教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、令和7年7月1日に制定し、同日から施行する。

大学広報・地域連携委員会規則

令和7年7月1日 規則

(令和7年7月1日施行)