○麻布大学教員長期在外研修制度に関する規程

令和8年4月1日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園麻布大学(以下「本学」という。)の教員が海外の大学、研究機関等において長期の在外研修を行うことを通じて、研究能力及び専門的技術の向上並びに国際的な連携強化を図り、その成果を教育、診療その他本学の学術的発展に還元することを目的とする、長期在外研修制度の運用に関して必要な事項を定めるものとする。なお、本制度は、准教授以下の教員を対象とする若手教員育成制度として設けるものである。

(定義)

第2条 この規程に関する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この規程における対象となる「若手教員」とは、本学の専任教員のうち准教授、講師及び助教をいう。

(2) 「長期在外研修」とは、教員の研究能力又は専門的技術の向上を図ることを目的として、教員自ら目標を定め、一定の期間にわたり、海外の大学、研究機関等において調査研究又は研修に専念することをいう。

(3) 「部局等」とは、各学部、各学科、総合科学部門、大学教育推進機構及び各系並びに附属動物病院及び生物科学総合研究所をいう。

(4) 「部局等の長」とは、学部長、学科長、総合科学部門長、大学教育推進機構長及び附属動物病院長並びに生物科学総合研究所長をいう。

(資格)

第3条 長期在外研修に従事することができる者は、本学に在籍する専任の准教授、講師及び助教であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本学の専任教員として継続した勤続期間が5年を超えた者

(2) 申請する年度の4月1日時点において概ね50歳以下の者

(3) 長期在外研修終了後、本学に5年以上勤務する意思があり、その旨を誓約書により確認できた者

(4) 学校法人麻布獣医学園就業規則(以下、「就業規則」という。)に基づく懲戒又は、各省庁の研究倫理規程に基づく処分を受けていない者

2 2回目以降の長期在外研修に従事することができる者は、直前の長期在外研修期間終了後、本学の専任教員としてさらに5年以上の継続した勤続期間を有する者で、かつ、前項第2号から第3号及び第4号に該当する者とする。

(勤続期間の算定)

第4条 前条の勤続期間の算定に当たっては、就業規則第26条第1項各号に規定する休職の期間及び同規則第46条第3号に規定する停職の期間は、これを算入しない。

(期間)

第5条 長期在外研修の期間は、出国日から帰国日までの6か月以上1年未満の連続する期間とする。

(職務の免除)

第6条 長期在外研修期間中は、部局等の承認を得られた範囲において、教育(授業、学生指導等)、管理・運営等に関する職務を免除する。なお、研修を承認した所属部局は教員不在期間中に学生の教育に支障が生じないよう必要な措置を講じ、適切な教育体制の確保に努めなければならない。

(兼職の制限)

第7条 長期在外研修期間中に兼職を行う場合又は研修先、その他の機関から手当・報酬、その他これらに類する金銭的給付を受ける場合には、第10条に規定する手続の前に、あらかじめ人事を所管する部署に届け出なければならない。

(給与)

第8条 長期在外研修期間中の給与は、原則として支給する。そのうち諸手当については、給与規程運用に関する規則別表第3(第7条第2号関係)の本給(給料月額)に関連する手当及び発令により支給する手当は、原則として支給するが、その他の諸手当については、支給要件を欠く月は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定により研修先その他の機関から手当・報酬その他これらに類する金銭的給付を受ける場合には、本人に不利益が及ばない範囲で本学の給与の全部又は一部を支給しないことができる。

(研究費等)

第9条 教員研究費は、長期在外研修期間中は配分しない。

2 長期在外研修に伴う人員の補充は原則として行わない。

(手続)

第10条 長期在外研修を希望する者は、研修計画書を作成し、所属する部局等の承認を得た上で、その後次の各号に掲げる書類を添えて国際交流委員会に申し出なければならない。

(1) 研修申請書

・研修期間、場所及び目的

・研修期間中の担当科目の措置(授業・ゼミ・診療等)

・研究テーマ、計画及び期待される成果

(2) 受入先機関からの招へい状等の公式書類

(3) 所属する部局等の承認を確認できる会議録等

(4) 所属部局長等の推薦書

2 国際交流委員会は、前項の研修申請を受けた場合、提出書類、手続及び研修期間中の授業、学生指導、診療等の代替措置を審査し、長期在外研修として適当と認めるときは、当該教員の所属する教授会を統括する学部長に推薦する。

3 前項に定める推薦を受けた学部長は教授会の議を経て、学園の人事規則に基づき、学長に意見を述べるものとする。

4 前項に定める意見を聴いた学長は、教育研究会議の意見を聴いて、学園の人事規則に基づき、当該教員を長期在外研修に派遣する場合は理事長に申し出る。

5 理事長は、前項の申し出を受け、学園の人事規則に基づき発令を行い、併せて理事会に報告する。

6 長期在外研修の実施にあたっては、出張等の所定の手続を経なければならない。

(安全の確保)

第11条 長期在外研修を認められた者は、安全を最優先とし、危険が予見される行動を避け、以下のとおり努めるものとする。

(1) 研修前及び研修中は、外務省の海外安全情報等を参照し、安全を確保する行動をとること。

(2) 研修期間中に事故・災害・治安悪化等の緊急事態が発生した場合、安全確保を最優先とし、速やかに現地日本大使館・領事館及び必要な本学関係者へ連絡するものとする。

また、必要に応じて研修の中止、避難、帰国等を行うものとする。

(3) 研修中の傷病等を保障する任意の海外旅行保険(医療・救援費用・賠償責任・携行品損害等を含む)については、個人で加入するものとする。なお、保険加入に係る費用は本人負担とする。

(部局等の長の責務)

第12条 部局等の長は、長期在外研修の実施にあたり、当該部局等の教育活動及び管理・運営等に支障が生じないよう、授業、学生指導、診療等の代替措置その他必要な措置を講ずるとともに、研修の計画的かつ円滑な実施に努めなければならない。

(研修期間中の申請内容の変更)

第13条 長期在外研修への派遣を発令された教員は、申請した内容で研修を行うものとし、内容に変更が生じる場合は、速やかに所属の学部長を通じて学長に変更内容を連絡しなければならない。

2 学長は、前項の連絡内容により、研修等の目的が達成できないと判断した場合は、当該教員の長期在外研修への派遣を解除することができる。

(研修の中止)

第14条 研修中に、受入機関の事情の変更、当該教員の健康上の理由、現地の治安・災害・感染症の発生、研究計画の重大な変更その他研修の継続が困難又は不適当と認められる事由が生じた場合には、学長は当該教員に対して、研修の一時中断、期間の変更又は中止を命ずることができる。

2 中止又は帰国を命ずる場合には、当該教員の意見を聴取するものとする。

(研修中及び研修後の報告義務)

第15条 当該教員は、長期在外研修中は3か月ごとに経過報告書を学長へ提出しなければならない。

2 当該教員は、研修期間終了後30日以内に、所属部局長を通じて国際交流委員会に研修成果報告書を提出しなければならない。報告書には、研修内容、成果及び今後の研究計画等を含めるものとする。

3 当該教員は、研修期間終了後90日以内に、所属する学部の教授会において研修成果報告書に基づき、研修成果を口頭発表するものとする。

(帰任義務)

第16条 長期在外研修終了者は、帰国後本学に5年以上勤務することが求められる。

(臨機の処理)

第17条 この規程に定めるもののほか、長期在外研修の実施に関し必要な事項は、都度学長の決裁を経て定める。

(改廃)

第18条 この規程の改廃は、国際交流委員会の議を経て教育研究会議及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

(制定・施行)

1 この規程は、令和8年4月1日に制定し、同日から施行する。

(経過措置)

2 本規程施行時点で既に長期在外研修への派遣が決定している者及び派遣中の者は、第15条に規定する報告を行わなければならない。

3 本規程施行時点で、長期在外研修に派遣中の者及び派遣を終了した者については、当該研修を第3条第2項に規定する「直前の長期在外研修」とみなす。

麻布大学教員長期在外研修制度に関する規程

令和8年4月1日 規程

(令和8年4月1日施行)