○学校法人麻布獣医学園就業規則
平成14年2月26日
規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則は、労働基準法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、労働安全衛生法、その他の関係法令に基づき、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)に勤務する職員の就業に関する事項を定め、業務の円滑なる運営と職員の福祉の向上を図ることを目的とする。
(法令等の適用)
第2条 この就業規則に特に定めのないものは、関係法令及び寄附行為その他の関係規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 この就業規則は、学園、麻布大学(以下「大学」という。)及び麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)に勤務する教育職員、事務職員、技能職員及び労務職員並びに契約職員(以下「職員」という。)に適用する。
第2章 服務
(服務)
第4条 職員は、学園の建学の精神と自らの使命を自覚し、職場の秩序を保持し、職員相互の人格を尊重し、職務を誠実に遂行することによって学園の果たすべき社会的責務の達成に努めなければならない。
(兼職の禁止)
第5条 職員は、学園以外の業務を兼職してはならない。ただし、理事長の許可を得て行う場合はこの限りでない。
(遵守事項)
第6条 職員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 学園の名誉を重んじ、職員としての品位を保つこと。
(2) 上司の職務上の指示に忠実に従うこと。
(3) 勤務時間中は職務に専念し、許可なく勤務場所を離れないこと。
(4) 職務上の機密を保持すること。退職後といえども同様とする。
(5) 学園の施設・設備の管理保全に努めること。
(6) 学園内での防火・防犯に努めること。
(7) 他の職員、学生・生徒等を不快にさせる性的な言動を行わないこと。
(外勤、出張及び復命)
第7条 大学の教育職員が、経常的教育・研究を学園以外の場所で行う場合(出張を除く。)は、常に居場所、連絡方法を明らかにし、緊急な場合の対応に備えておかなければならない。
2 職員が、学園以外の場所で職務(大学教育職員が経常的に行う教育・研究を除く。)を行う場合、大学においては学長、高校においては校長にあらかじめ用務の内容、用務時間、用務場所及び連絡先を届出て決裁を得るものとする。
3 職員が、職務のため学園を離れて旅行する場合(以下「出張」という。)は、あらかじめ用務、日程、出張先等を明記し、大学においては学長、高校においては校長の決裁を得るものとする。
4 連続して6月以上の出張(「長期出張」という。)をする場合は、理事長の許可を得るものとする。
5 職員が出張した場合は、帰着後遅滞なく文書をもって復命するものとする。ただし、やむを得ない理由のある場合は口頭による復命ができるものとする。
(欠勤等)
第8条 職員が、やむを得ない事由により欠勤、遅刻、早退しようとする場合は、あらかじめ届出を必要とする。ただし、あらかじめ届出ができないときは、取りあえず電話又は伝言等によってその旨を所属長に伝えるとともに、事後遅滞なく届け出るものとする。
2 欠勤等の期間の給与については、別に定める。
第3章 勤務時間、休日、休暇及び休業
(勤務時間)
第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり37時間30分、一日につき7時間30分を原則とする。
2 大学の教育職員の勤務時間については、前項の趣旨に基づいて実施するものとするが、教育・研究の特殊性にかんがみ、授業担当時間及び教授会その他教員として必要な事項に関する時間とする。
3 特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種で、労働基準法第32条の2に規定する変形労働時間制を適用する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1か月を平均して、一週間当たり37時間30分を原則とする。この場合において、休日及び勤務時間は、あらかじめ、1か月単位で勤務割表を作成し、明示する。
(始業、終業及び休憩等)
第10条 大学業務の始業時刻は、9時、終業時刻は、17時30分、高校業務の始業時刻は、8時30分、終業時刻は、17時を原則とする。
2 休憩時間は、12時から13時までの1時間とする。
(休日)
第11条 学園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 学園創立記念日
(5) 12月29日から翌年の1月7日までの日
2 前項第2号の規定にかかわらず、高校の教育職員については、学園が個別に指定する月曜日から土曜日までのうちの1日とする。
(振替休日)
第12条 学園は、業務の都合で休日に出勤する必要がある者には、振替の休日を命ずることができる。
2 休日を振り替える場合には、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定するものとする。この場合において、振り替えるべき日は、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
3 業務の関係で、やむを得ず振替の休日を与えることができなかった場合は、休日出勤として取り扱うものとする。
2 教育職員については、前項の適用を除外する。ただし、特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種については、別に定める。
3 時間外及び休日出勤の割増賃金については、別に定める。
(当直)
第14条 大学においては学長、高校においては校長が業務上必要と認めた場合は、休日における日直及び夜間における宿直を命ずることがある。
2 日直の時間は、第10条に定める勤務時間とし、宿直の時間は17時30分から翌日の8時45分までとする。
(有給休暇の種類)
第15条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(出産休暇、育児時間、慶弔休暇、子の看護・育児休暇、その他の特別休暇)及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 職員の年次有給休暇年度(以下「休暇年度」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、各職員の各休暇年度に与える年次有給休暇日数は、次のとおりとする。
休暇年度 | 初年度 | 2年度以降 | |
10月以降採用 | 9月以前採用 | ||
年次休暇日数 | 5日 | 10日 | 20日 |
2 当該休暇年度に与えた年次有給休暇の残日数は、翌休暇年度に限り繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は、1年度につき5日以内とする。
5 第1項のほか、職員の過半数を代表する者との年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合、付与される年次有給休暇が10日以上である職員については、年次有給休暇5日を加算して付与し、当該労使協定により、学年暦における夏期休業期間に当該日数をあらかじめ時季を指定して取得させることがある。
6 年次有給休暇の期間の給与については、別に定める。
(病気休暇)
第17条 病気休暇は、職員が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(生理日の就業が著しく困難な場合の休暇を含む。)とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、勤務を要しない日及び休日を含めて連続する暦日の90日(結核性疾患については1年)以内とする。
3 病気休暇の期間が7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
4 病気休暇の期間の給与については、別に定める。
(出産休暇及び育児時間)
第18条 女子職員の出産休暇は、当該者の申し出により産前6週間以内(多胎妊娠の場合14週間以内)、産後8週間以内とする。
2 生後1年に達しない生児を育てる女子職員の育児時間は、1日1時間以内とする。
3 出産休暇及び育児時間の期間の給与については、別に定める。
(慶弔休暇)
第19条 職員の慶弔休暇は、次のとおりの連続する暦日数とする。ただし、事実が発生した日が休日の場合は、その日を慶弔休暇の1日とみなす。
(1) 結婚の場合、本人については5日、子については2日
(2) 出産の場合、配偶者については3日
(3) 死亡の場合、
配偶者・父母・子女については7日
祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母については3日
曽祖父母・おじおば・甥姪及び配偶者の兄弟姉妹については2日
2 葬儀等のために旅行するときは、前項に掲げる日数に往復に要した日数(休日を含む。)を加算する。
3 慶弔休暇の期間の給与については、別に定める。
(子の看護・育児休暇)
第19条の2 小学校3年生の修了までの子を養育する職員は、負傷し若しくは疾病にかかったその子の看護又は疾病の予防を図るために必要な世話をするために、1年間につき5日(小学校3年生の修了までの子が2人以上の場合にあっては10日)を限度として、1日又は時間単位で子の看護休暇を申出ることができる。さらに、小学校3年生の修了までの子の育児又は保育・幼稚園等及び小学校等の養育にかかる行事のために、上記に加え1年間につき5日を限度として、1日又は時間単位で育児休暇を申出ることができる。これらの場合の1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
2 子の看護・育児休暇の期間の給与については、別に定める。
(短期介護休暇)
第19条の3 学校法人麻布獣医学園介護休暇等に関する規程第2条に定める要介護状態にある家族を介護する職員は、介護のために、1年間につき5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては10日)を限度として、1日又は時間単位で短期介護休暇を申出ることができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
2 短期介護休暇の期間の給与については、別に定める。
(その他の特別休暇)
第20条 次の各号に掲げる場合に、職員に特別休暇を与えることがある。
(1) 天災その他これに準ずる災害、又は交通機関の運転停止等のやむを得ない事由により休業した場合
(2) 公民権を行使する場合、又は証人、鑑定人、陪審員、裁判員として裁判所その他これに準ずる官公庁に出頭を命ぜられた場合
(3) その他理事長が認めた場合 10日の範囲内
2 その他の特別休暇の期間の給与については、別に定める。
(介護休暇等)
第21条 介護休暇及び介護短時間勤務(以下「介護休暇等」という。)に関する事項及び介護休暇等の期間の給与については、別に定める。
(育児休業等)
第22条 育児休業及び育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)に関する事項及び育児休業等の期間の給与については、別に定める。
(業務災害休業)
第23条 業務上の負傷又は疾病によるもの(通勤災害を含む。)と認めた場合は、勤務が可能となるまで休業させる。ただし、第30条第5号に該当したときは、解雇することがある。
2 業務災害休業期間中は、関係法令の定めるところによる補償の給付及び学園による休業補償の付加給付により、給与の全額を補償する。
第4章 給与等
(給与・手当・旅費)
第24条 給与・手当・旅費に関する事項は、別に定める。
第5章 任用等
(任用)
第25条 職員の任用は、この就業規則及び人事規則の定めるところにより、その者の勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて、これを行う。
2 職員の任用に関する事項は、別に定める。
(休職・復職)
第26条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、休職させることができるものとし、それぞれの期間は次のとおりとする。
(1) 私的傷病(結核性疾患を含む。)による場合、3年を超えない期間。休職の期間が3年に満たない場合は、休職した日から3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。また、復職後3年以内に同一又は類似の傷病により休職となった場合は、その者の休職期間は、前回までの休職期間に通算することとし、通算休職期間3年を限度とする。
ただし、正当な理由があり、理事長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(2) 刑事事件で起訴された場合は、事件が裁判所に係属する期間。ただし、有罪判決のあった場合は判決後の休職は認めない。
(3) 学校、研究所その他これらに準ずる公的施設において、職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査研究又は指導に従事する場合は、3年を超えない期間
(4) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務に関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合は、3年を超えない期間
(5) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合は、3年を超えない期間
2 休職期間中であっても、休職事由が消滅したときは、直ちに復職させるものとする。
3 休職期間の給与については、別に定める。
4 休職期間は、勤続年数として通算する。
(退職)
第27条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって退職とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職を願い出て理事長がこれを認め、退職予定日が到来したとき。
(3) 期間を定めて採用された者でその期間が満了したとき。
(4) 定年に達したとき。
(5) 休職期間が満了し、復職できなかったとき。
(退職願)
第28条 職員が退職を希望する場合は、少なくとも退職を希望する日の30日前までに退職願を提出しなければならない。
(定年)
第29条 職員の定年は、満65歳とし、退職の日は、第27条の規定にかかわらず定年に達した日以降における最初の3月31日とする。ただし、任期制の職にある職員には、この規定を適用しない。
(解雇)
第30条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃又は予算の減少により廃職を生じた場合
(5) 業務災害による場合で、療養開始後3年を経過しても治癒しない場合で、打切補償を支払ったとき又はそれを支払ったものと法的にみなされた場合
2 職員の解雇は、第54条に定める人事委員会の議を経て理事長が行う。
(解雇の予告)
第31条 職員の解雇は、30日前にこれを予告し、又は平均賃金の30日分を支給してこれを行う。ただし、天災事変その他の真にやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合はこの限りでない。
(解雇の制限)
第32条 解雇は、第30条に定める場合を除いて、原則として休職中及び休業中はこれを行わない。ただし、天災事変その他の真にやむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合を除く。
第6章 安全・衛生
(非常災害時の処置)
第33条 火災その他の災害の発生、又は災害発生の危険があることを知った職員は、直ちに臨機の処置を講ずるとともに、そのことを上司に報告しなければならない。
2 非常災害が発生したときは、職員は協力して、その被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(安全・衛生)
第34条 学園は、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を取らなければならない。
2 職員は、学園が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
(妊産婦の健康診査)
第35条 妊娠中の女子職員が、次に掲げる妊娠週数に応じた期間ごとに保健指導又は健康診査を受けることを申し出た場合には、その必要時間を与える。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をした時には、その指示による。
妊娠週数 | 期間 |
妊娠週数23週まで | 4週 |
妊娠週数24週から35週まで | 2週 |
妊娠週数36週から出産まで | 1週 |
2 女子職員が出産後1年以内である場合であって、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときには、その指示するところにより必要時間を与える。
3 前各項により与える時間は無給とする。
(出勤の禁止)
第36条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、出勤してはならない。
(1) 本人が、精神病、感染症その他就業に不適と認められる疾病にかかった場合。ただし、医師の証明により就業しても差し支えなしと認められた場合はこの限りでない。
(2) 同居人又は近隣の者が感染症にかかり、医師の指示により就業を止められた場合
2 出勤の禁止の期間の給与については、別に定める。
第7章 研修
(研修)
第37条 職員(大学教育職員を除く。)の事務能力等を向上させるため、職員研修を行うものとする。
2 研修は、必要により学外の講習会又は講演会等によることができる。
3 研修期間は、これを出勤したとみなす。
4 その他研修に関する事項は、別に定める。
第8章 表彰・懲戒等
(表彰)
第38条 勤務成績の優秀な職員は、これを表彰する。
(1) 特別昇給 勤務成績優秀等のため、1号俸上位の号俸に昇給させる。
(2) 表彰
ア 永年勤続表彰
学園に20年以上勤続した者を表彰する。
学園に35年以上勤続し、退職する者を表彰する。
イ 特別表彰 教育・研究・指導の成果に関して、社会的評価をうけ、国、地方公共団体、学会その他の法人格を有する団体から表彰され、学園の名声を高めた者を表彰する。
(被表彰者の決定)
第40条 特別昇給の決定は、勤務成績が特に優れていると認められる者等として、当該教授会、高校職員会議又は部課長等で構成される組織から推薦された者について、人事委員会及び理事会の議を経て理事長が行う。
2 永年勤続表彰者の決定は、理事長が行う。ただし、以前に懲戒処分を受けたことのある者については理事会の承認を必要とする。
3 特別表彰者の決定は、学長の推薦により理事長が行う。
(表彰の重複授与)
第41条 表彰は、重複して与えることができる。
(その他)
第42条 この就業規則に定めるものの他、運用に関する事項は理事長が別に定める。
(懲罰)
第43条 職員が規律、秩序を乱し、学園の運営に弊害となる行為を行った場合は、これを懲罰する。
(自宅待機)
第44条 前条の懲罰の審査中、理事長がその必要を認めた時は、処分が決定するまでの間、自宅待機を命ずることがある。
2 自宅待機の期間の給与については、別に定める。
(1) 懲戒処分 履歴に掲載し以後の対応を戒める。
(2) 注意処分 履歴には掲載しないが文書による注意を与えて再発を防止する。
(懲戒の種類及び内容)
第46条 懲戒処分は、その情状に応じ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 将来を戒め始末書を提出させる。
(2) 減給 始末書を取り、処分1回につき、平均賃金の2分の1以内の額を減給する。ただし、処分2回以上により1月を通じて減額する額は、その者の1月の賃金の10分の1を超えることはない。
(3) 停職 始末書を取り、6月を限度として出勤を停止し、この停職期間の給与については支給しない。停職の期間は、勤続年数には通算しない。
(4) 諭旨退職 退職願を出すよう勧告して退職させる。退職金は、退職事由その他の状況により減額することがある。なお、勧告した日から起算して2週間以内に退職願が提出されないときは、懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇し、退職金その他の学園からの退職に伴う金銭は一切支給しない。
(懲戒処分の事由)
第47条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行う。
(1) 就業規則その他の学園の定める規則、規程等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 学園の職員としてふさわしくない非行のあったとき。
(4) セクシュアル・ハラスメント等、相手方の望まない言動により、学園内の風紀秩序を乱し、他者の就業環境又は学習環境を著しく悪化させたとき。
(5) その他前各号に準ずる行為を行ったとき。
(懲戒処分の決定)
第48条 懲戒処分は、第54条に定める人事委員会の審議を経て理事長が行う。
(懲戒処分の手続)
第49条 懲戒処分は、職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付して行う。
(注意処分)
第51条 第47条に掲げる懲戒処分の事由について、その内容が軽微で、情状において充分斟酌の余地があると理事長が判断したものについては注意処分とすることができる。
(注意処分の決定)
第52条 注意処分の決定は、学長又は校長と協議の上、理事長が決定する。この場合、人事委員会の議は必要としない。
(損害賠償)
第53条 職員が、故意又は重大な過失によると理事長が認める行為により、学園に損害を与えた場合は、これを弁償させることがある。
第9章 雑則
(人事委員会)
第54条 職員の人事に係る事項を審議するため、人事委員会を置く。
2 人事委員会に関する事項は、別に定める。
(公平審査委員会)
第55条 職員の懲戒処分、第47条の2に規定する離職した者の責任認定又は本人の意に反して降任、休職、解雇その他著しく不利益な処分に対する不服申立ての審査をするために、公平審査委員会を置く。
2 公平審査委員会は、職員から請求のあった事案ごとに調査及び審査する。
3 理事長は、前項の調査及び審査に基づき決定し、不服申立人に回答する。
4 公平審査委員会に関する事項については、別に定める。
(勤務条件の是正、改善等)
第56条 職員は、給料その他職員のあらゆる勤務条件に関し、理事長に不利益の是正、勤務条件の改善等を要求することができる。
2 職員からのセクシュアル・ハラスメントに関する相談・苦情に対応する体制等については、大学が定めるところによるものとする。
(規則の改廃)
第57条 この就業規則の改廃については、職員の過半数を代表する者の意見を聴いて理事会がこれを行う。
附則
1 この就業規則は、平成14年2月26日に制定し、平成14年4月1日から施行する。
3 平成14休暇年度に与える年次有給休暇日数は、第16条第1項に定める年次有給休暇日数に5日を加える日数とする。
4 第16条第2項に規定する年次有給休暇の翌休暇年度繰越は、平成13年の休暇年度分から実施する。
5 麻布獣医学園就業規則(昭和43年4月1日制定)は、廃止する。
6 学校法人麻布獣医学園定年規程(昭和52年4月1日施行)は、廃止する。
7 麻布獣医学園教職員永年勤続表彰規程(平成2年3月17日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成18年2月28日に改正し、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年11月28日に改正し、平成19年1月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年3月18日に改正し、平成20年4月1日から施行する。
2 学校法人麻布獣医学園懲罰委員会規程(平成15年2月25日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成21年4月28日に改正し、平成21年5月21日から施行する。
附則
この規則は、平成22年3月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年12月27日に改正し、平成29年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年1月29日に改正し、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年3月23日に改正し、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月27日に改正し、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年7月25日に改正し、令和5年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年12月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年2月27日に改正し、令和6年4月1日から施行する。