○学校法人麻布獣医学園文書処理規程

平成5年2月26日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の文書の取扱いは、別に定めのあるもののほか、この規程の定めによるものとする。

2 この規程は、文書の取扱いについて必要な事項を定め、学園における事務処理を適正かつ迅速に行うとともに、その円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 文書 その内容が学園又は学園が設置する麻布大学(以下「大学」という。)並びに麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)の所掌事務に係るもので、業務上作成された、又は取得した文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録)であって、学園において組織的に用いるものをいう。

(2) 起案文書 事案の処理について決裁を受けるべき事項を記載した文書をいう。

(3) 接受文書 課等に学園、大学、高校の組織名又は職名をあて名として送達又は提出された文書をいう。

(4) 施行 決裁により決定した意思が表示された文書を、権限を有する者の名義により、学園内部又は外部へ送り又は示すことをいう。

(5) 電子文書 文書のうち、電子メール又はファクシミリを利用した文書及び電磁的記録をいう。

(6) 電子決裁 学園ポータルシステムのワークフロー機能を利用して起案、供覧、決裁等を行うことをいう。

(7) 秘密文書 学校法人麻布獣医学園情報の格付・取扱基準(以下「情報格付基準」という。)別表第1に規定する「最高機密」「極秘」「秘密」に該当する文書をいう。

(8) 課等 学園事務組織規程第2条に規定された事務組織の課及び事務室並びに監査室をいう。

第2章 文書受付及び配付

(文書受付)

第3条 文書受付は、全て学園事務組織規程において「文書担当」を所管する課等(以下「文書担当」という。)において行うものとする。

2 課等の接受文書のうち、所管官公庁からの通達・通知、供覧が必要な文書、その他重要な文書は、速やかに文書担当に文書受付を依頼しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、願い、届けその他簡易な文書は、所管の課等で直接文書受付することができる。

4 第1項の規定による文書受付は、文書に第5条に定める記号、番号及び受付年月日を記入するとともに、文書件名簿に次の事項を記入するものとする。

(1) 記号及び番号

(2) 受付年月日

(3) 発信番号及び発信年月日

(4) 発信者

(5) 受信者

(6) 件名(件名のないものは、適宜内容により件名を付すこと。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該文書処理上必要な事項

5 前項の処理が終わった文書は、受渡しの確認が取れる方法で所管の課等に配付する。

6 文書件名簿の様式は事務局長がこれを定める。

(特殊郵便物の処理)

第4条 書留及び特定記録郵便は文書担当が特殊郵便物受付簿に所要事項を記入の上、受領印を徴して所管の課等の担当者に配付するものとする。

2 小包、宅配便その他の荷物類は原則として文書担当が伝票の控えを保管し受領印を徴して名あて人又は所管の課等の担当者に配付する。

3 書留郵便、親展文書及び親展電報で、名あて人が不在等のため、事務の遂行に支障を来すおそれがある場合には、文書担当の課長等が開封することができる。

4 特殊郵便受付簿の様式は事務局長がこれを定める。

(文書の記号・番号)

第5条 文書の記号は、事務局長がこれを定める。

2 文書の番号は、毎年4月1日をもって更新するものとする。

第3章 起案文書

(起案の原則)

第6条 起案文書は、電子決裁により、事案ごと又は関連する事案ごとに作成する。ただし、電子決裁により難い場合の起案文書は、原則として原議書を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、定例的又は簡易な起案文書については、所管する課等の長が定める方法により作成することができる。この場合、第3条に規定する受付を省略することができる。

3 原議書の書式は、事務局長がこれを定める。

(起案文書の区分)

第7条 起案文書には、当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の後に括弧書きする等の方法により、その区分を明示する。

2 前項の区分を次のとおり例示する。

通達:規程・規則その他権限に基づいて発する文書

通知:通達以外のもので事実の通知に関する文書

依頼:依頼に関する文書

照会:照会に関する文書

回答:回答に関する文書

契約:契約に関する文書

伺い定め:規程、規則、取扱要領、内規等を定めることを目的とする文書

報告:法令その他に基づいて、官公庁その他に報告する文書

供覧:供覧に関する文書

申請:関係官公庁に対する許可、認可、承認、補助金交付その他の行為を求めるために提出する文書

執行:所管課等の事務執行に関する文書

上申:人事の上申に関する文書

協議:官公庁に対する協議に関する文書

内簡:礼状等簡易な文書

伺い:資料作成、経費支出等の伺いに関する文書

事務連絡:単なる事務的な連絡文書

(供覧)

第8条 供覧を要する文書(以下「供覧文書」という。)は、原則として起案により関係者の閲覧に供するものとする。ただし、急を要するものについては、写しの配付をもって代えることができる。

2 供覧文書のうち、処理、希望、意見等の必要なものについては、その所管の課等においてこれらに対する措置、意見等を付さなければならない。

3 起案を要する文書であらかじめ上司の指示を受ける必要があるか又は事前に所管課等に供覧することが必要と認められるものについては、起案に先立ち供覧するものとする。

(合議)

第9条 起案文書の内容が他の所管の課等に関係があるときは、起案の課等において起案文書の合議欄に合議を行う所管の課等の職名を明示しなければならない。

2 前項の規定によって起案文書の回付を受けた所管の課等は、速やかに当該所管の課等における起案文書の合議を終え遅滞なく起案の課等に返付しなければならない。

3 合議を受けた所管の課等において起案文書の訂正を要すると認めるときは、起案の課等と協議しなければならない。

(決裁文書の訂正)

第10条 起案文書を訂正した者は、訂正箇所を明示しなければならない。起案文書を訂正した者は、訂正箇所を明示しなければならない。

2 起案文書の内容に重要な変更があったとき、又は起案文書が廃案となったときは、起案の課等は合議した所管の課等にその旨を通知しなければならない。

(理事長、学長又は事務局長への回付)

第11条 理事長、学長又は事務局長への原議書による起案文書の回付は、文書担当において行う。

(至急の起案文書の処理)

第12条 至急の起案文書(以下「至急文書」という。)は、「至急」であることを表示して、回付する。

2 至急文書の回付を受けた者は、他の起案文書に優先してこれを処理しなければならない。

3 至急文書のうち、特に緊急を要するもの又は特に説明を要するものについては、原議書により起案するものとし、起案者の持ち回りによって処理することができる。

(起案文書の決裁権限及び名義)

第13条 起案文書の決裁権限及び名義については、学校法人麻布獣医学園決裁権限規程による。

第4章 文書の施行、発送及び秘密文書の扱い

(文書の施行)

第14条 決裁を得た文書の施行日は、決裁の日とする。ただし、特別の場合は、起案文書に理由と施行日を付記することにより、施行日を決裁の日と異にすることができる。

(公印の使用)

第15条 公印の使用は、学校法人麻布獣医学園公印規程による。

2 前項の規定にかかわらず、決裁を得た文書に公印省略の旨を付記することにより、公印の押印を省略することができる。

(発送)

第16条 決裁を得た文書の発送は、起案の課等が行う。

(秘密文書)

第17条 秘密文書の発送及び保管にあたっては、情報格付基準の規定に従うものとする。

第5章 文書の保管

(完結文書の保管)

第18条 完結した文書は、原則として起案の課等において保管するものとする。

2 電子決裁の起案文書は、システム上のデータを原本とするが、事故等に備えて決裁履歴をPDF出力し決裁を受けた電子文書と一括で保管しなければならない。

3 秘密文書、電子文書及び電子決裁の起案文書は、情報格付基準の規定に基づき保管するものとする。

(文書の保管年限)

第19条 文書の保管年限は、別に定めるもののほか、別表のとおりとする。

2 文書の保管年限の起算は、当該文書の完結した日の属する年度終了の日の翌日から起算するものとする。

(文書の廃棄)

第20条 永久保存を除くほか、保管年限を経過した文書は、所管の課等において、課長等の了解を得て廃棄することができる。

2 前項の規定によって廃棄する文書は、情報格付基準の規定に基づき処分するものとし、保管した紙の文書は所定の方法により学園事務組織規程において「用度担当」を所管する課等へ引渡し、溶解処分等の機密処理を行うものとする。

第6章 雑則

(運用)

第21条 この規程の運用に関し疑義が生じたときは、その都度、関係者において協議の上、事務局長が決定する。

第22条 この規程に関する事務は文書担当が行う。

(改廃)

第23条 この規程の改廃は、理事会が行う。

1 この規程は、平成5年2月26日に制定し、平成5年4月1日から施行する。

2 大学附属渕野辺高等学校については、この規程の基本原則に準拠し、その取扱いを学校長が別に定めることができる。

この規程は、平成9年9月22日に改正し、平成9年7月1日から適用する。

この規程は、平成12年2月29日に改正し、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、平成15年7月24日に改正し、平成15年10月1日から施行する。

この規程は、平成15年9月25日に改正し、平成15年10月1日から施行する。

この規程は、平成20年3月18日に改正し、同日から施行する。

1 この規程は、平成21年9月29日に改正し、平成21年10月1日から施行する。

2 学校法人麻布獣医学園事務組織規程第3条第5項に基づき、平成21年10月1日から設置する事務改革室に属する文書記号は、「麻大改第 号」とする。

この規程は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月28日に改正し、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年5月26日に改正し、同日から施行する。

この規程は、平成28年9月27日に改正し、平成28年10月1日から施行する。

この規程は、平成29年5月30日に改正し、平成29年8月1日から施行する。

この規程は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。

この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

この規程は、令和4年1月25日に制定し、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

この規程は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年1月28日に改正し、令和7年4月1日から施行する。

別表(第19条第1項関係)

第一類(永久保存)

1 官公庁からの諸通達及びこれに関する往復文書並びに学校法人麻布獣医学園麻布大学及び高校(以下「学園」という。)における諸通達等で例規となる文書

2 学園の沿革に関する文書

3 諸規程、諸規則等の制定、改廃に関する文書

4 学部・学科・大学院等の設置、入学定員の増及びその改廃に関する文書

5 理事会、評議員会、部局長連絡会議及び教授会等重要な会議に関する記録

6 公印の制定・改廃に関する文書

7 叙位、叙勲及び表彰に関する文書

8 名誉理事長、名誉学長及び名誉教授の称号授与に関する文書

9 学位授与に関する文書

10 人事に関する重要書類及び記録

11 法令上の法定帳簿、学校法人麻布獣医学園経理規程に定める帳簿その他予算に関する重要な文書

12 固定資産に関するもののうち、寄附、購入、所管換、交換及び貸付等重要なもの

13 工事及び契約に関する重要な文書

14 卒業者及び修了者台帳

15 学籍簿、指導要録又はその写し

16 文書廃棄簿

17 その他永久保存の必要があると認められる文書

第二類(15年)

1 官公庁からの諸通達及びこれに関する往復文書並びに学園の諸通達で重要な文書

2 報告、届出及び調査等で重要な文書

3 文書処理に関する表簿

4 財務関係法令上の法定帳簿及び文書で第一類以外の文書

5 予算、決算及び配分に関する文書

6 学術関係の諸団体に関する文書

7 固定資産に関する文書で第一類以外の文書

8 学生及び生徒に関する表簿で重要な文書

9 学生の戸籍抄本

10 奨学生に関する表簿のうち、奨学生カード、奨学金整理簿その他重要な文書

11 就職に関する重要な文書

12 その他15年間保存の必要があると認められる文書

第三類(10年)

1 財産目録

2 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)

3 計算書類附属明細書

4 事業報告書

5 事業報告書附属明細書

6 監査報告

7 会計監査報告

8 役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿

9 役員及び評議員の報酬等の支給基準

10 補助金事業関連資料

第四類(5年)

1 官公庁からの諸通達及び往復文書で軽易な文書

2 官公庁その他の法人、大学及び高等学校等からの照会及び回答等の文書で将来参考となる文書

3 表彰等に関するもので第一類以外の文書

4 要望、陳情等の文書

5 守衛勤務に関する文書

6 扶養親族認定申請書等に関する書類

7 職員の研修に関する文書

8 財務関係法令上の計算証明に関する文書

9 財務関係法令上の諸報告書類及び物品購入のための申請書

10 固定財産に関する文書で第一類及び第二類以外の文書

11 学校教育法施行規則第28条に規定する表簿のうち第一類以外の文書

12 奨学生に関する表簿のうち第二類以外の文書

13 学生生活に関する調査及び統計に関する文書

14 就職指導に関する調査及び統計に関する文書

15 図書に関する表簿で重要な文書

16 その他5年間保存の必要があると認められる文書

第五類(1年)

1 官公庁からの通達及び往復文書で軽易な文書

2 他の法人、大学及び高等学校等の機関からの照会及び回答等の文書で軽易な文書

3 学生に関する表簿で軽易な文書(学園個人情報の開示手続等に関する規程第3条第1項第1号及び第3号に掲げる事項に関する文書を含む。)

4 その他1年間の保存の必要があると認められる文書

学校法人麻布獣医学園文書処理規程

平成5年2月26日 規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章
沿革情報
平成5年2月26日 規程
平成9年9月22日 規程
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平成15年9月25日 規程
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平成21年9月29日 規程
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平成27年3月17日 規程
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平成30年7月31日 規程
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