○学校法人麻布獣医学園役員及び評議員報酬支給規程
平成12年1月25日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)寄附行為第31条の規定に基づき、理事長、理事及び監事並びに評議員(以下「役員及び評議員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 役員とは、理事長、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、学園において勤務することが常態である者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 役員及び評議員の報酬とは、役員及び評議員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この報酬には、学園給与規程に基づくものを含まない。
(5) 費用とは、役員及び評議員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
(報酬の支給)
第3条 役員及び評議員に対しては、次のとおり報酬を支給するものとする。
(1) 常勤及び非常勤の役員 報酬
(2) 評議員 報酬
(報酬の額の算定方法)
第4条 常勤及び非常勤の役員並びに評議員に対する報酬の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 理事長 月額300,000円
(2) 理事 月額50,000円
(3) 監事 月額50,000円
(4) 評議員 評議員会出席1回につき20,000円
2 前項の定めにかかわらず、学園寄附行為第8条第1号、同条第2号又は同条第3号の理事が理事長に選任された場合の報酬の額は、次のとおりとする。
理事長 月額100,000円
3 第1項第4号の報酬については、理事長及び理事である評議員には支給しない。
(報酬の支給方法)
第5条 役員に対する報酬は、毎月22日に支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたる場合は、前日に支給する。
2 評議員に対する報酬は、評議員会への出席があった都度、支給する。ただし、議事が一連のものとみなされる評議員会等への出席にあっては、その報酬の額は評議員会1回分の出席として取り扱うことができるものとする。
3 報酬は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員及び評議員には、学園旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員及び評議員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第7条 学園は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議を経て別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いて理事会が行う。
附則
1 この規程は、平成12年1月25日に制定し、平成12年6月1日から実施する。
2 「学校法人麻布獣医学園役員報酬内規」(平成8年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この規程は、平成21年6月9日に改正し、平成21年6月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。
附則 抄
この規程は、令和6年2月27日に改正し、同日から施行する。