○麻布大学大学院環境保健学研究科規則

平成6年4月1日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)中、研究科において定めるように規定されている事項及び麻布大学大学院環境保健学研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定める。

2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規定に定めるもののほか、本研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)において審議し、学長が定める。

(研究科、専攻及び課程の目的)

第2条 大学院学則第2条第2項に基づき、本研究科の理念・目的並びに専攻及び課程の目的は、次のとおりとする。

(1) 環境保健学研究科の理念・目的

環境保健学研究科は、生命・環境科学部における教育・研究を基盤として、人を中心に、健康、食、環境の三つの要素を統合的かつ科学的に理解し、教育研究の展開を追究するため、深い学術の教育・研究を行うことを理念とする。この理念に基づき、環境保健学研究科は、人が健やかで安全に暮らせる社会の構築に貢献できる能力を有する人及び高度専門職業人を育成することを目的とする。

(2) 環境保健科学専攻博士前期課程の目的

高い倫理観を養うとともに、バイオサイエンスを取り入れた臨床検査技術学領域、食品健康科学領域及び環境科学領域における高度な専門知識と技術を備えた中堅の研究者、技術者又は統括指導者となるにふさわしい能力を養成することを目的とする。

(3) 環境保健科学専攻博士後期課程の目的

博士前期課程で修得した知識と技術を更に向上させ、独創性の高い研究能力を培い、関連する分野で自立した研究者、指導者となるにふさわしい能力を養成することを目的とする。

(研究科教授会組織)

第3条 大学院学則第23条第2項の規定により、大学院学則第22条第1項第1号に規定する研究指導教員(以下「指導教員」という。)のうち、教授、准教授及び講師をもって組織する。

(授業科目、単位数、履修方法)

第4条 学生は、環境保健科学専攻博士前期課程(修士課程として取り扱う。)にあっては別表第1、同博士後期課程にあっては別表第2の授業科目に従って履修しなければならない。

2 各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義については、15時間の講義をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の演習をもって1単位とする。

(3) 実験・実習については、45時間の実験又は実習をもって1単位とする。

3 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目とする。

(教育方法の特例)

第4条の2 大学院学則第7条の3に基づいて、官公庁、企業等に勤務しながら大学院の課程に在籍している学生は、研究科担当教員の指導の下、特定の曜日又は時期を利用した授業計画等により、教育を受けることができる。

2 前項の特例を受けようとする者は、研究科担当教員及び研究科長を通じて学長の承認を得なければならない。

(学籍票)

第5条 大学院学則第16条第3項に規定する学籍簿は、様式第1号によるものとする。

(履修科目届)

第6条 学生は、指導教授の指導を受けて当該学年内に履修しようとする科目を定め、指定の期間内に所定の様式第2号により届出なければならない。

(試験)

第7条 試験は、授業の完了した科目について学期末に行う。ただし、担当教授は、平常の成績又は報告をもって試験に代えることができる。

2 前項のほか、研究科教授会が特に必要と認めた場合は、研究科長は、追試験を行うことができる。

(学位論文)

第8条 学生は、指定の期間内に学位論文を指導教授及び研究科長を経て学長に提出しなければならない。

2 学位論文を提出しようとする者は、環境保健科学専攻博士前期課程にあっては必修28単位、選択2単位以上計30単位以上、同博士後期課程にあっては12単位以上を修得した者でなくてはならない。

(最終試験)

第9条 最終試験は、所要科目及び単位を修得し、必要な研究指導を受け、かつ、学位論文を提出した者について行う。

2 最終試験の期日及び試験の方法については、あらかじめ発表する。

(学位の授与)

第10条 大学院学則第10条に定める修了要件を満たした者には、環境保健科学専攻博士前期課程にあっては修士(環境保健科学)、同博士後期課程にあっては博士(学術)の学位を授与する。

(規則の改廃)

第11条 この規則の改廃は、研究科教授会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

附則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成7年5月24日に改正し、平成8年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成11年1月27日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成11年5月26日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成12年2月23日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成13年1月24日に改正し、平成13年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成14年12月19日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成17年10月19日に改正し、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成18年5月17日に改正し、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成18年12月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

ただし、第3条の規定、別表(第4条関係)並びに様式(第5条及び第6条関係)については、改正日から施行する。

附則

この規則は、平成20年7月23日に改正し、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成20年12月17日に改正し、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成21年1月21日に改正し、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成22年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成21年6月24日に改正し、同日から施行する。

附則

1 この規則は、平成23年1月19日に改正し、平成23年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年度までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

1 この規則は、平成23年6月22日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成24年2月22日に改正し、平成24年4月1日から施行する。

附則

1 この規則は、平成24年6月20日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

1 この規則は、平成24年10月17日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

1 この規則は、平成25年5月22日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成25年5月28日に改正し、同日から施行する。

附則

1 この規則は、平成26年5月21日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

附則

1 この規則は、平成28年3月25日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

1 この規則は、平成28年9月27日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この規則は、平成29年3月16日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

附則

1 この規則は、平成30年3月14日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

附則

この学則は、令和3年12月21日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和5年3月13日に改正し、令和5年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和8年1月27日に改正し、令和8年4月1日から施行する。

附則

1 この規則は、令和8年3月10日に改正し、令和8年4月1日から施行する。

2 第8条第2項、専門分野「生体機能学」及び「環境保健社会科学」の廃止を除く第4条第1項別表第1の規定にかかわらず、令和8年3月31日までに環境保健学研究科に入学した者については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)環境保健科学専攻博士前期課程授業科目

専門分野

授業科目名

単位

精神機能学

精神機能学特論

2

精神機能学特別演習Ⅰ

4

精神機能学特別演習Ⅱ

2

精神機能学特別実験Ⅰ

6

精神機能学特別実験Ⅱ

8

生体防御学

生体防御学特論

2

生体防御学特別演習Ⅰ

4

生体防御学特別演習Ⅱ

2

生体防御学特別実験Ⅰ

6

生体防御学特別実験Ⅱ

8

微生物学

微生物学特論

2

微生物学特別演習Ⅰ

4

微生物学特別演習Ⅱ

2

微生物学特別実験Ⅰ

6

微生物学特別実験Ⅱ

8

病理学

病理学特論

2

病理学特別演習Ⅰ

4

病理学特別演習Ⅱ

2

病理学特別実験Ⅰ

6

病理学特別実験Ⅱ

8

分子病態解析学

分子病態解析学特論

2

分子病態解析学特別演習Ⅰ

4

分子病態解析学特別演習Ⅱ

2

分子病態解析学特別実験Ⅰ

6

分子病態解析学特別実験Ⅱ

8

生活環境科学

生活環境科学特論

2

生活環境科学特別演習Ⅰ

4

生活環境科学特別演習Ⅱ

2

生活環境科学特別実験Ⅰ

6

生活環境科学特別実験Ⅱ

8

食品健康科学

食品健康科学特論

2

食品健康科学特別演習Ⅰ

4

食品健康科学特別演習Ⅱ

2

食品健康科学特別実験Ⅰ

6

食品健康科学特別実験Ⅱ

8

栄養疫学

栄養疫学特論

2

栄養疫学特別演習Ⅰ

4

栄養疫学特別演習Ⅱ

2

栄養疫学特別実験Ⅰ

6

栄養疫学特別実験Ⅱ

8

環境教育学

環境教育学特論

2

環境教育学特別演習Ⅰ

4

環境教育学特別演習Ⅱ

2

環境教育学特別実験Ⅰ

6

環境教育学特別実験Ⅱ

8

共通科目

◎アカデミック英語コミュニケーション

2

◎科学者・研究者論

2

◎アカデミックプレゼンテーション

2

※環境調査演習

[2]

※質的調査演習

[2]

※多変量解析演習

[2]

備考

◎印:全ての学生にとって必修科目となる。(6単位)

自己の所属する専門分野の科目は、全て必修とする。(22単位)

それ以外に、選択科目として他の専門分野の特論科目及び獣医学研究科動物応用科学専攻博士前期課程の特論科目(動物応用医科学特論は除く。)から1科目以上を選択して、合計30単位以上を修得する。

※印:単位数を[ ]で囲んだ科目は自由科目であり、専門社会調査士の資格を取得するためには、単位修得が必要な科目となる。(6単位)

ただし、修了要件には含めない。

麻布大学学則第34条の2に基づいて早期履修した授業科目のうち、選択科目として単位に充当できない授業科目は、自由科目として単位に充当する。

別表第2(第4条関係)環境保健科学専攻博士後期課程授業科目

専門分野

授業科目名

単位

精神機能学

精神機能学特別演習Ⅰ

2

精神機能学特別演習Ⅱ

2

精神機能学特別実験Ⅰ

4

精神機能学特別実験Ⅱ

2

精神機能学特別実験Ⅲ

2

生体防御学

生体防御学特別演習Ⅰ

2

生体防御学特別演習Ⅱ

2

生体防御学特別実験Ⅰ

4

生体防御学特別実験Ⅱ

2

生体防御学特別実験Ⅲ

2

微生物学

微生物学特別演習Ⅰ

2

微生物学特別演習Ⅱ

2

微生物学特別実験Ⅰ

4

微生物学特別実験Ⅱ

2

微生物学特別実験Ⅲ

2

病理学

病理学特別演習Ⅰ

2

病理学特別演習Ⅱ

2

病理学特別実験Ⅰ

4

病理学特別実験Ⅱ

2

病理学特別実験Ⅲ

2

分子病態解析学

分子病態解析学特別演習Ⅰ

2

分子病態解析学特別演習Ⅱ

2

分子病態解析学特別実験Ⅰ

4

分子病態解析学特別実験Ⅱ

2

分子病態解析学特別実験Ⅲ

2

生活環境科学

生活環境科学特別演習Ⅰ

2

生活環境科学特別演習Ⅱ

2

生活環境科学特別実験Ⅰ

4

生活環境科学特別実験Ⅱ

2

生活環境科学特別実験Ⅲ

2

食品健康科学

食品健康科学特別演習Ⅰ

2

食品健康科学特別演習Ⅱ

2

食品健康科学特別実験Ⅰ

4

食品健康科学特別実験Ⅱ

2

食品健康科学特別実験Ⅲ

2

栄養疫学

栄養疫学特別演習Ⅰ

2

栄養疫学特別演習Ⅱ

2

栄養疫学特別実験Ⅰ

4

栄養疫学特別実験Ⅱ

2

栄養疫学特別実験Ⅲ

2

環境教育学

環境教育学特別演習Ⅰ

2

環境教育学特別演習Ⅱ

2

環境教育学特別実験Ⅰ

4

環境教育学特別実験Ⅱ

2

環境教育学特別実験Ⅲ

2

備考 上に掲げた授業科目のうち、自己の所属する専門分野の科目は、全て必修(12単位)とする。

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麻布大学大学院環境保健学研究科規則

平成6年4月1日 規則

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 大学/第1章 学則
沿革情報
◆ 平成6年4月1日 規則
◇ 平成7年5月24日 規則
◇ 平成11年1月27日 規則
◇ 平成11年6月17日 規則
◇ 平成12年2月23日 規則
◇ 平成14年12月19日 規則
◇ 平成17年10月19日 規則
◇ 平成18年5月17日 規則
◇ 平成18年12月20日 規則
◇ 平成20年7月23日 規則
◇ 平成20年12月17日 規則
◇ 平成21年1月21日 規則
◇ 平成21年6月24日 規則
◇ 平成23年1月19日 規則
◇ 平成23年6月22日 規則
◇ 平成24年2月22日 規則
◇ 平成24年6月20日 規則
◇ 平成24年10月17日 規則
◇ 平成25年5月22日 規則
◇ 平成25年5月28日 規則
◇ 平成26年5月21日 規則
◇ 平成27年3月17日 規則
◇ 平成27年10月23日 規則
◇ 平成28年3月25日 規則
◇ 平成28年9月27日 規則
◇ 平成29年3月16日 規則
◇ 平成30年3月14日 規則
◇ 令和3年12月21日 規則
◇ 令和5年3月13日 規則
◇ 令和8年1月27日 規則
◇ 令和8年3月10日 規則