○麻布大学大学院学則

昭和35年4月1日

学則

第1章 総則

(目的)

第1条 麻布大学大学院(以下「本大学院」という。)は、麻布大学(以下「本学」という。)の建学の精神に則り、本学学部における教育の基礎の上に、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、高い技術力及び研究指導能力を養い、また、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

(研究科、専攻及び課程)

第2条 大学院に、次の研究科を置き、研究科に次の専攻及び課程を置く。

研究科

専攻

課程

獣医学研究科

獣医学専攻

博士課程

動物応用科学専攻

博士(前期・後期)

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

博士(前期・後期)

2 前項に定める研究科、専攻及び課程における教育研究上の目的については、各研究科規則において別に定める。

3 獣医学研究科動物応用科学専攻及び環境保健学研究科環境保健科学専攻の博士課程は前期2年(これを博士前期課程という。)、後期3年(これを博士後期課程という。)の課程に区分し、前期2年の課程はこれを修士課程として取り扱うものとする。

(課程の目的)

第3条 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

2 博士後期課程及び博士課程は、専門分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(修業年限及び在学年限)

第4条 動物応用科学専攻博士前期課程及び環境保健科学専攻博士前期課程の修業年限は2年とし、在学年限は4年とする。

2 動物応用科学専攻及び環境保健科学専攻博士後期課程の標準修業年限は3年とし、在学年限は6年とする。

3 獣医学専攻博士課程の標準修業年限は4年とし、在学年限は8年とする。

(長期履修学生)

第4条の2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該課程の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは、計画的な履修を認めることができる。

2 前項の長期履修学生に関する必要な事項は、別に定める。

(収容定員)

第5条 収容定員は次のとおりとする。

研究科名

専攻名

博士前期課程

博士後期課程及び博士課程

 

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

収容定員合計

獣医学研究科

獣医学専攻

 

 

10

40

40

動物応用科学専攻

20

40

4

12

52

20

40

14

52

92

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

7

14

2

6

20

7

14

2

6

20

合計

27

54

16

58

112

第2章 教育課程、授業科目、単位及び履修方法等

(教育課程、授業科目及び単位等)

第6条 本大学院の教育課程は、大学院設置基準に基づき、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導の計画を策定し、体系的に編成する。

2 授業科目及び単位等は、獣医学研究科規則又は環境保健学研究科規則(以下「各研究科規則」という。)で定める。

3 単位に関する計算方法は、麻布大学(以下「本学」という。)学則を準用する。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第6条の2 本大学院は、本大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

2 前項の組織的な研修及び研究の実施方法、実施体制等については別に定める。

(研修の機会等)

第6条の3 本大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第6条の2に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2 前項の取組方法等については別に定める。

(履修方法)

第7条 博士前期課程においては、それぞれの専攻の授業科目について、30単位以上修得しなければならない。

2 博士後期課程においては、それぞれの専攻の授業科目について、12単位以上修得しなければならない。

3 獣医学専攻博士課程においては、授業科目について、30単位以上修得しなければならない。

4 前3項に定められた単位を修得し、学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けた上、学位論文の審査及び最終試験を受けなければならない。

5 前4項の履修方法については、各研究科規則において別に定める。

(他の研究科における授業科目の履修等)

第7条の2 教育上有益と認めるときは、他の研究科の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、修得した単位は研究科教授会の意見を聴いて、学長が修了の要件となる単位として認めることができる。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第7条の3 教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、修得した単位は研究科教授会の意見を聴いて、15単位を限度として、学長が修了の要件となる単位として認めることができる。

(入学前の既修得単位等の認定)

第7条の4 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に在学していた大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、研究科教授会の意見を聴いて、修得単位として学長が認めることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、転入学等の場合を除き、本大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、第7条の3第2項により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(授業の方法)

第7条の5 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、インターネット等の多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 前項の授業の方法により与えることができる単位数は、学長が決定した範囲内で単位として認めることができる。

(教育方法の特例)

第7条の6 本大学院において教育上特別の必要があると認める場合には、各研究科規則の定めるところにより、通例と異なる特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(単位の認定)

第8条 履修授業科目の単位修得の認定は、試験の上行う。

第9条 履修した授業科目の成績は、優、良、可、不可の評語で表し、優、良、可を合格、不可を不合格とする。

(教職課程)

第9条の2 本大学院に教育教員免許法に基づく、教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程(以下「教職課程」という。)を置く。

2 中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状の所要資格を有する者で、該当する免許教科の専修免許状の所要資格を取得しようとする者は、第7条に定める修了のための所要単位のほか、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

3 本大学院において免許状授与の所要資格を取得することができる教育職員免許状及び免許教科の種類は次のとおりとする。

免許状の種類

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

研究科・専攻

 

免許教科

免許教科

獣医学研究科

獣医学専攻

理科

理科

動物応用科学専攻

理科

理科

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

理科

理科

4 教職課程に関する規程は別に定める。

第3章 課程修了の要件

(課程修了の要件)

第10条 博士前期課程修了の要件は、当該課程に2年以上在学して所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前期後期を通しての博士課程に5年以上在学し、前期課程、後期課程、それぞれの所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた業績を上げた者については、当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

3 博士前期課程修了者が博士後期課程に入学した場合は、3年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

4 獣医学専攻の博士課程に4年以上在学して所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、優れた研究業績をあげた者については、当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

(博士前期課程及び博士課程における在学期間の短縮)

第10条の2 第7条の4第2項の規定により、本大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により、入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本大学院において修得したものとみなす場合にあって、当該単位の修得により本大学院の博士前期課程又は博士課程(博士後期課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、博士前期課程については、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

第4章 学位

(学位)

第11条 獣医学研究科動物応用科学専攻の博士前期課程(第2条第2項の規定によりこれを修士課程として取り扱う。)を修了した者には、修士(動物応用科学)の学位を授与する。

2 環境保健学研究科環境保健科学専攻の博士前期課程(第2条第2項の規定によりこれを修士課程として取り扱う。)を修了した者には、修士(環境保健科学)の学位を授与する。

3 獣医学研究科動物応用科学専攻及び環境保健学研究科環境保健科学専攻の博士後期課程を修了した者には、博士(学術)の学位を授与する。

4 獣医学研究科獣医学専攻の博士課程を修了した者には、博士(獣医学)の学位を授与する。

5 学位に関する規則は別に定める。

第5章 入学及び転入学

(入学時期)

第12条 学生の入学時期は、学期の始めとする。

(入学資格)

第13条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項各号の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(平成17年2月14日文部科学省告示第9号)

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者(平成17年9月9日文部科学省告示第138号)

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年2月7日文部省告示第5号)

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(10) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(11) 大学に3年以上在学した者であって、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(12) 外国において、学校教育における15年の課程を修了した者であって、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(13) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(14) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの(平成17年2月14日文部科学省告示第9号)

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を授与された者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者(平成17年2月14日文部科学省告示第9号)

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者(平成元年9月1日文部省告示第118号)

(7) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

3 獣医学専攻の博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学における修業年限6年の獣医学を履修する課程を卒業した者

(2) 大学における医学、歯学又は薬学を履修する課程(ただし、薬学を履修する課程にあっては、修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を卒業した者

(3) 外国において学校教育における18年の課程を修了し、その課程が獣医学、医学、歯学又は薬学であった者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了し、その課程が獣医学、医学、歯学又は薬学であった者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、その課程が獣医学、医学、歯学又は薬学であった者(平成17年2月14日文部科学省告示第9号)

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、獣医学を履修する課程、医学を履修する課程、歯学を履修する課程又は薬学を履修する課程の修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年4月8日文部省告示第39号)

(8) 大学における獣医学、医学、歯学又は薬学を履修する課程に在学し、学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(9) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学における獣医学、医学、歯学又は薬学の課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(10) 大学における獣医学、医学、歯学又は薬学を履修する課程に4年以上在学した者であって、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(11) 外国において、学校教育における16年の課程を修了し、その課程が獣医学、医学、歯学又は薬学であった者で、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(12) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了し、その課程が獣医学、医学、歯学又は薬学であった者で、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの

(13) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、その課程が獣医学、医学、歯学又は薬学であった者であって、本大学院を置く本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの(平成17年2月14日文部科学省告示第9号)

(転入学)

第13条の2 本大学院に転入学ができる者は、他大学大学院に在籍中あるいは在籍したことのある者とする。

(入学志願手続)

第14条 入学志願者は、所定の期日までに別に定める入学願書及び必要書類に、所定の検定料を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)

第15条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第16条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓書その他所定の書類を提出するとともに、所定の学納金を納付しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

第6章 休学、復学、転学、留学、退学及び再入学

(休学等)

第17条 休学、復学、転学、留学、退学及び再入学については、本学学則を準用する。

第7章 賞罰

(表彰、懲戒)

第18条 表彰及び懲戒については、本学学則を準用する。

第8章 検定料、学納金

(検定料、学納金)

第19条 本大学院入学検定料及び本大学院学納金は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条の2に定める長期履修学生の学納金は別表第2のとおりとする。

第19条の2 経済的理由によって学納金納付が困難であり、かつ学業が優秀と認めた場合又はその他やむを得ない事情があると認めた場合は、授業料及び施設設備費の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。

第19条の3 この学則に定めるもののほか、本大学院入学検定料及び本大学院学納金の取扱いについては、本学学則を準用する。

第9章 外国人学生、特別聴講学生及び特別研究学生

(外国人学生)

第20条 外国人学生の入学については、別に定める。

(特別聴講学生)

第20条の2 学術交流を協定している大学院各研究科の学生で本学における授業科目の履修を希望する者があるときは、各研究科の教育に支障がない限り、選考の上、学長が特別聴講学生として許可することがある。

2 特別聴講学生に対する単位の認定については第8条及び第9条の規定を準用する。

3 特別聴講学生に関する規則は別に定める。

(特別研究学生)

第20条の3 学術交流を協定している大学院各研究科の学生で本学における研究指導を希望する者があるときは、各研究科の研究指導上支障のない限り、学長が特別研究学生として許可することがある。

2 特別研究学生に関する規則は別に定める。

(聴講生)

第20条の4 聴講生については、本学学則を準用する。

(科目等履修生)

第20条の5 科目等履修生については、本学学則を準用する。

2 本学学則第34条の2の規定により大学院の授業科目の履修を認められた者(以下「早期履修生」という。)は、前項に規定する科目等履修生に準ずる取り扱いとする。

3 前項に定める早期履修生に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 学生、学期及び休業日

(学年、学期及び休業日)

第21条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 1学年を次の2学期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、学期の期間は、研究科の事情により、研究科教授会の意見を聴いて、学長が変更することができる。

4 休業日は、本学学則を準用する。

第11章 教員組織

(教員組織)

第22条 研究科における教員組織は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 研究指導及び授業を担当する者(研究指導教員)

(2) 研究指導の補助及び授業を担当する者(研究指導補助教員)

(3) 授業のみを担当する者(授業担当教員)

2 各研究科規則で定めている授業科目について、講義科目又は特論にあっては、前項各号のいずれかに該当する教授、准教授又は講師が行うものとし、特別演習、特別研究又は特別実験にあっては、前項第1号又は第2号に該当する教授又は准教授が行うものとする。

(大学院研究科教授会)

第23条 学校教育法第93条第1項に基づき、本大学院各研究科に研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)を置く。

2 研究科教授会の人員構成は、各研究科規則で定める。

3 研究科教授会は、学校教育法第93条第2項に基づき、次の各号に掲げる事項について、学長が決定するに当たり意見を述べるものとする。

(1) 研究科学生の入学及び課程の修了に関すること。

(2) 修士及び博士の学位の授与に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして、学長が定めるもの。

4 研究科教授会は、学校教育法第93条第3項に基づき、前項各号に規定するもののほか、学長及び研究科長がつかさどる次の各号に掲げる事項について審議し、及び学長又は研究科長の求めに応じて、意見を述べることができるものとする。

(1) 研究科の教育課程の実施、単位の認定に係る試験の実施及び授業科目の履修に関すること。

(2) 学校法人麻布獣医学園人事規則に定める任用のうち、当該研究科の大学院教育職員の研究分野の変更に関すること。

(3) その他研究科長が必要と認めた事項

5 その他研究科教授会に関する事項は、別に定める。

第12章 雑則

(本学学則準用の場合の読替え)

第24条 本学学則の準用については、学則第42条、第43条、第44条、第47条及び第48条において教授会とあるのは、研究科教授会と読替えるものとする。

2 学則第50条及び第51条において各学部とあるのは、各研究科と読み替えるものとする。

第25条 本学学則に定めるもののほか大学院に関する必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第26条 この学則の改廃は、各研究科教授会及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

1 この学則は、平成元年11月24日に改正し、平成2年4月1日から施行する。

2 従前の大学における修業年限4年の獣医学を修得する課程を卒業した者で、卒業後、獣医学に関連する研究その他の業務に相当期間(おおむね2年以上とする)従事した者について、大学院委員会において、大学における修業年限6年の獣医学を修得する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認める場合においては、入学資格を認める。

3 平成元年及びそれ以前の博士課程入学者に係る規則は、この規定の施行にかかわらず、なお従前の規則による。

1 本学則は、平成4年3月12日に改正し、平成5年4月1日から施行する。

2 平成元年及びそれ以前の獣医学専攻の博士課程入学者に係る規則は本学則の施行に係わらず、なお従前の例による。

本学則は、平成5年5月26日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

本学則は、平成6年10月19日に改正し、平成7年4月1日から施行する。

本学則は、平成7年1月25日に改正し、平成7年4月1日から施行する。

本学則は、平成7年5月24日に改正し、平成8年4月1日から施行する。

本学則は、平成10年4月22日に改正し、平成9年10月1日から適用する。

本学則は、平成10年9月21日に改正し、平成10年10月1日から施行する。

本学則は、平成11年1月27日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

本学則は、平成12年2月23日に改正し、平成12年4月1日から施行する。

本学則は、平成13年1月29日に改正し、平成13年4月1日から施行する。

本学則は、平成13年3月21日に改正し、平成13年4月1日から施行する。

1 本学則の第2条、第3条、第4条、第5条、第7条、第10条、第11条、第13条の規定及び別表(第19条関係)は、平成14年12月19日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

2 本学則の第9条の2の規定は、平成15年3月5日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

3 前項は、平成15年度入学者から適用する。

この学則は、平成17年6月23日に改正し、平成17年4月1日から適用する。

この学則は、平成17年12月21日に改正し、平成17年9月9日から適用する。

この学則は、平成18年3月23日に改正し、平成18年4月1日から施行する。

この学則は、平成18年12月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

ただし、第22条第2項に規定する講師については、平成22年3月31日をもって廃止する。

この学則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

この学則は、平成20年3月18日に改正し、同日から施行する。

1 授業の担当を定めた第22条第2項に係る平成18年12月20日改正の附則は、削除する。

2 この学則は、平成22年3月16日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この学則は、平成23年2月24日に改正し、平成23年4月1日から施行する。

この学則は、平成24年5月29日に改正し、同日から施行する。

この学則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この学則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この学則は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から改正する。

この学則は、平成28年3月22日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この学則は、平成28年5月26日に改正し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この学則は、平成29年度入学者選抜試験から適用する。

1 この学則は、平成28年9月27日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

2 第7条の2の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに麻布大学大学院に入学した者については、従前の例によるものとする。

この学則は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。

この学則は、令和2年5月26日に改正し、次の各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第7条の4、第7条の5及び第21条の規定 令和2年4月1日

(2) 第19条第1項別表第1-1から別表第1-2、第19条第2項別表第2-1から別表第2-3及び第19条の3大学学則準用の規定 令和3年4月1日

この学則は、令和3年2月25日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

この学則は、令和3年9月28日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この学則は、令和3年12月21日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

別表第1―1(第19条第1項関係)

平成29(2017)年度以降入学に係る学納金

検定料、学納金

(単位 円)

 

区分

動物応用科学専攻博士前期課程

獣医学専攻博士課程動物応用科学専攻博士後期課程

環境保健科学専攻博士前期課程

環境保健科学専攻博士後期課程

項目

年度

1年次

2年次以降

1年次

2年次以降

1年次

2年次以降

1年次

2年次以降

検定料

30,000

30,000

30,000

30,000

学納金

入学金

250,000

250,000

250,000

250,000

授業料

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

施設設備費

150,000

150,000

150,000

150,000

1,230,000

830,000

1,230,000

830,000

1,230,000

830,000

1,230,000

830,000

注)

1 施設設備費は本学を卒業した者に限り免除とする。

2 入学金は、入学年度のみ適用する。ただし、本学の博士前期課程修了者が博士後期課程に入学した場合の入学金は免除とする。

別表第1―2(第19条第1項関係)

平成28(2016)年度以前入学に係る学納金

検定料、学納金

(単位 円)

 

区分

動物応用科学専攻博士前期課程

獣医学専攻博士課程動物応用科学専攻博士後期課程

環境保健科学専攻博士前期課程

環境保健科学専攻博士後期課程

項目

年度

1年次

2年次以降

1年次

2年次以降

1年次

2年次以降

1年次

2年次以降

検定料

30,000

30,000

30,000

30,000

学納金

入学金

250,000

250,000

250,000

250,000

授業料

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

施設設備費

150,000

150,000

150,000

150,000

1,230,000

830,000

1,230,000

830,000

1,230,000

830,000

1,230,000

830,000

注)

1 施設設備費は本学を卒業した者に限り免除とする。

2 入学金は、入学年度のみ適用する。ただし、本学の博士前期課程修了者が博士後期課程に入学した場合の入学金は免除とする。

別表第2―1(第19条第2項関係)

平成29(2017)年度以降入学に係る学納金

検定料、学納金

(単位 円)

 

長期履修期間

 

区分

獣医学専攻博士課程

項目

年度

1年次

2年次以降

検定料

30,000

学納金

5

入学金

250,000

授業料

660,000

665,000

施設設備費

150,000

1,060,000

665,000

6

入学金

250,000

授業料

570,000

550,000

施設設備費

150,000

970,000

550,000

7

入学金

250,000

授業料

440,000

480,000

施設設備費

150,000

840,000

480,000

8

入学金

250,000

授業料

415,000

415,000

施設設備費

150,000

815,000

415,000

(単位 円)

 

長期履修期間

 

区分

動物応用科学専攻博士後期課程・環境保健科学専攻博士後期課程

項目

年度

1年次

2年次以降

検定料

30,000

学納金

4

入学金

250,000

授業料

630,000

620,000

施設設備費

150,000

1,030,000

620,000

5

入学金

250,000

授業料

510,000

495,000

施設設備費

150,000

910,000

495,000

6

入学金

250,000

授業料

415,000

415,000

施設設備費

150,000

815,000

415,000

注)

1 施設設備費は本学を卒業した者に限り免除とする。

2 入学金は、入学年度のみ適用する。ただし、本学の博士前期課程修了者が博士後期課程に入学した場合の入学金は免除とする。

別表第2―2(第19条第2項関係)

平成28(2016)年度入学に係る学納金

検定料、学納金

(単位 円)

 

長期履修期間

 

区分

獣医学専攻博士課程

項目

年度

1年次

2年次以降

検定料

30,000

学納金

5

入学金

250,000

授業料

640,000

662,500

施設設備費

150,000

1,040,000

662,500

6

入学金

250,000

授業料

550,000

548,000

施設設備費

150,000

950,000

548,000

7

入学金

250,000

授業料

500,000

465,000

施設設備費

150,000

900,000

465,000

8

入学金

250,000

授業料

400,000

413,000(※)

施設設備費

150,000

800,000

413,000

(単位 円)

 

長期履修期間

 

区分

動物応用科学専攻博士後期課程・環境保健科学専攻博士後期課程

項目

年度

1年次

2年次以降

検定料

30,000

学納金

4

入学金

250,000

授業料

600,000

620,000

施設設備費

150,000

1,000,000

620,000

5

入学金

250,000

授業料

480,000

495,000

施設設備費

150,000

880,000

495,000

6

入学金

250,000

授業料

400,000

412,000

施設設備費

150,000

800,000

412,000

注)

1 施設設備費は本学を卒業した者に限り免除とする。

2 入学金は、入学年度のみ適用する。ただし、本学の博士前期課程修了者が博士後期課程に入学した場合の入学金は免除とする。

3 獣医学専攻博士課程の長期履修期間が8年の場合(※)、次年度以降の学納金のうち、平成29年度の授業料に限って412,000円とする。

別表第2―3(第19条第2項関係)

平成27(2015)年度入学に係る学納金

学納金

(単位 円)

 

長期履修期間

 

区分

獣医学専攻博士課程

項目

年度

平成29年度以降

学納金

5

入学金

授業料

660,000

660,000

6

入学金

授業料

545,000

545,000

7

入学金

授業料

462,000

462,000

8

入学金

授業料

410,000

410,000

注)

1 施設設備費は本学を卒業した者に限り免除とする。

2 本学の博士前期課程修了者が博士後期課程に入学した場合の入学金は免除とする。

麻布大学大学院学則

昭和35年4月1日 学則

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章
沿革情報
昭和35年4月1日 学則
平成元年11月24日 学則
平成3年10月23日 学則
平成4年3月12日 学則
平成5年5月26日 学則
平成6年10月19日 学則
平成7年1月25日 学則
平成7年5月24日 学則
平成10年4月22日 学則
平成10年9月21日 学則
平成11年1月27日 学則
平成12年2月23日 学則
平成13年1月29日 学則
平成13年3月21日 学則
平成14年12月19日 学則
平成15年3月5日 学則
平成17年6月23日 学則
平成17年12月21日 学則
平成18年3月23日 学則
平成18年12月20日 学則
平成19年3月20日 学則
平成20年3月18日 学則
平成22年3月16日 学則
平成23年2月24日 学則
平成24年5月29日 学則
平成25年5月28日 学則
平成27年3月17日 学則
平成27年10月23日 学則
平成28年3月22日 学則
平成28年5月26日 学則
平成28年9月27日 学則
平成29年3月21日 学則
令和2年5月26日 学則
令和3年2月25日 学則
令和3年9月28日 学則
令和3年12月21日 学則