○麻布大学学位規則

昭和36年11月26日

規則

(目的)

第1条 この規則は、麻布大学学則及び麻布大学大学院学則に定めるもののほか、麻布大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、必要な事項を定めることを目的とする。

(学位の種類と名称)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とし、名称は次のとおりとする。

(1) 学士の名称は、学士(獣医学)、学士(動物応用科学)、学士(保健衛生学)及び学士(環境科学)とする。

(2) 修士の名称は、修士(動物応用科学)及び修士(環境保健科学)とする。

(3) 博士の名称は、博士(獣医学)及び博士(学術)とする。

(学位授与の要件)

第3条 本学の学部の課程を経た者には、本学学則の定めるところにより、学長が学士の学位を授与する。

2 本学大学院の課程を経た者には、本学大学院学則の定めるところにより、学長が修士又は博士の学位を授与する。

3 博士の学位は、本学大学院の博士課程を経ない者であっても、論文を提出して、その審査に合格し、かつ、前項に該当する者と同等以上の学力があることを確認された場合には、学長が博士の学位を授与することができる。

(論文の提出)

第4条 本学大学院の課程を経た者が修士又は博士の学位の授与を申請するときは、学位申請書に論文、論文の要旨及び論文目録を添えて、学長に提出しなければならない。

2 本学大学院の課程を経ない者が博士の学位の授与を申請するときは、前項に規定するもののほか、別紙に定める論文審査料を添えて、論文を学長に提出しなければならない。

3 本学大学院の博士後期課程及び獣医学を履修する博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の科目を修得したのみで退学した者が、再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも前項の規定による。

4 前2項の規定により提出した論文及び納付した論文審査料等は、還付しない。

5 第1項及び第2項による学位申請関係書類は、別記様式第5号から第9号のとおりとする。

(論文)

第5条 前条第1項の規定により提出すべき論文は、主論文(和文の場合には英文抄録を含む。)及び参考論文とする。ただし、環境保健学研究科環境保健科学専攻博士後期課程を経た者に係る参考論文については、この限りでない。

2 前項により提出すべき参考論文に関する事項については、別に定める。

3 前条第2項又は第3項の規定により提出すべき論文は、主論文1編(英文抄録を含む。)及び参考論文5編以上とする。

4 審査のため必要があるときは、論文の訳文、模型又は標本等の材料を提出させることができる。

(論文審査の付託)

第6条 第4条第1項又は第2項の規定により論文の提出があったときは、学長は大学院の当該研究科長(以下「研究科長」という。)にその審査を付託する。

(審査委員会)

第7条 前条の規定により論文の審査を付託された研究科長は、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、教授1人以上を含む研究科教授会構成員及び他の研究科教授会構成員3人以上をもって構成する。ただし、審査委員のうち1人以上は当該研究科教授会構成員とする。

3 前項の規定にかかわらず、研究科長が審査のため必要があると認めるときは、研究科以外の学内の教授又は学外の大学院、研究所等の教授等を審査委員会委員に加えることができる。

(審査及び学力の確認)

第8条 審査委員会は、第4条第1項又は第2項の規定により提出された論文については、次の各号に定める方法により論文の審査及び学力の確認を行う。

(1) 第4条第1項の規定により提出された論文の審査については、別に定める学位論文審査基準により行う。

(2) 第4条第2項の規定により提出された論文の審査及び学力の確認については、別に定める学位論文審査基準により行うほか、本学大学院において博士課程の教育課程を修了して学位を授与される者と同等の広い学識を有することを確認するために、あらかじめ提出された次に定める資料に基づいて行う。

 第5条第2項の規定による参考論文

 研究歴

 その他語学力等必要と思われる事項

(審査期間)

第9条 審査委員会は、次の各号に定める期間内に論文の審査及び学力の確認を終了しなければならない。

(1) 第4条第1項の規定により提出された論文の審査期間は、大学院委員会が定めた所定の期間とする。

(2) 第4条第2項の規定により提出された論文の審査期間は、論文が提出された日から1年以内とし、特別の事由があるときは、大学院委員会の議を経て、その期間を1年以内に限り延長することができるものとする。

(審査委員会の報告)

第10条 審査委員会は、第8条の規定により論文の審査及び学力の確認を終了したときは、直ちに論文の内容の要旨、論文審査の結果の要旨並びに学力確認の成績に、学位を授与できるか否かの意見を添え、研究科長に文書で報告しなければならない。

(研究科教授会の審議)

第11条 研究科長は、前条の規定により、審査委員会の報告を受けたときは、研究科教授会において報告の内容と併せ、第4条第1項の規定により提出された論文にあっては最終試験の成績を、第4条第2項の規定により提出された論文にあっては第8条第2号に定める学力の確認結果を勘案しつつ審議し、学位を授与すべきか否かを、研究科教授会の意見を聴いて、学長に報告する。

2 前項の審議をするには、委員全員の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、公務又は出張のため出席することができない委員は、委員の数に算入しない。

3 研究科教授会は、第1項に定める学位を授与すべきか否かの審議の結果を得るには、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。

(大学院研究科長の報告)

第12条 研究科長は、前条第1項に定める研究科教授会の意見及び自らの意見を付して、論文とともに、論文の内容の要旨、論文審査の結果の要旨並びに第8条の規定による学力確認の成績を文書で学長に報告しなければならない。

(学位の授与)

第13条 学長は、前条の報告に基づいて学位を授与すべき者を決定の上、所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。

(学位論文の要旨等の公表)

第14条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を麻布大学学術情報リポジトリの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第15条 本学において博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 前項の規定の適用を受ける場合、博士の学位を授与された者は、学長の承認を受けなければならない。

4 前項に定める承認に当たり、学長は、当該博士の学位の授与にかかわった研究科教授会の意見を聴かなければならない。

5 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第2項の規定による公表は、本学の協力を得て、麻布大学学術情報リポジトリの利用により行うものとする。

6 前5項の規定により学位論文を公表する場合には、「麻布大学審査学位論文」である旨を明記しなければならない。

(学位の名称の使用)

第16条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した本学名を付記するものとする。

(学位授与の取消)

第17条 学位を授与された者が、その名誉を汚す行為をしたとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は当該研究科教授会の意見を聴いて、学位の授与を取消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表する。

2 当該研究科教授会において前項の審議をするには、委員総数の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、審議の結果を得るには、出席委員の4分の3以上の賛成がなければならない。また、第11条第2項ただし書の規定はこの場合に準用する。

(学位記の再交付)

第18条 学位記の再交付を受けようとするときは、その事由を記載した申請書に所定の手数料を添えて、学長に願い出なければならない。

(登録)

第19条 本学において、博士の学位を授与したときは、学長は文部科学大臣に報告し、学位簿に登録する。

(学位記及び書類の様式)

第20条 本学において授与する学位記は、別記様式第1号から第4号のとおりとする。

(規則の改廃)

第21条 この規則の改廃は、各教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成元年9月30日に改正し、平成2年4月1日から施行する。

この規則は、平成3年10月23日に改正し、平成3年7月1日から適用する。

この規則は、平成4年3月12日に改正し、平成5年4月1日から施行する。

この規則は、平成5年5月26日に改正し、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年10月19日に改正し、平成7年4月1日から施行する。

この規則は、平成9年2月19日に改正し、平成9年2月19日から施行する。

この規則は、平成9年7月23日に改正し、平成9年4月1日から適用する。

この規則は、平成9年7月23日に改正し、平成9年7月1日から適用する。

この規則は、平成9年10月15日に改正し、平成9年10月15日から適用する。

この規則は、平成9年12月17日に改正し、平成9年12月17日から適用する。

この規則は、平成10年10月21日に改正し、平成10年10月21日から適用する。

この規則は、平成11年1月27日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成11年5月26日に改正し、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成13年5月29日に改正・施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規則は、平成13年12月19日に改正・施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規則は、文部科学大臣の承認の日を改正日とし、平成15年4月1日から施行する。

この規則は、平成14年12月19日に改正し、平成15年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年1月18日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成18年7月19日に改正し、同日から施行する。

1 この規則は、平成19年2月21日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

2 第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までに大学院獣医学研究科獣医学専攻博士課程及び動物応用科学専攻博士後期課程に入学した者については、従前の例による。

この規則は、平成19年7月18日に改正し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年3月5日に改正し、平成20年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成24年11月21日に改正し、平成25年4月1日から施行する。

2 第4条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに入学した者については、なお従前の例による。

1 この規則は、平成25年7月17日に改正し、平成25年4月1日から適用する。

2 第14条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3 第15条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までに博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年2月19日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条第1号の規定にかかわらず、平成26年3月31日以前に大学院に入学した者については、なお従前の例による。

3 第8条第2号の規定にかかわらず、この規則の施行日以前に学位の審査(予備調査を含む。)を実施した場合については、なお従前の例による。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月4日に改正し、同日から施行する。

この規則は、令和4年2月24日に改正し、同日から施行する。

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別紙(第4条関係) 論文審査料等

1 第4条第2項該当者

論文予備調査料 200,000円

論文審査料 500,000円

2 麻布大学大学院研究科研究員規程(平成10年3月31日に廃止)による研究員としての在籍年限を終了した者については、同規程に定めるところによる。

麻布大学学位規則

昭和36年11月26日 規則

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第2編 学/第1章
沿革情報
昭和36年11月26日 規則
昭和38年4月1日 規則
平成元年9月30日 規則
平成3年10月23日 規則
平成4年3月12日 規則
平成5年5月26日 規則
平成6年10月19日 規則
平成9年2月19日 規則
平成9年7月23日 規則
平成9年10月15日 規則
平成9年12月17日 規則
平成10年10月21日 規則
平成11年1月27日 規則
平成11年5月26日 規則
平成13年5月29日 規則
平成13年12月19日 規則
平成14年12月19日 規則
平成18年1月18日 規則
平成18年7月19日 規則
平成19年2月21日 規則
平成19年7月18日 規則
平成20年3月5日 規則
平成24年11月21日 規則
平成25年7月17日 規則
平成26年2月19日 規則
平成27年3月17日 規則
平成27年10月23日 規則
平成28年10月4日 規則
令和4年2月24日 規則