○麻布大学学長選任規則

昭和54年3月7日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)人事規則第4条の3第3項に基づき、この学園に設置する麻布大学(以下「本学」という。)学長選挙管理委員会(以下「委員会」という。)及び学長を任命するために理事長に申し出るまでに必要な学長選任手続について定める。

(学長候補者を選考するための選挙の基準)

第2条 学園人事規則第4条の3第2項に定める選挙とは、学長候補者を選考するための選挙(以下「学長選挙」という。)と称し、この選挙は、本学の内外を問わず、学園の建学の精神を体し、大学設置基準第12条の規定により、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者であって、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、第4条第2項により学園理事会が定める基準により行うものとする。

(選挙の時期)

第3条 学長選挙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときに行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

(4) 学長が解任されたとき。

2 学長選挙は、前項第1号の場合においては、任期満了の3か月前までに行う。

3 第1項第2号から第4号に該当するときは、それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。

(委員会の設置)

第4条 理事長は、前条に該当する事由が生じたとき、委員会を設置する公示を行わなければならない。

2 理事長は、前項の公示に先立ち、理事会の議を経て、学長に求められる資質・能力等を示した基準(以下「求められる学長像」という。)を示さなければならない。

3 理事長は、第12条に規定する個人演説会を委員会が開催することを決定したときには、学長選挙候補者に対して、個人演説会で演説すべき事項を、あらかじめ定めることができるものとする。

(委員の構成)

第5条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 獣医学部長から推薦のあった専任教員3人

(2) 生命・環境科学部長から推薦のあった専任教員3人

(3) 事務局長

2 委員は、第9条第2項に定める学長選挙候補者及び同条第3項に定める推薦人となることはできない。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長の指名によるものとする。ただし、第1回委員会は、理事長がこれを招集し、委員長の互選があるまでは、その議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理又は代行する。

(委員の選出)

第6条 前条第1項各号に掲げる委員の選出は、第4条第1項に定める委員会を設置する公示後、直近の理事会において行うものとする。

(委員会)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 前項の出席要件は、あらかじめ書面により自己の意思表示を議長に行った場合も出席とみなすことができるものとする。

4 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員会の業務)

第8条 委員会は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 選挙の公示及び候補者の受付に関する事項

(2) 第13条に定める学長選挙の選挙権を有する者への通知及び周知に関する事項

(3) 第9条に定める学長選挙候補者に関する事項

(4) 所信表明書及び選挙公報に関する事項

(5) 投票に関する事項

(6) 投票所に関する事項

(7) 開票に関する事項

(8) 学長候補者の決定及び理事長への申し出に関する事項

(9) 第12条に定める当委員会が主催する個人演説会に関する事項

(10) その他、選挙を実施するために委員会が必要と認めた事項

(学長選挙候補者)

第9条 委員会は、第4条第1項に規定する公示に基づき、学長選挙候補者を受け付けるものとする。

2 前項の学長選挙候補者となることができる者は、大学に勤務する専任教職員から立候補したもの又は大学の専任教職員のうちから5人以上の推薦があった大学の専任教職員以外のものとする。

3 前項に定める学長選挙候補者の推薦人となるには、学長選挙候補者として適当と認める者を、一人に限り推薦人となることができる。ただし、公示日において理事である者は、推薦人となることはできない。

4 推薦人は、学長選挙候補者推薦書等の所要の書類に必要事項を記入し、推薦人及び学長選挙候補者(被推薦者)の署名捺印の上、委員会まで届け出るものとする。

5 第2項の定めによる立候補者は、前項に準じて、学長選挙候補者として所要の書類に必要事項を記入し、署名押印の上、委員会まで届け出るものとする。

(届出期間)

第10条 前条第2項に定める学長選挙候補者になろうとする者は、第4条第1項に定める委員会設置の公示日の翌日から起算して3週間以内までの委員会が指定する期限日までに、推薦又は立候補に必要な所定の届出を行うものとする。

(学長選挙候補者が2人以下の場合の特例)

第11条 第9条に規定する学長選挙候補者が2人以下の場合、委員会は、第12条から第18条までの手続を省略して、第19条の定めにより、当該学長選挙候補者を学長候補者として理事長に申し出るものとする。

2 前項に基づいて申し出を受けた理事長は、学長の選考に当たり、選挙権者による選挙結果を活用することを認めた場合には、委員会に対して、当該学長候補者に対する選挙の実施を命じることができる。この場合、委員会は、理事長からの命に基づき、第12条から第18条に定める選挙を実施するために必要な手続を実施しなければならない。

(委員会主催による個人演説会)

第12条 委員会は、第9条に規定する学長選挙候補者について、当該候補者の選挙運動を目的に個人演説会を開催することができる。

2 個人演説会の開催方法は、委員会で決定した日時及び場所において、あらかじめ委員会で定めた方法により、選挙運動の目的のために、当該候補者が聴衆に向かって演説のみ行うものとする。

(選挙)

第13条 学園人事規則第4条の3第2項に定める選挙は、投票によって行うものとする。

(選挙権)

第14条 学長選挙の選挙権を有する者(以下「選挙権者」という。)は、選挙の期日(以下「投票日」という。)において、本学に在職する教授、准教授、講師及び助教(以下「専任教員」という。)の者並びに事務職員のうち学園給与規程第8条に定める職務手当の支給対象となる管理又は監督の地位にある者とする。

2 前項の選挙権は、投票日において、学校法人麻布獣医学園就業規則第16条から第23条に定める休暇・休業中の者、同規則第26条に定める休職中の者、同規則第44条に定める懲罰審査中のために自宅待機を命じられた者、同規則第46条に定める懲戒処分に基づく停職中の者又は海外出張中の者は、これを有しない。

3 第1項の定めにかかわらず、投票日において現に学長である者は、選挙権を有しない。

(投票)

第15条 投票は、選挙期日に定められた投票所で交付された所定の投票用紙(全候補者名を記載)を用いて、1人に印を付けて投票する。

(期日前投票)

第16条 選挙期日に投票できない選挙権者は、委員会が定めた投票所において、期日前投票を行うことができる。

2 前項に定める投票所の設置日時は、選挙の期日前2日間のうち、委員会が定めた日時とする。

(選挙の効力)

第17条 選挙は、第14条に定める選挙権を有する者の総数の3分の2以上が投票しなければ、効力を生じない。

2 選挙は、次の各号のいずれかに該当する投票を無効とする。

(1) 所定の用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外を記載したもの

(3) 一投票中複数人に○を記載したもの

(4) ○の記号であることを確認し難いもの

(5) 白票

(開票)

第18条 投票終了後は、委員会は、ただちに開票を行うものとする。

2 委員会は、開票結果に基づき、学長候補者として確定するときには、比較多数上位の第1位及び第2位の者(2人以上)とする。

3 前項に定める学長候補者として決定するために必要とする比較多数上位の者の人数を満たさないときであっても、委員会は、学長候補者として確定する。

(申出)

第19条 委員会は、前条第2項又は第3項の定めにより学長候補者を確定し、委員会での審議を経て正式に決定したときには、当該候補者を学長候補者として、学園人事規則第4条の3第1項に基づき、理事長に申し出なければならない。

(学長の任命等)

第20条 理事長は、前条に定める申出を委員会から受けたときには、速やかに理事会において学長を選任の上、任命するものとする。

2 学長に任命できる者は、第22条第4項に規定する日(任期満了日)において満75歳未満であるものとする。

3 第1項に定める理事会において学長を選任するときには、第4条第2項に定める「求められる学長像」に基づき、学長候補者に対して面接等のヒアリングを実施し、法人経営及び大学運営上の見地から、適任者としての可否等の評価及び就任の意思確認を行うものとする。

4 理事長は、学長を任命することを決定したときには、速やかに、当該者を選考した理由及び選考の過程並びに決定事項を公示する。

(学長の解任)

第21条 学長の解任は、学園寄附行為第11条の規定によるものとする。

(学長の任期等)

第22条 学長の任期は、就任の日から4年とする。

2 再任については、連続して2期8年を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、現に学長である者が学園に勤務している専任教職員から学長に選任されたものであって、再任日が学園就業規則第29条に定める定年退職日以前のときは、再任を妨げない。

4 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない者に係る任期は、当該任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

5 学園就業規則第29条に基づく定年は、同条ただし書きの規定により、学長には適用しない。

(学長の代理・代行)

第23条 第3条第1項第2号から第4号により学長が欠けた場合、理事長は、麻布大学運営規程第13条第5項に基づき、あらかじめ理事会の承認を得て、学長が定めた順位に従い、同規程第14条に規定する学部長が、次期学長が就任するまでの間、学長の職務を代理し、又は代行する。

(委員会の解散)

第24条 委員会は、第20条第4項に基づき、学長の任命に係る決定事項を、理事長が公示した日をもって解散する。

(事務局等)

第25条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、委員長の指示又は委員会の決定に基づき、委員長の指揮の下、第9条第4項及び同条第5項に定める学長選挙候補者推薦書等の所要の書類をとりまとめ、学長候補者の一覧及び名簿を作成し、学長の選考に係る一切の事務を執行する。

3 事務局は、学長選挙に関する事務に疑義が生じたときは、委員長に報告し、委員長の判断を仰ぐものとする。

(改廃)

第26条 この規則の改廃は、理事会が行う。

この規則は、昭和54年3月7日から施行する。

この規則は、昭和58年1月6日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成3年11月20日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成17年1月31日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成19年3月20日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月18日に改正し、同日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年6月25日から就任する学長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成30年5月31日までとする。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月23日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の時点において、現に学長として就任している者の任期は、第22条の規定にかかわらず、令和4年5月31日までとする。

3 この規則施行の時点において、現に学長として就任している者が学園人事規則第4条の5第1項各号に規定する大学の教学関係役職者として理事長に推薦し、令和2年4月1日以降、理事長から任命された者の任期は、既に発令された任期にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(廃止)

4 この規則の改正に伴い、麻布大学学長選考に関する選挙細則及び麻布大学学長選挙管理委員会規則(いずれも昭和54年3月7日施行)は、廃止する。

この規則は、令和5年5月11日に改正し、令和4年10月1日から適用する。

麻布大学学長選任規則

昭和54年3月7日 規則

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第2編 学/第3章
沿革情報
昭和54年3月7日 規則
昭和58年1月6日 規則
平成3年11月20日 規則
平成17年1月31日 規則
平成19年3月20日 規則
平成25年12月18日 規則
平成27年3月17日 規則
令和3年3月23日 規則
令和5年5月11日 規則