○麻布大学大学院外国人学生入学規程

昭和39年1月21日

規程

(準拠)

第1条 麻布大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第20条の規定により本規程を定める。

(入学資格)

第2条 外国人学生として入学することのできる者は、大学院学則第13条に該当する者とする。

第3条 本学卒業の外国人学生及び本学以外の日本の大学を卒業した外国人の入学考査は、一般学生と同時に同方法をもって行うことを原則とし、特殊の事情ある者については、特別の選考を行うことができる。

第4条 大学院学則第20条に規定する外国人学生に関して、特に定めのない事項は、全て大学院学則麻布大学学則及び諸規程を準用する。

第5条 この規程の改廃は、国際交流委員会、各研究科入学者選考委員会及び各研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、昭和39年1月21日に制定する。

この規程は、昭和57年6月17日に改正する。

この規程は、平成元年9月30日に改正する。

この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

麻布大学大学院外国人学生入学規程

昭和39年1月21日 規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
昭和39年1月21日 規程
昭和57年6月17日 規程
平成元年9月30日 規程
平成27年3月17日 規程