○AUnet管理運営規則
平成12年4月1日
規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、麻布大学附属学術情報センター規則第9条に基づき、麻布大学(以下「本学」という。)における教育・研究、学術情報サービス及び大学運営に必要な業務における情報処理の円滑化並びに情報通信の促進を図ることを目的として設置されたAUnet(麻布大学情報ネットワークシステム)の管理運営に関する必要事項を定める。
(定義)
第2条 AUnetとは、本学が整備したインターネット関連システム、ネットワーク上のサービスシステム並びにこれらのシステムを接続する基幹ネットワーク及びこれに直接接続したサブネットワークを含むネットワーク関連の設備とシステムの全体をいう。
(管理運営)
第3条 麻布大学附属学術情報センター(以下「センター」という。)は、学長が策定する方針に従い、AUnetの整備及び管理運営に必要な業務を行う。AUnetは原則として終日運用とする。
第2章 サブネット
(サブネットの定義)
第4条 サブネットとは、基幹ネットワークのノード装置に接続したネットワークの設備とシステムの全体をいう。
2 サブネットは、原則として各建屋ごとに設置する。
(サブネット管理者)
第5条 サブネットごとにサブネット管理者を置く。
2 サブネット管理者は、原則として、当該サブネット利用教職員の中から選出しなければならない。
3 センター長は、特別の事情があるときは、当該サブネット利用者以外の者をサブネット管理者とすることができる。
4 サブネット管理者は、サブネットの運用に関するセンター長の指示に従わなければならない。
5 サブネット管理者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(管理義務)
第6条 サブネット管理者は、当該サブネットに関して次の各号に掲げる管理を担当する。
(1) 配線構成及び接続状況の把握
(2) 通信障害発生時における初期対応
2 サブネット管理者は、センター長から要請があった場合、サブネットの利用状況等を報告しなければならない。
(研究室等の管理)
第7条 前条第1項第3号の規定にかかわらず、研究室等で発生した通信障害の対応については、当該研究室担当者等の責任において対応する。研究室担当者等は、サブネット管理者から要請があった場合は、当該研究室等の利用状況を報告しなければならない。
(新たなサブネットの形成)
第8条 新たにサブネットを形成するときは、あらかじめサブネット管理者を定め、サブネット管理者が事前にセンター長に申請し、承認を受けなければならない。
2 申請は、所定の様式の申請書により行うものとし、申請書は、申請用メールボックスに電子メールで提出する。
(サブネットの承認)
第9条 新たなサブネットの形成の承認は、センター長が行う。
2 センター長は、前条の申請について、必要に応じて申請者と協議したのち、サブネットアドレスを発行する。
(内容の変更)
第10条 サブネット管理者は、承認された事項の内容を変更するときは、センター長に変更届を提出し、承認を得なければならない。
(サブネットの廃止)
第11条 サブネットを廃止するときは、サブネット管理者が所定の様式の申請書をセンター長に提出し、承認を得なければならない。
(サブネット管理者会議)
第12条 センター長は、必要に応じてサブネット管理者会議を開くことができる。
第3章 サブネット内のサーバ
(サーバの定義)
第13条 サーバとは、AUnetに接続し、ネットワーク上の情報機器に対して各種のサービスを提供する情報機器又はプログラムで、サブネット外へのサービスが可能なものをいう。ただし、サブネット内の情報機器に対してDHCPサービスを提供する情報機器はサーバとする。
(サーバ設置者)
第14条 利用者は、サブネット内にサーバを設置することができる。ただし、サーバを設置できる者(以下、「サーバ設置者」という。)は、原則として本学教職員とする。
2 センター長は、特別の事情があるときは、本学教職員以外の者をサーバ設置者とすることができる。
(サーバの設置申請)
第15条 新たにサーバを設置する者は、センター長にサーバ設置申請し、事前に承認を得なければならない。
2 前項の申請は、サブネット管理者の了解を得たのち、サーバ設置者が所定の様式の申請書により行うこととし、申請書は、申請用メールボックスに電子メールで提出する。
3 サーバ設置者は、センター長から協議要請があった場合はこれに応じなければならない。
(サーバ設置の承認)
第16条 サーバの設置は、センター長が許可する。
2 センター長は、サーバの設置申請を情報システム運営委員会の意見を聴いて、これを承認する。
(サーバ設置者の管理義務)
第17条 サーバ設置者は、当該サーバの運用に係る責務を負う。
2 サーバ設置者は、AUnetの運用に関するセンター長及びサブネット管理者の指示に従わなければならない。
3 サーバ設置者は、センター長又はサブネット管理者から要請があった場合は、サーバの利用状況等を報告しなければならない。
(使用の停止)
第18条 センター長は、次の各号の一に該当するときは、当該サーバの使用を一定期間停止することができる。
(1) AUnetの正常な運用に重大な障害を与えるような運用を行ったとき。
(2) サーバ利用者に支障を及ぼすような運用を行ったとき。
(3) AUnetの運用に関するセンター長の指示に従わなかったとき。
(4) その他第1条の目的に反する運用を行ったとき。
(内容の変更)
第19条 サーバ設置者は、サーバの主要な機能及び承認された事項の内容を変更する場合は、センター長に変更申請し、事前に承認を得なければならない。
2 前項の申請書は、サブネット管理者の了解を得たのち、サーバ設置者が申請用メールボックスに電子メールで提出する。
(サーバの廃止)
第20条 サーバを廃止する場合、又はDNSの登録が不要になった場合は、サーバ設置者がセンター長及びサブネット管理者に通知しなければならない。
第4章 端末
(端末の定義)
第21条 端末とは、AUnetに接続し、ネットワークサービスを利用するための情報機器をいう。
(端末設置者)
第22条 端末を設置できる者は、原則として本学教職員とする。ただし、センター長が適当と認めた場合に、本学教職員以外の者を端末設置者とすることができる。
(端末の設置)
第23条 新たに端末を設置する者は、サブネット管理者に届け出なければならない。
(端末設置者の管理義務)
第24条 端末を設置した者(以下「端末設置者」という。)は、端末に係る運営及び事故等に関し、責務を負う。
2 端末設置者は、AUnetの運用に関するセンター長及びサブネット管理者の指示に従わなければならない。
3 端末設置者は、センター長から開示要請があった場合は、端末の利用状況等を報告しなければならない。
(使用の停止)
第26条 利用者が次に掲げるいずれかの行為を行ったときは、センター長は当該利用者のAUnetの利用を一定期間停止することができる。
(1) AUnetの正常な運用に重大な障害を与えるような利用を行ったとき。
(2) 他のサブネット、端末及び利用者に支障を及ぼすような利用を行ったとき。
(3) AUnetの運用に関するセンター長の指示に従わなかったとき。
(4) その他第1条の目的に反する利用を行ったとき。
(端末の廃止)
第27条 端末設置者が端末又は情報コンセントを廃止するときは、センター長に通知しなければならない。
第5章 プライベートネットワーク
(プライベートネットワークの定義)
第28条 プライベートネットワークとは、AUnetに接続し、サブネット内の部署又は研究室において独立したネットワークを構築したものをいう。
(プライベートネットワークの設置)
第29条 新たにプライベートネットワークを設置する者は、センター長にプライベートネットワーク設置申請し、事前に承認を得なければならない。
2 申請は所定の様式の申請書兼誓約書により行うものとし、申請書兼誓約書は申請用メールボックスに電子メールで提出する。
3 センター長は、プライベートネットワーク設置申請を情報システム運営委員会の意見を聴いて、これを承認する。
4 プライベートネットワークが不要になった場合は、プライベートネットワークを設置した者がセンター長に通知しなければならない。
5 設置に当たっては、別に定める「麻布大学プライベートネットワーク利用内規」を遵守しなければならない。
第6章 無線LAN
(無線LANの定義)
第30条 無線LANとは、AUnetに接続し、サブネット内の部署又は研究室においてネットワークケーブル配線を必要としない無線でネットワークに接続できる中継機器をいう。
(無線LANの設置)
第31条 新たに無線LANを設置する者は、センター長に無線LAN設置申請し、事前に承認を得なければならない。
2 申請は所定の様式の申請書兼誓約書により行うものとし、申請書兼誓約書は申請用メールボックスに電子メールで提出する。
3 センター長は、無線LAN設置申請を、情報システム運営委員会の意見を聴いて、これを承認する。
4 無線LANが不要になった場合は、無線LANを設置した者がセンター長に通知しなければならない。
5 設置に当たっては、別に定める「麻布大学無線LAN利用内規」を遵守しなければならない。
第7章 IPアドレス
(IPアドレスの取得)
第32条 IPアドレスを取得できる者は、原則として本学教職員とする。ただし、センター長が適当と認めた場合に、本学教職員以外の者もIPアドレスを取得することができる。
(IPアドレスの取得申請)
第33条 新たにIPアドレスを取得する者は、センター長にIPアドレス取得申請し、事前に承認を得なければならない。
2 申請は、所定の様式の申請書により行うものとし、申請書は、申請用メールボックスに電子メールで提出する。
(IPアドレスの承認)
第34条 IPアドレスの取得の承認は、センター長が行う。
2 センター長は、IPアドレス取得申請を情報システム運営委員会の意見を聴いて、これを承認する。ただし、教育・研究及び大学事務業務を行う上で、IPアドレス取得に急を要する場合、センター長の判断によりこれを承認する。
(使用の停止)
第35条 利用者が次に掲げるいずれかの行為を行ったときは、センター長は当該利用者のAUnetの利用を一定期間停止することができる。
(1) AUnetの正常な運用に重大な障害を与えるような利用を行ったとき。
(2) 端末及び利用者に支障を及ぼすような利用を行ったとき。
(3) AUnetの運用に関するセンター長の指示に従わなかったとき。
(4) その他第1条の目的に反する利用を行ったとき。
(IPアドレスの返却)
第36条 IPアドレスが不要になった場合は、IPアドレスを取得した者がセンター長に通知し、不要となったIPアドレスを返却しなければならない。
第8章 AUnetの利用
(利用資格)
第37条 次の各号に掲げる者は、AUnetを利用することができる。
(1) 本学及び同附属高等学校の教職員(非常勤講師を含む)
(2) 本学学生及び大学院学生
(3) 本学の研究生、研修獣医師、共同研究員及び大学院研究生
(4) 本学附属高等学校の生徒
(5) その他センター長が適当と認めた者
2 前項の者がその身分を一時的に停止されている期間は、原則として利用資格を失う。
(端末利用上の禁止事項)
第38条 端末を利用する者は、端末の利用に当たって、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 通信の秘密の侵害
(2) SINETの運用規準に反する学術研究以外の目的でのインターネット利用
(3) AUnetの運用に支障を及ぼす行為
(4) 端末並びに情報コンセントの設置者の指示に反する行為
(5) その他第1条の目的に反する行為
(利用の停止)
第39条 センター長は、前条の禁止事項を行った利用者に対し、AUnetの利用を一定期間停止することができる。
第9章 その他
(AUnetの停止)
第40条 センター長は、次の各号に該当する事態が発生した場合には、AUnetの部分的又は全面的な停止を行うことができる。
(1) 本学のAUnetの一部が、AUnet全体及び外部のネットワーク組織に重大な損害又は不利益を与えた場合、又は与えるおそれが高い場合
(2) 接続機器の保守作業のために停止する必要が生じた場合
(3) その他センター長が必要と認めた場合
2 端末の設置、管理運営、改廃及び第17条の管理義務の遂行に必要な経費は、端末設置者が処理する。
3 その他AUnetの管理運営に必要な経費は、センターが負担する。
(利用規則への委任)
第42条 電子メールの利用者は、この規則のほか、電子メールシステム利用規則に従わなければならない。
2 その他インターネットサービス等の利用に必要な事項は、センター長が別に定める。
(雑則)
第43条 この規則に定めるもののほか、AUnetの管理運営に関し必要な事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。
(規則の改廃)
第44条 この規則の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規則は、平成12年4月1日に制定し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成15年11月19日に改正し、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成15年12月17日に改正し、同日から施行する。
附則
この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年2月22日に改正し、同日から施行する。