○小動物飼育施設の管理運営規則

平成16年3月10日

規則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この規則は、教育及び研究に必要な犬、猫等の小動物を、次の各号に挙げる事項に留意して、専用の施設で適正に飼育管理することを目的とする。

(1) 実験者及び飼育作業従事者の安全を図ること。

(2) 飼育動物にとってできる限り良好な飼育環境を整えることにより配慮すること。

(3) 動物飼育による周辺地域への迷惑の防止に努めること。

(4) 飼育施設を公平かつ有効に利用すること。

第2節 対象動物

(対象動物)

第2条 この規則の対象とする動物は、獣医臨床センター6階小動物飼育施設で飼育される小動物とする。

第3節 施設の管理

(施設の管理)

第3条 この規則の対象となる施設の管理運営は、学長の下に動物管理センター(以下「管理センター」という。)が統括する。

第4節 利用者及び飼育責任者

(利用者及び飼育責任者)

第4条 施設を利用できる者は、麻布大学の教員及び学生等のうち、第6条第1項による登録を行った者(以下「利用者」という。)とする。

2 飼育責任者を各研究室等の単位ごとに置き、指導教員を責任者とする。

第2章 施設利用委員会

(施設利用委員会)

第5条 動物の適正な飼育管理の徹底と施設の円滑な運営を図るため、小動物飼育施設利用委員会(以下「利用委員会」という。)を設ける。

2 委員は、利用研究室の飼育責任者全員により構成する。

3 委員会は、管理センターと施設運営について協議し、不適切な動物の飼育管理や施設の取扱いを防止するよう利用者への周知徹底を図る。

4 委員の互選により代表者を選出する。

5 代表者は利用者を代表し、この規則に沿った施設運営に努める。

6 代表者の任期は2年とし、再任を妨げない。

第3章 施設の使用手続

第1節 飼育責任者及び利用者の登録

(飼育責任者及び利用者の登録)

第6条 飼育責任者は、毎年、年度当初に、自らの指導する利用者全員の氏名、所属等を明記した申請書(様式第1号)を管理センターに提出して利用者登録する。

2 年度途中において新たに利用者を加えたい場合は、その都度追加して登録することができる。

第2節 飼育室及び検疫室の使用

(施設の使用申請)

第7条 施設内で動物の飼育を希望する者は、あらかじめ管理センターに新たな動物の搬入が可能か否かを確認した上で、原則として2週間前までに管理センターに申請書(様式第2号)を提出する。

2 動物の搬入は、動物管理センター長(以下「センター長」という。)の承認を受けた後に行う。

3 この手続を行わない動物は、施設内に搬入してはならない。

(動物の搬入)

第8条 施設内で飼育される動物は、全て申請人である飼育責任者が検収を済ませた後、検疫室に搬入する。

(動物の一時搬出)

第9条 施設内の飼育動物は、むやみに施設外に出すことはできない。

2 やむを得ず実習室及び研究室等の施設外において実験又は実習に供する場合は、あらかじめ管理センターに申請書(様式第2号)を提出し、センター長の承認を得るものとする。

(動物の死亡又は飼育終了)

第10条 動物が施設内で飼育中に死亡した場合、又は搬出後、再び搬入する予定のない場合は、速やかに管理センターに申請書(様式第2号)を提出し、使用飼育設備を返却する。

2 返却する使用飼育設備は、利用者自身が十分に洗浄、消毒するものとする。

第3節 処置・洗浄室の使用

(処置・洗浄室の使用)

第11条 処置・洗浄室の使用を希望する者は、あらかじめ備え付けの予約表に記入し、施設が有効かつ公平に利用できるよう協力する。

2 希望者が多く相互間での調整が付かない場合は、管理センターが調整する。

3 使用後は、使用者が直ちに室内の清掃を行うものとする。

第4節 共同実験室の使用

(共同実験室の使用)

第12条 共同実験室の使用を希望する者は、原則として1週間前までに管理センターに申請書(様式第3号)を提出し、センター長の承認を得るものとする。

第4章 利用者の教育訓練

(利用者の教育訓練)

第13条 管理センターにおいては、この規則の趣旨徹底を図るため、毎年1回、説明会を実施する。

2 利用者として初めて登録された者は、必ず説明会を受講しなければならない。

第5章 使用上の取決め

第1節 施設全体の共通事項

(立入り者の制限)

第14条 利用者として登録された者以外の者は、無断で施設内に立ち入ってはならない。

2 利用者として未登録の教職員及び学生又は学外の者が一時的に立ち入る必要のある場合には、事前に管理センターの許可を必要とする。

(施錠について)

第15条 施設の施錠は、テンキーを用いた暗証番号により行う。

2 暗証番号は、管理センターより飼育責任者に通知する。

(施設への出入り記録)

第16条 利用及び施設に立ち入る者はすべて、出入りするごとに出入口に備え付けられた施設利用簿に氏名、目的及び時刻等を記録する。

(専用の履物・衣類)

第17条 施設内では、専用の履物に履き替え、動物に接する場合は、施設内専用の上着に着替える。

(手指洗浄・消毒)

第18条 施設内において作業に従事する者は、作業の前後に手指の洗浄、消毒を行う。

(飲食及び喫煙の禁止)

第19条 施設内では、飲食及び喫煙をしてはならない。

(物品の搬入)

第20条 施設内では、動物の飼育に関する以外の不必要な物品を搬入してはならない。ただし、実験等の目的で物品等の搬入については、次のとおりとする。

(1) 搬入した物品は、その都度持ち帰る。

(2) 実験等の目的で搬入する物品を施設内に一時的に保管する場合は、管理センターに保管期間等の申請書(様式第3号)を提出し、センター長の承認を得た期間のみについて保管することができる。

(3) 保管中の物品には所有者名と保管期間を明示する。

(4) 保管した物品の使用を終了又は中断した場合は、速やかに搬出し、管理センターに報告する。

(動物の逃走防止)

第21条 利用者は、動物の逃走の防止に最大限の注意を払う。

2 施設の出入口又は飼育室等の動物を管理する区域のドアは、開放してはならない。

(照明の管理)

第22条 飼育室内の照明の管理は、自動スイッチを利用し、午前7時に点灯し、午後8時に消灯とする。

2 時間外に点灯した場合は、終了時に必ず消灯するものとする。

(危害防止と予防)

第23条 実験者及び作業従事者並びに飼育動物に危害を及ぼす危険性の高い実験を、当該施設内で実施してはならない。また、危険な物質を施設内に保管することはできない。

2 凶暴な動物、伝染病疾患及び人獣共通感染症に罹患又はその疑いのある動物は、利用教員の責任において速やかに排除する。

3 第9条第2項の頻繁に施設外に搬出を繰り返す動物については、利用者以外の者との接触も少なくないため、人獣共通感染症の予防措置を行う等の公衆衛生に留意しなければならない。

(動物の死体等の処理)

第24条 施設内で死亡した動物の死体又は感染性の廃棄物は、飼育責任者が適切に処理する。なお、へい死した動物の病理解剖を施設内で行ってはならない。

(災害等非常時の対応)

第25条 火災、地震等の非常事態が発生した場合、現場に居合わせた者は、まず自己の安全を確保した後、第39条第1項に定めるとおり速やかに管理センターに報告し、関係者は動物を保護する。なお、この際、近隣への拡散等を防ぎ、動物の逃走防止に最大限の注意を払う。

第2節 動物の検疫

(動物の検疫)

第26条 検疫期間は、搬入から2週間とし、飼育施設に付設された検疫室で検疫を行う。

2 検疫室を使用する者は、動物を搬入する前に改めて検疫室を消毒する。

3 第9条第2項の事情により、いったん搬出した動物を再び搬入する場合は、検疫から行わなければならない。ただし、清浄に保たれ、実習又は実験に使用された動物が再搬入される場合は、センター長の判断によって検疫を免除又は検疫期間を短縮することができる。

4 実験あるいは実習に使用後、体調の回復過程にある動物は、検疫室で経過を観察する。

5 動物が十分に回復したら、管理センターに届け出た後、動物を飼育室に戻す。

6 専門の実験動物供給業者等から適切な輸送手段を経て搬入され、検収の際に健康状態が良好と判断された動物については、センター長が認めれば検疫を免除又は検疫期間を短縮することができる。

7 検疫中は、飼育責任者が飼育管理と健康状態の観察及びその記録を行い、健康状態等から飼育室に移しても支障がないと判断した上で、管理センターに申請書(様式第2号)を提出する。

8 検疫終了願に基づき、センター長の承認を受けた場合、飼育責任者は、動物を指定された飼育場所に移す。

9 動物を検疫室から移動させたら、飼育責任者は当日中に検疫室内を十分に清掃する。

10 管理センターは、検疫室の清掃が終了したことを確認後、速やかに有効な方法で消毒する。

11 検疫中の動物は、実験に使用できない。また、検疫中の動物の治療や採材等は全て検疫室内で行い、施設内の他の場所に移動させてはならない。

第3節 飼育施設等の管理

(飼育場所)

第27条 この規則の対象となる小動物は、全て獣医臨床センター6階の小動物飼育施設として設置された施設において飼育する。

(飼育室・ケージ等の配分)

第28条 管理センターは、利用委員会と協議し、毎年、年度当初に、各利用研究室等の単位ごとに飼育設備の配分を見直し、公平かつ効率的に利用できるよう調整する。

(飼育室の清掃)

第29条 飼育室、運動場及びケージ等、動物の飼育に直接関わる施設設備は、利用者が毎日清掃を行う。

第4節 処置・洗浄室

(処置・洗浄室)

第30条 処置・洗浄室においては、施設内の飼育動物の簡単な処置や採材等を行う。

2 処置・洗浄室の1回当たりの使用時間は、原則として2時間以内とする。ただし、他に利用希望者がいない場合は、その限りでない。

3 利用者は、使用した都度、室内の清掃と処置台の消毒を行う。

4 室内で生じた汚物及び塵芥は、利用者自身が処理する。

第5節 共同実験室

(共同実験室)

第31条 施設内飼育室で飼育されている動物(検疫室の動物は除く。)を用い、処置・洗浄室で実施困難な処置や観察が必要となる実験は、共同実験室を使用する。ただし、処置・洗浄室の使用希望者が多くかつ共同実験室が使用されていない場合は、管理センターの了解を得た上で、一時的に処置・洗浄室として利用することができる。

2 共同実験室の利用は、管理センターに届出て許可を得なければならない。

3 公平に使用するため、原則として2週間以上にわたって実験室を使用することはできない。ただし、他に希望者がいない場合は、1週間単位で延長することができる。

4 延長期間中に他の使用希望者があった場合は、1週間以内に実験を終了して、実験室を明け渡さなければならない。

5 共同実験室の使用を終了後、その都度室内の清掃及び消毒を行う。

6 室内で生じた汚物、塵芥等は、利用者自身が処理する。

第6節 検疫室

(検疫室)

第32条 実験又は実習に用いた動物のうち、未だ体調回復過程にある等の理由により、その後の経過観察が必要な動物については、検疫室で飼育する。

2 検疫が免除されない施設(例えば、動物病院の診療エリア)に出入りした動物については、検疫室にいる期間を検疫期間と見なす。

3 検疫室の利用申請及び使用期間は、共同実験室に関する定めに準ずる。

第7節 飼料保管

(飼料の保管等)

第33条 施設利用者は、施設内において飼育する動物の一定期間分の飼料をあらかじめ管理センターが指示した場所に保管することができる。

2 保管期間は、管理センターがその状況に応じて指示する。

3 保管する飼料の容器又は包装には、所有者名(飼育責任者又は研究室)及び搬入年月日を梱包ごとに明記する。

4 飼料が過剰に搬入されていると管理センターが判断し、撤去を指示した場合は、1週間以内に過剰分の飼料を撤去しなければならない。

第8節 動物の管理

(飼育者の責任)

第34条 給餌、給水等、動物の日常飼育管理は全て飼育責任者及び利用者が行う。

2 給餌、給水及び清掃等の実施状況はその都度、施設に備え付けの動物飼育管理記録帳(以下「記録帳」という。)に記録する。飼育責任者は、毎週初めに飼育動物等が適正に飼育され、規則どおりに記録されていることを確認し、記録帳の所定欄にサインをする。

(動物の適切な取扱い)

第35条 動物実験は、「麻布大学動物実験指針」に基づき、実施することを基本とする。

2 動物には、注意深くかつ愛情を持って接し、実験等の飼育目的に支障を及ぼさない限り毎日、給餌と給水を欠かしてはならない。

3 施設内において動物に対する虐待行為又は動物の福祉に著しく違反する行為を発見した場合は、直ちに、その旨を管理センターに報告しなければならない。

4 管理センターは、前項の報告を受けた場合、速やかに状況を調査し、必要な措置を講じる。

(動物の健康管理)

第36条 飼育責任者は、伝染病、寄生虫症等の予防のため、個々の動物について必要な定期検査と疾病の予防措置を行う。

2 健康状態に異常を認めた時は、速やかに適切な処置を行う。

3 飼育責任者は、自らが飼育する動物の個体ごとに健康管理の記録を行う。

4 健康管理記録は、2年間以上保存し、管理センターから求められた場合は、速やかに提示しなければならない。

5 猫については、搬入後も定期的にコロナウィルス抗体価に関し測定するとともに、その測定結果を管理センターに報告しなければならない。伝染病又は疑わしい事例が発生した場合は、速やかに管理センターに届出を行い、その指示に従うものとする。

(個体の識別)

第37条 施設内で飼育される動物はすべて、各個体のケージごとに使用責任者名及び個体の名前又は番号等を表示するものとする。

(動物の飼育管理台帳の作成)

第38条 管理センターは、第10条第1項による動物の搬入、死亡又は飼育終了等の届けに基づき、施設内で飼育されている動物の台帳を作成し、毎月定期的に台帳のとおり飼育されているかを確認する。

第6章 事故報告

(事故報告)

第39条 施設内で何らかの事故、伝染病又は疑わしい事例が発生した場合は、管理センターに報告し、指示に従い適切に対処する。

2 センター長は、速やかに必要な情報を利用委員会及び飼育責任者全員に提供し、事故の拡散や再発の防止等のために必要な措置を講じる。

第7章 料金の徴収

(料金の徴収)

第40条 料金の徴収に関する事項については、別に定める。

第8章 改善指示及び罰則

(改善指示及び罰則)

第41条 この規則に違反する動物の取扱い及び施設使用があった場合、センター長は学長の承認を得て、当該飼育責任者に対して改善を命じるとともに、利用委員会に対して改善及び再発防止に必要な措置を講じるよう指示する。

2 センター長は、学長の承認を得て、改善指示に従わない悪質な違反に対して、施設利用の禁止又は違反した飼育動物に対して通常飼育料金の3倍の料金を課すことができる。

第9章 雑則

(事務)

第42条 この規則に基づく事務は、総務部管財課が行い、学長の下にセンター長が統括する。

(雑則)

第43条 この規則で対応できない事項が生じた場合は、管理センターと利用委員会で協議し学長が決定する。

(規則の改廃)

第44条 この規則の改廃は、運営委員会、各学部教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成16年3月10日に制定し、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年11月19日に改正し、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月24日に改正し、平成30年8月1日から施行する。

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小動物飼育施設の管理運営規則

平成16年3月10日 規則

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成16年3月10日 規則
平成20年11月19日 規則
平成27年3月17日 規則
平成30年7月24日 規則