○麻布大学生命・環境科学部規則

平成20年3月17日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生命・環境科学部(以下「本学部」という。)の教育研究活動を円滑に進めるため、麻布大学学則(以下「学則」という。)において、各学部で定めると規定した事項及び本学部が規定する必要性を認めた事項について定める。

(自己点検等)

第2条 学則第2条第1項に基づき、本学部、学科の教育研究活動等について、常に自己点検し、評価するように努める。

2 前項を達成するための体制は、別に定める。

(学科)

第3条 本学部に次の学科を置く。

(1) 臨床検査技術学科

(2) 食品生命科学科

(3) 環境科学科

(学部及び学科の目的)

第4条 学則第3条第3項に基づき、本学部及び学科の人材の要請に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

(1) 生命・環境科学部の理念・目的

生命・環境科学部は、生命科学及び環境科学の立場から、健全な生命を育むための教育研究を展開し、もって、人の健康の維持増進や環境の安全・保全に関わる専門性の高い技術者や環境問題に対応できる人材を育成することを目的とする。

(2) 臨床検査技術学科の目的

臨床検査技術学科は、基礎学力の充実を図り、臨床検査に関する専門知識、技術を習得し、更に高い倫理観を有し、高齢者・障害者医療にも対応可能で、感染症対策、栄養サポート、糖尿病療養指導などのチーム医療を実践する一員としてふさわしい高い能力を有する臨床検査技師の養成を目的とする。

(3) 食品生命科学科の目的

食品生命科学科は、健康な社会を維持・発展させるために、人の公衆衛生及び保健衛生学を基礎として食品科学・栄養学及び衛生学を学び、食の安全・安心に関わるリスク評価と食品の機能性に関わる専門性の高い食品衛生、食品科学及び公衆衛生分野で活躍する幅広い職業人の養成を目的とする。

(4) 環境科学科の目的

環境科学科は、環境を保全し健全な社会を持続的に発展させるために、環境衛生学、環境分析学、環境評価学及び環境保全学を学び、環境問題を正確に把握し対応できる能力を身に付け、これまでに集積された科学技術を有効に活用し、環境保全や社会の持続的発展に貢献できる人材の養成を目的とする。

(学期)

第5条 学則第16条に基づき、1学年を次の学期に分ける。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、学期の期間は、本学部の事情により、教授会の意見を聴いて、学長が変更することができる。

第6条 削除

(授業科目の区分)

第7条 学則第25条に基づき、授業科目は、教養に係る科目及び専門に係る科目に区分し、さらに必修科目、選択必修科目、選択科目及び自由科目に区分する。

2 選択科目には、その中から指定された単位数を必ず修得しなければならない特定の科目群を区分することができる。

(授業科目及び単位数)

第8条 授業科目及びその単位数は、学科及び本学部教務委員会で検討し、教授会で審議する。

2 各学科が設ける授業科目、年次別・学期別配当及び単位数は、別表第1別表第2及び別表第3に定める。

3 前2項については、教授会の意見を聴いて学長が決定する。

(単位の計算)

第9条 学則第26条に基づく授業科目の単位計算は、次の基準による。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育効果を考慮して、必要あるときは15時間から30時間の範囲の授業をもって1単位とすることができる。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育効果を考慮して、必要あるときは15時間から30時間の範囲の授業をもって1単位とすることができる。

(3) 実験、実習については、45時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育効果を考慮して、必要あるときは30時間から45時間の範囲の授業をもって1単位とすることができる。

(4) 講義と演習を併用する授業にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育効果を考慮して、必要あるときは15時間から30時間の範囲の授業をもって1単位とすることができる。

(5) 講義と実験、実習を併用する授業にあっては、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育効果を考慮して、必要あるときは15時間から45時間の範囲の授業をもって1単位とすることができる。

2 卒業論文、卒業研究の単位は、前項の計算基準にかかわらず設定することができる。

(履修方法)

第10条 学則第32条に基づき、学生は配当された学年又は学期に必修科目を履修しなければならない。

2 選択科目及び選択必修科目については、次のように履修する。

(1) 臨床検査技術学科

教養に係る科目から4単位以上、専門に係る科目から12単位以上履修するものとする。

(2) 食品生命科学科

教養に係る科目から10単位以上、専門にかかる科目から30単位以上履修するものとする。

(3) 環境科学科

教養に係る科目から16単位以上、専門に係る科目から19単位以上履修する。ただし、専門に係る科目については、選択必修科目6単位以上、選択科目13単位以上を含め履修するものとする。

3 在籍年次より上級に配当された授業科目は履修することはできない。

(履修登録)

第11条 学生は、当該年次に履修しようとする選択必修科目、選択科目、自由科目及び本学の他学部他学科における授業科目を履修する場合は、学期始めの指定期日までに履修登録しなければならない。

2 前項により登録した科目は、変更・確認期間を過ぎて変更すること及び登録抹消期間を過ぎて抹消することはできない。

3 必修科目を除き不合格科目の再履修についても、再登録しなければならない。

(履修登録単位数の上限)

第11条の2 学生が、1年間に履修科目として申請することができる単位数は、再履修科目の単位数も含め、1年次学生にあっては年間50単位未満、2年次以上の学生にあっては、年間47単位未満とする。ただし、教職課程での履修単位数は、この単位数に含めない。

2 前項の定めにかかわらず、前年度のGPAが学長が定める一定の基準値を満たす者に係る履修登録単位数の上限は、年間50単位未満とする。

3 第1項の定めにかかわらず、カリキュラム変更に伴い、配当年次の変更による単位未修得必修科目を含めた当該学年の配当単位数が、第1項に定める履修登録上限単位数を超える場合にあっては、50単位未満を上限として、未修得必修科目の単位数をこれに加えることができる。

(他大学等における授業科目の履修)

第12条 学則第29条及び第30条に基づき、協議した大学又は短期大学等で修得した単位は、教授会で審議して、教養に係る科目にあっては10単位以内、専門に係る科目にあっては6単位以内をそれぞれ選択科目の修得単位として学長が認めることができる。

2 前項により修得できる単位数は、1学年で8単位までとする。

3 外国語の単位認定については別に定める。

(他学部及び他学科における授業科目の履修)

第13条 学則第29条の2に基づき、学生は、本学の他学部及び他学科の授業科目を選択科目として履修することができる。

2 履修できる授業科目は、教養に係る科目にあっては10単位以内、専門に係る科目にあっては6単位以内をそれぞれ選択科目の修得単位として認めることができる。ただし、本学部の履修にあっては実習科目及び実習が一体化している授業科目はこれを履修することはできない。

3 前2項における科目履修には当該授業科目担当者の承認を得なければならない。

(入学前の既修得単位等の認定)

第14条 学則第31条第1項及び第2項に基づき、入学前に他の大学、短期大学等において修得した単位は、第12条及び第13条により修得したとみなす単位と合わせて60単位を限度として、教授会の意見を聴いて、教養に係る科目、専門に係る科目に相当する修得単位として学長が認めることができる。

(出席時間数)

第15条 講義は、授業時間数の3分の2以上出席しなければならない。

ただし、演習、実験及び実習については、授業時間数の4分の3以上出席しなければならない。

(試験)

第16条 学則第27条第2項に基づく試験は、定期試験、追試験及び再試験とし、実施時期を通年授業にあっては学年末に、学期ごとの授業にあっては各学期末に行う。

2 追試験は、止むを得ない事情により定期試験を受験できなかった者に対して行う試験とする。

3 再試験は、再試験を実施する授業科目であって、第17条第2項に規定する成績評価の点数が60点未満となった者に対して行う試験とする。

4 実験、実習等、別個に行われる試験については、別に定める。

(成績評価と単位の認定)

第17条 学則第28条に基づき、授業科目の成績評価は、シラバスに定める「成績評価の方法・基準」により行う。

2 成績評価は、前項の方法で得た点数によって、次のように区分する。

(1) 80点以上 A

(2) 70点以上80点未満 B

(3) 60点以上70点未満 C

(4) 60点未満 D

3 前項の区分のうち、A、B、Cは合格、Dは不合格とし、合格した授業科目については単位を認定する。

4 再試験を経て合格した場合の成績は、Cとする。

5 GPAの運用に関し必要な事項は、別に定める。

(進級)

第18条 進級は、進級基準に基づいて、教授会の意見を聴いて学長が決定する。

2 前項の進級基準は、学科ごとに次のように定める。

(1) 臨床検査技術学科

1年次:1年次に配当された必修科目のうち、不合格科目が2科目以内の者を進級とする。

2年次:2年次までに配当された必修科目のうち、不合格科目が2科目