○麻布大学研究推進・支援本部規則

平成20年3月18日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第8条の3に基づき、研究推進・支援本部(以下「研究本部」という。)の管理運営に関する必要事項を定める。

(任務)

第2条 研究本部は、本学の更なる研究の活性化と発展のために、「ヒト」、「動物」又は「生物を取り巻く環境」を基盤とした研究における特徴・個性の顕在化と、知的資産ポリシーに基づく社会貢献(研究成果の社会的普及、産学官連携・共同研究の推進、研究成果の発展・深化、対価の回収)を推進・支援することを任務とする。

(研究本部長)

第3条 研究本部に研究推進・支援本部長(以下「研究本部長」という。)を置く。

2 研究本部長の選考は、学校法人麻布獣医学園人事規則によるものとし、研究本部長の任期は2年とするが、学長の任期の終期を越えない期日までとする。ただし、再任を妨げない。

3 研究本部長は、学長の命を受け、研究本部に関する校務をつかさどり及び本学の学術研究に関する校務を整理する。

4 研究本部長は、毎年度、事業の実績を学長に報告するものとする。

(委員会等)

第4条 研究本部に、第2条の任務を達成するため次の各号に定める委員会等を置く。

(1) 研究推進・支援本部会(以下「研究本部会」という。)

(2) 職務発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)

(研究本部会)

第5条 研究本部会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 研究本部長

(2) 研究推進担当者 1人

(3) 知財推進担当者 1人

(4) 国際・産学官連携推進担当者 1人

(5) その他学長が必要と認めた者 若干名

2 研究本部会に議長を置き、研究本部長をもって充てる。

3 研究本部会は次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本学の研究推進・支援の将来計画に関する事項

(2) 本学の研究推進・支援の目的を達成するための必要な事項

(3) 研究本部の運営の基本方針に関する事項

(4) 本学が実施することを決定した研究プロジェクトの自己点検・評価に関する事項

(5) 研究本部の関連規則の改廃に関する事項

(6) その他、研究本部の整備、管理、運営、活動等に関する事項

4 研究本部会は、必要に応じて研究本部長が随時招集する。

(担当者等)

第6条 前条第1項第2号から第5号に定める担当者等(以下「担当者等」という。)は、学長の指名によるものとし、その任期は2年とするが、学長の任期の終期を越えない期日までとする。ただし、再任を妨げない。

(担当者等の責務)

第7条 担当者等は、研究本部長を補佐し、研究本部の方針に従って管理運営に当たり、次の各号に掲げる責務を負う。

(1) 研究推進担当者は、本学の研究基盤の充実を図るとともに、研究の質の向上と外部競争的資金の獲得を積極的に意識し対応すること。

(2) 知財推進担当者は、知的資産の蓄積と活用に取り組むために、研究成果を知的資産として保護し、その育成・活用を図ることを積極的に意識し対応すること。

(3) 国際・産学官連携推進担当者は、産学官連携による社会貢献を積極的に意識し対応すること。また、外部競争的資金獲得及び知的財産への意識の醸成のために、学内においてセミナーの企画・立案を行い啓発に取り組むこと。

(4) その他学長が必要と認めた者は、第2条の任務を達成するため、第5条第1項第2号から第4号までの担当者と協力をし、研究本部会が必要とする事項に取り組むこと。

(審査委員会)

第8条 第4条第1項第2号に規定する審査委員会に関する事項は、学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程に定める。

(事務)

第9条 研究本部に関する事務は、教務部研究推進課が行う。

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、研究本部会の意見を聴いて学長が定める。

(規則の改廃)

第11条 この規則の改廃は、研究本部会、教育研究会議及び学長の意見を聴いて、理事会が行う。

この規則は、平成20年3月18日に制定し、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年9月27日に改正し、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。

麻布大学研究推進・支援本部規則

平成20年3月18日 規則

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成20年3月18日 規則
平成27年3月17日 規則
平成28年9月27日 規則
令和3年5月27日 規則