○学校法人麻布獣医学園増井光子基金運用規程
平成24年2月28日
規程
(設置)
第1条 学校法人麻布獣医学園に、故増井光子博士の御遺族から受け入れた寄附金10,000,000円を原資として増井光子基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条 基金は、故増井光子博士の青少年育成に対する功績を尊重し、本学学生の育成に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、増井光子賞の授賞に関わる事業を行う。
2 前項に関わる選考及び表彰方法については、麻布大学学生表彰規則によるものとする。
(資金)
第4条 前条の事業に関わる資金は、基金をもって充てる。
2 基金は、必要に応じてこれを取り崩し、第2条の目的に沿って活用することができる。
(運用)
第5条 基金は、預貯金により運用する。
2 基金に、運用により生じた剰余金及び増井光子氏著書印税・二次使用料等寄附金を繰り入れ、これを次年度に繰り越すことができる。
(経理)
第6条 基金は、この規程によるほか、学校法人麻布獣医学園経理規程に基づき経理処理を行う。
(事務)
第7条 この基金に関する事務は、総務部経理課が行う。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、平成24年2月28日に制定し、同日から施行する。