○麻布大学大学院獣医学研究科入学者選抜規程
平成24年5月29日
規程
(目的)
第1条 この規程は、麻布大学大学院入学者選抜規則(以下「規則」という。)で「研究科ごとに定める」とされている事項及び研究科が必要とする事項について規定する。
(入学者選考委員会等)
第2条 規則第3条第1項の規定により、研究科長の下に入学者選考委員会を設置する。
2 前項の委員会規則は別に定める。
(試験等)
第4条 規則第5条第1項第1号及び同第2号の一般選抜試験及び社会人特別選抜試験は、外国語及び専門分野の学力試験により行う。
2 前項の学力検査において実施する外国語及び専門分野は、毎年、専攻・課程ごとに研究科教授会の意見を聴いて学長が決定する。
(選抜の期日)
第5条 規則第6条の入学者選抜は、毎年7月から翌年3月の間に、4月入学者は4月期(第1期・第2期)、10月入学者は10月期に区分して行うものとする。
(一般選抜試験の募集人員)
第6条 規則第7条第2項の一般選抜試験の専攻・課程ごとの募集人員は、次のとおりとする。
(1) 獣医学専攻 10人
(2) 動物応用科学専攻博士前期課程 20人
(3) 動物応用科学専攻博士後期課程 4人
(1) 獣医学専攻 若干名
(2) 動物応用科学専攻博士前期課程 若干名
(3) 動物応用科学専攻博士後期課程 若干名
(合否の判定)
第9条 入学者選考委員会は、規則第3条第2項に定める当該年度の入学者の選考に際し、それぞれの選抜区分・選抜試験ごとに合格の基準を設け、合否の判定を公正かつ厳正に行う。
2 前項の合否の判定の結果は、速やかに研究科長に報告し、研究科教授会の意見を聴いて学長が決定する。
(入学に関する事務等)
第10条 規則第11条により研究科の入学に係る事務は、事務局教務部入試課が行う。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、平成24年5月29日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月10日に改正し、第6条第2号にあっては、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条別表にあっては、平成29年度入学者選抜試験から施行する。
附則
この規程は、平成29年12月1日に改正し、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年6月7日に改正し、平成31年4月1から適用する。
別表 出願書類及び出願期間(第3条関係)
選抜の方法 出願書類及び出願期間 | 一般選抜 (獣医学専攻) | 社会人特別選抜 (獣医学専攻) | 一般選抜 (動物応用科学専攻) | 社会人特別選抜 (動物応用科学専攻) |
出願書類 |
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① 入学志願票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 履歴書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 志願者調書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 成績証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ 写真 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ 発表資料 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧ 実用英語技能検定等の試験を受けた者は、認定結果及び成績に関する証明書 | ○ (英語の試験免除に該当する者) | ○ (英語の試験免除に該当する者) | ○ (英語の試験免除に該当する者) | ○ (英語の試験免除に該当する者) |
⑨ 受験承諾書 | ○ | ○ | ||
⑩ (a) 日本語の学力証明書 (b) 日本語能力試験や日本留学試験を受けた者は、認定結果及び成績に関する証明書 | ○ (外国人) | ○ (外国人) | ○ (外国人) | ○ (外国人) |
⑪ 日本国内に居住する者又は日本国内に居住しない者で、本学が認めた者の発行する当該学生の身元保証書 | ○ (外国人) | ○ (外国人) | ○ (外国人) | ○ (外国人) |
⑫ 高等教育・研究に携わる者で、かつ本学が推薦者としてふさわしいと認めるものからの推薦書 | ○ (外国人) | ○ (外国人) | ○ (外国人) | ○ (外国人) |
⑬ 学位記の写し又は学位授与証明書 |
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| ○ (学位を授与された者) | ○ (学位を授与された者) |
⑭ 修了見込証明書及び学位授与申請(予定)してある旨の証明書(様式随意:学位が得られないこととなった場合は、速やかに通知する旨の記載があるもの) |
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| ○ (学位を授与される見込みの者) | ○ (学位を授与される見込みの者) |
出願期間 | 各研究科における選抜期日(4月入学第1期・第2期及び10月期入学)に基づき各研究科ごとに定める |