○麻布大学大学院環境保健学研究科入学者選抜規程
平成24年5月29日
規程
(目的)
第1条 この規程は、麻布大学大学院入学者選抜規則(以下「規則」という。)で「研究科ごとに定める」とされている事項及び研究科が必要とする事項について規定する。
(入学者選考委員会等)
第2条 規則第3条第1項の規定により、研究科長の下に入学者選考委員会を設置する。
2 前項の委員会規則は別に定める。
(試験等)
第4条 規則第5条第1項第1号及び同第2号の一般選抜試験及び社会人特別選抜試験は、外国語及び専門分野の学力試験により行う。
2 前項の学力検査において実施する外国語及び専門分野は、毎年専攻・課程ごとに研究科教授会の意見を聴いて学長が決定する。
(選抜の期日)
第5条 規則第6条の入学者選抜は、毎年7月から翌年3月の間に、4月入学者は4月期(第1期・第2期)、10月入学者は10月期に区分して行うものとする。
(一般選抜試験の募集人員)
第6条 規則第7条第2項の一般選抜試験の専攻・課程ごとの募集人員は、次のとおりとする。
(1) 環境保健科学専攻博士前期課程 7人
(2) 環境保健科学専攻博士後期課程 2人
(1) 環境保健科学専攻博士前期課程 若干名
(2) 環境保健科学専攻博士後期課程 若干名
(合否の判定)
第9条 入学者選考委員会は、規則第3条第2項に定める当該年度の入学者の選考に際し、それぞれの選抜区分・選抜試験ごとに合格の基準を設け、合否の判定を公正かつ厳正に行う。
2 前項の合否の判定の結果は、速やかに研究科長に報告し、研究科教授会の意見を聴いて学長が決定する。
(入学に関する事務等)
第10条 規則第11条により研究科の入学に係る事務は、事務局教務部入試広報課が行う。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
この規程は、平成24年5月29日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月23日に改正し、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年11月17日に改正し、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月20日に改正し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年5月17日に改正し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年9月29日に改正し、令和5年4月1日から施行する。
別表 出願書類及び出願期間(第3条関係)
選抜の方法 出願書類及び出願期間 | 一般選抜 | 社会人特別選抜 |
出願書類 |
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|
① 入学志願票 | ○ | ○ |
② 履歴書 | ○ | ○ |
③ 志望理由書 | ○ | ○ |
④ 卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書 | ○ | ○ |
⑤ 成績証明書 | ○ | ○ |
⑥ 写真 | ○ | ○ |
⑦ 修士の学位又は専門職学位に相当する学位の論文概要等 | ○ (博士後期課程のみ) | ○ (博士後期課程のみ) |
⑧ 実用英語技能検定等の試験を受けた者は、認定結果及び成績に関する証明書 | ○ (英語の試験免除に該当する者) | ○ (英語の試験免除に該当する者) |
⑨ 受験承諾書 | ○ | |
⑩ (1) 日本語の指導教員又はこれに準ずる者による日本語の学力証明書(様式任意) (2) 日本国内に居住する者による身元保証書(様式任意) (3) 在留カードの写し(両面)又は特別永住者証明書の写し(両面) | ○ (外国人) | ○ (外国人) |
⑪ 学位記の写し又は学位授与証明書 | ○ (学位を授与された者) | ○ (学位を授与された者) |
⑫ 修了見込証明書及び学位授与申請(予定)してある旨の証明書(様式随意:学位が得られないこととなった場合は、速やかに通知する旨の記載があるもの) | ○ (学位を授与される見込みの者) | ○ (学位を授与される見込みの者) |
出願期間 | 各研究科における選抜期日(4月入学第1期・第2期及び10月期入学)に基づき、各研究科で定める |