○麻布大学大学院長期履修学生規則

平成25年5月28日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第4条の2の規定に基づき、長期履修学生に関し必要な事項を定める。

(申請資格)

第2条 長期履修が認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職業を有し、就業している者(自営業、臨時雇用(単発的なものを除く。)を含む。)で、著しく学習時間の制約を受けるもの

(2) 入院、療養、出産、長期出張、海外留学等の事由を除く、その他やむを得ない事情を有すると学長が認めた者

2 長期履修学生を受け入れる本大学院の研究科及び課程は、次のとおりとする。

(1) 獣医学研究科動物応用科学専攻博士後期課程及び獣医学専攻博士課程

(2) 環境保健学研究科環境保健科学専攻博士後期課程

(申請手続)

第3条 入学を志願する者で長期履修学生となることを希望するものは、入学願書提出時に長期履修学生申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、学長に願い出なければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者は、在職証明書又は在職していることが確認できる書類

(2) 第2条第1項第2号に該当する者は、当該事実又は事情を証する書類

(3) その他当該研究科長が必要と認める書類

(許可)

第4条 前条の申請については、当該研究科の研究科教授会の意見を聴いて学長が許可する。

2 長期履修を許可した場合は、入学許可書により通知する。

(長期履修期間及び在学年限)

第5条 長期履修学生として標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は、年単位とし、博士後期課程にあっては6年以内、博士課程にあっては8年以内とする。

2 在学年限は、大学院学則第4条を準用する。

(授業料等)

第6条 授業料の年額は、本大学院学則第19条第1項に定める授業料を、長期履修期間で分割して納入することとする。ただし、在学中に本大学院学則第8条に基づき長期履修期間の変更が認められた場合は、授業料を再計算する。

2 長期履修学生に係る学納金は、本大学院学則第19条第2項に定める別表2のとおりとする。

(履修計画)

第7条 長期履修学生の授業科目の履修については、指導教員から十分な指導を受け、計画的に柔軟な履修計画を立てるものとする。

(長期履修期間の変更)

第8条 長期履修期間の変更は、次のとおりとする。

(1) 延長を希望する場合は、入学願書提出時に申請した修了予定日の1年3月前までに願い出なければならない。

(2) 短縮を希望する場合は、修了希望日の1年3月前までに願い出なければならない。ただし、標準修業年限より短縮することはできない。

2 長期履修期間の変更は、長期履修期間変更申請書(様式第2号)に必要書類を添えて研究科長に願い出なければならない。

なお、変更は、年単位で、在学中1回限りとし、当該研究科の研究科教授会の意見を聴いて学長が許可する。

3 長期履修学生として認められた者は、在学中に事由が消滅した場合でも修了するまで長期履修学生として在籍することとする。

(長期履修の許可の取消し)

第9条 長期履修学生が本大学院学則、若しくは諸規程に違反したとき、又は長期履修に関し虚偽の申請をしたときは、学長は、研究科教授会の意見を聴いて、長期履修の許可を取り消すことができる。

(その他)

第10条 その他この規則に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、研究科教授会の意見を聴いて学長が行う。

(準用規定)

第11条 長期履修学生については、この規則に定めるものを除くほか、麻布大学学則麻布大学大学院学則及び各研究科規則を準用する。

(規則の改廃)

第12条 この規則の改廃は、研究科教授会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年5月28日に制定し、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項は、平成26年度入学者選抜試験を志願する者から適用する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年5月26日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

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麻布大学大学院長期履修学生規則

平成25年5月28日 規則

(令和3年4月1日施行)