○麻布獣医学園アリーナ利用細則
平成23年12月20日
細則
(趣旨)
第1条 この細則は、学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、麻布獣医学園アリーナ(以下「アリーナ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用優先順位)
第2条 アリーナの利用優先順位は、原則として次のとおりとする。
(1) 学校法人麻布獣医学園、麻布大学(以下「大学」という。)及び附属高等学校(以下「高校」という。)の主催する行事
(2) 大学及び高校の体育正課授業
(3) 大学及び高校が認めたクラブ及びサークル等(部、同好会、愛好会)のスポーツ又は文化活動(ただし、公式試合、練習試合、練習等の順とする。)
(4) 学生、生徒及び教職員のスポーツ又は文化活動
(5) その他理事長が認めた活動
(利用禁止日及び時間)
第3条 アリーナは次に掲げる日及び時間は、原則として、正課授業以外で利用することができない。
(1) 大学及び高校の入学試験時間内
(2) 大学入学共通テスト、大学及び高校の入学式又は卒業式
(3) その他理事長が必要と認めた時間
(利用時間及び利用区分)
第4条 アリーナの利用時間は、原則として7時から21時までとする。また、大学及び高校の利用区分は次のとおりとする。
ただし、利用の2週間前までに麻布獣医学園施設・設備利用願(規程第3条第2項関係別記様式)(以下「利用願」という。)を管轄部署に提出し、許可を受けたものについては、6時から22時まで延長することができる。
(1) 高校授業及びクラブ活動は、平日、土日祝日共に8時30分から19時までとする。
ただし、大学体育授業日においては17時30分から19時までとする。
(2) 大学体育授業時間は8時30分から17時30分までとし、大学公認クラブ及びサークル活動は、平日の19時から21時までとし、土日祝日は7時から21時までとする。
ただし、土日祝日における利用は高校のクラブ活動が優先する。
(利用手続)
第5条 アリーナの利用を希望する者及び管轄部署は、次に定める所定の手続を行わなければならない。
(1) 利用日の3月前の1日から10日に受け付け、利用願を、大学公認団体、学部学生及び大学院学生は学校法人麻布獣医学園事務組織規程(以下「事務組織規程」という。)に定める学生生活・修学支援所管課等、高校クラブ及び生徒は高校事務室、教職員又は学外者は事務組織規程に定める用度所管課等(以下「用度所管課」という。)に提出すること。
(2) 利用願を受理した管轄部署は、利用目的及び空調・照明の使用確認並びに日時の調整を行った後、用度所管課に報告すること。
(3) アリーナの利用は、原則として一団体が利用できる範囲は、目的により利用範囲が異なるため、管轄部署に確認すること。ただし、利用がない場合又は公式試合、練習試合等(文化活動を含む。)の場合は、この限りではない。
(4) 会議室・多目的室のみの利用は、原則として行わない。
(5) 舞台設備装置(照明・吊物・音響)を使用する場合は、事前に用度所管課に使用方法等の確認をすること。
(6) 利用の許可を受けた者が、利用を取消又は変更する場合は、速やかに管轄部署に届け出るものとする。
(利用取消又は変更)
第6条 用度所管課は、次の各号の一に該当するときは、アリーナの使用許可を取り消し、又は変更させることができる。
(1) 本学において使用する必要が生じたとき。
(2) アリーナの使用願に虚偽の記載があったとき。
(3) 使用者が、この細則及びアリーナの使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他理事長が必要と認めたとき。
(遵守事項)
第7条 アリーナを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) アリーナ内での飲食は、原則として禁止とする。
(4) 火気を使用しないこと。
(5) 施設、設備、備品等を無断で移動、廃棄又は新設しないこと。
(6) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。
(7) 使用後は、使用場所の清掃及び用具の整頓に努め、消灯及び戸締まりに注意し、守衛所に連絡すること。
(8) 鍵の開閉は、守衛の朝及び夜の巡回時に対応することとする。
(損害賠償)
第8条 アリーナを利用する者が、施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第9条 本細則に関する事務は、用度所管課が行う。
(改廃)
第10条 本細則の改廃は、理事長が行う。
附則
この細則は、平成23年12月20日に制定し、平成23年10月1日から適用する。
附則
この細則は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和7年6月17日に改正し、令和7年7月1日から施行する。