○麻布獣医学園アリーナ利用細則

平成23年12月20日

細則

(趣旨)

第1条 この細則は、学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、麻布獣医学園アリーナ(以下「アリーナ」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用優先順位)

第2条 アリーナの利用優先順位は、原則として次のとおりとする。

(1) 学校法人麻布獣医学園、麻布大学(以下「大学」という。)及び附属高等学校(以下「高校」という。)の主催する行事

(2) 大学及び高校の体育正課授業

(3) 大学及び高校が認めたクラブ及びサークル等(部、同好会、愛好会)のスポーツ又は文化活動(ただし、公式試合、練習試合、練習等の順とする。)

(4) 学生、生徒及び教職員のスポーツ又は文化活動

(5) その他理事長が認めた活動

(利用禁止日及び時間)

第3条 アリーナは次に掲げる日及び時間は、原則として、正課授業以外で利用することができない。

(1) 大学及び高校の入学試験時間内

(2) 大学入学共通テスト、大学及び高校の入学式又は卒業式

(3) その他理事長が必要と認めた時間

(利用時間及び利用区分)

第4条 アリーナの利用時間は、原則として7時から21時までとする。また、大学及び高校の利用区分は次のとおりとする。

ただし、利用の2週間前までに麻布獣医学園施設・設備利用願(規程第3条第2項関係別記様式)(以下「利用願」という。)を管轄部署に提出し、許可を受けたものについては、6時から22時まで延長することができる。

(1) 高校授業及びクラブ活動は、平日、土日祝日共に8時30分から19時までとする。

ただし、大学体育授業日においては17時30分から19時までとする。

(2) 大学体育授業時間は8時30分から17時30分までとし、大学公認クラブ及びサークル活動は、平日の19時から21時までとし、土日祝日は7時から21時までとする。

ただし、土日祝日における利用は高校のクラブ活動が優先する。

(利用手続)

第5条 アリーナの利用を希望する者及び管轄部署は、次に定める所定の手続を行わなければならない。

(1) 利用日の3月前の1日から10日に受け付け、利用願を、大学公認団体、学部学生及び大学院学生は学生支援・国際交流課、高校クラブ及び生徒は高校事務室、教職員又は学外者は管財課に提出すること。

(2) 利用願を受理した管轄部署は、利用目的及び空調・照明の使用確認並びに日時の調整を行った後、管財課に報告すること。

(3) アリーナの利用は、原則として一団体が利用できる範囲は、目的により利用範囲が異なるため、管轄部署に確認すること。ただし、利用がない場合又は公式試合、練習試合等(文化活動を含む。)の場合は、この限りではない。

(4) 会議室・多目的室のみの利用は、原則として行わない。

(5) 舞台設備装置(照明・吊物・音響)を使用する場合は、事前に管財課に使用方法等の確認をすること。

(6) 利用の許可を受けた者が、利用を取消又は変更する場合は、速やかに管轄部署に届け出るものとする。

(利用取消又は変更)

第6条 管財課は、次の各号の一に該当するときは、アリーナの使用許可を取り消し、又は変更させることができる。

(1) 本学において使用する必要が生じたとき。

(2) アリーナの使用願に虚偽の記載があったとき。

(3) 使用者が、この細則及びアリーナの使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他理事長が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第7条 アリーナを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) アリーナ内での飲食は、原則として禁止とする。

(4) 火気を使用しないこと。

(5) 施設、設備、備品等を無断で移動、廃棄又は新設しないこと。

(6) 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。

(7) 使用後は、使用場所の清掃及び用具の整頓に努め、消灯及び戸締まりに注意し、守衛所に連絡すること。

(8) 鍵の開閉は、守衛の朝及び夜の巡回時に対応することとする。

(損害賠償)

第8条 アリーナを利用する者が、施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事務)

第9条 本細則に関する事務は、事務局総務部管財課が行う。

この細則は、平成23年12月20日に制定し、平成23年10月1日から適用する。

この細則は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

麻布獣医学園アリーナ利用細則

平成23年12月20日 細則

(令和2年4月1日施行)