○麻布大学いのちの博物館規則

平成27年8月26日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学学則第8条の5第3項に基づき、麻布大学いのちの博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関する必要事項を定める。

(目的)

第2条 博物館は、学園創立125周年の記念事業の一環として、「歴史的資料の展示」、「動物標本の展示」及び「研究内容の紹介を展示」を3本柱とした博物館を設立する。

2 博物館は、学園の歴史と教育研究の成果を広く社会に発信する出窓として、学ぶことの楽しさや喜びを共有し、地域交流に役立て社会に貢献することに寄与する。

3 展示には、本学の建学の精神でもある「学理の討究とその誠実なる実践」に裏打ちされたメッセージを込め、博物館を訪れる来館者に向けても発信する。

(組織と役割)

第3条 博物館設置の目的の遂行及び学園内組織との連携を図るために、博物館に館長(以下「館長」という。)及び次の組織を置き、次の各号にその役割を定める。

(1) 館長は、博物館の事業及び管理運営を総括し、博物館の校務をつかさどり、地域連携センター長をもって充てる。

(2) 博物館に、館長のほか、館長の命を受け、博物館の業務に従事するために必要な職員を置くものとする。

(3) 博物館に、博物館の事業運営に係る基本方針及び事業計画等を審議するため、博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとし、運営委員会に関する事項は、別に定める。

(4) 博物館の事業運営に関して、館長は、必要に応じて、博物館の事業運営に見識のある学園教職員又は館長が必要と認めた者を招集して、博物館の事業運営に必要な企画検討組織(以下「博物館企画委員会」という。)を置くことができるものとする。この場合において、館長は、運営委員会の意見を聴いて、学長の承認を得るものとする。

(運営)

第4条 この規則に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、麻布大学いのちの博物館運営規程で定める。

(事務)

第5条 博物館の事務は、関係各部局の協力を得て、総務部地域連携・渉外課が行う。

(規則の改廃)

第6条 この規則の改廃は、学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規則は、平成27年8月26日に制定し、平成27年9月12日から施行する。

この規則は、平成28年3月22日に改正し、同日から施行する。

麻布大学いのちの博物館規則第4条に基づく学長の定めについて(平成27年9月11日学長裁定)は、廃止する。

この規則は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の定めにかかわらず、平成30年3月31日までの館長は、なお従前の例による。

1 館長を規定した第3条第1号に係る平成29年3月21日改正の附則において、ただし書きで定めた平成30年3月31日を、平成30年5月31日に改正する。

2 この規則は、平成30年3月20日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

この規則は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。

麻布大学いのちの博物館規則

平成27年8月26日 規則

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成27年8月26日 規則
平成28年3月22日 規則
平成29年3月21日 規則
平成30年3月20日 規則
平成30年7月31日 規則
令和2年10月27日 規則