○麻布大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理審査委員会規程
平成28年5月23日
規程
(目的)
第1条 この規程は、麻布大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理規程(以下「生命科学・医学系研究倫理規程」という。)第9条第2項に基づき、麻布大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の責務、組織及び審査等に必要な事項について、定めるものとする。
(責務)
第2条 委員会は、研究責任者から研究の実施の適否等について意見を求められたときは、生命科学・医学系研究倫理規程の定めるところにより、倫理的観点及び科学的観点から、研究機関及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、審査結果を文書又は電磁的方法により、意見を述べなければならない。
2 委員会は、前項の規定により審査を行った研究について、倫理的観点及び科学的観点から必要な調査を行い、研究責任者に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当該研究に関して必要な意見を述べるものとする。
3 委員会は、第1項の規定により審査を行った研究のうち、侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものについて、当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼性を確保するために必要な調査を行い、研究責任者に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当該研究に関して必要な意見を述べるものとする。
4 委員会の委員及びその事務に従事する者は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
5 委員会の委員及びその事務に従事する者は、第1項の規定により審査を行った研究に関連する情報の漏えい等、研究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中立性若しくは公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
6 委員会の委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなければならない。また、その後も、適宜継続して教育・研修を受けなければならない。
(役割)
第3条 委員会は、学長から次の各号に掲げる事項について諮問がなされた場合には、所定の研究計画書等に基づいて審査し、審査結果を所定の審査結果報告書にて学長に答申しなければならない。また、所定の研究計画書等に共同研究機関が明記され、その機関が小規模であることなどにより委員会等の組織を設置することが困難である場合又は外部研究機関で実施する研究の審査を依頼された場合には、当方の委員会が研究実施の適否を審査するものとする。
(1) 研究計画の実施の適否
(2) 研究遂行上で生じた倫理上の疑問
(3) 中止を命じた研究の再開の適否
(4) その他、計画の改善、変更の勧告の是非、研究結果の資料提供者への説明の必要性、血縁者・家族への情報開示の判断、連結可能匿名化された場合の生殖細胞系列遺伝子解析の研究の適否
(5) 研究の実地調査
(1) 倫理面及び法律面の有識者で専門家の者1人
(2) 科学面の有識者で専門家の者4人
(3) 一般市民の立場での学外の者1人
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、委員の互選により選出する。副委員長は、委員の中から委員長の指名により選出する。
3 委員長は、学長からの諮問に応じて委員会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項における学外の者とは、過去5年間本学に専任教職員でなかった者とする。
6 第1項第1号倫理面及び法律面の有識者とは、倫理的事項を総合的に審査するに必要な優れた識見を有する者とする。
7 第1項第2号科学面の有識者とは、科学的事項を総合的に審査するに必要な優れた識見を有する者とする。
8 第1項第3号市民の立場での学外の者とは、試料提供者の人権保護について広く一般の人々の意見を反映できると考えられる者とする。
9 委員会の運営に関する事項は、委員会の意見を聴いて学長が定める。
(手当及び旅費)
第5条 委員会に出席した学外委員に対し、手当及び旅費を支給する。
2 前項の手当額については、「学校法人麻布獣医学園各種委員会等学外委員手当の取扱いについて」の定めるところによる。
(審査)
第6条 委員会は、学外の者が複数出席し、かつ男女両性の委員が出席し、かつ5人以上の出席をもって成立する。
2 委員会の意見は、全会一致をもって決定するよう努めなければならない。
3 委員会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席と意見を求めることができるが、審査に加えることはできない。
4 委員会は、特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする研究計画書の審査を行い、意見を述べる際は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者に意見を求めなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかに該当する審査については、委員会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)として、意見を述べることができる。迅速審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとし、当該審査内容は、迅速審査後、全ての委員に報告しなければならない。
(1) 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関において委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
(2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査
(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
(1) 研究者の職名変更・氏名変更
(2) 研究期間のみの変更
7 委員会の審査(迅速審査含む。)は、次のように表示し、審査結果報告書により学長に答申するものとする。
(1) 承認
(2) 条件付き承認
(3) 変更の勧告
(4) 不承認
(5) 該当せず
(規程、委員名簿、委員会の開催状況及び審査概要の公表)
第7条 学長からの委嘱に基づき、委員会は、当該倫理審査委員会を運営するに当たって、倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程並びに委員名簿を倫理審査委員会報告システムにおいて公表しなければならない。また、委員会は、年1回以上、当該委員会の開催状況及び審査の概要について、当該システムにおいて公表しなければならない。ただし、審査の概要のうち、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のため非公開とすることが必要な内容として倫理審査委員会が判断したものについては、この限りでない。
2 審査に係る記録は、当該研究の終了が報告された日から5年を経過した日までの期間保存するものとする。
3 委員は、審査を行う上で知り得た個人に関する情報は、法律又は裁判所の命令がある場合を除き、これを漏らしてはならない。
(審査の証明)
第8条 研究論文の学術雑誌等への掲載に際して又は学会加入に際して、必要となる委員会の審査に関する証明は、必要となる者に対して、学長が行う。
(委員会の事務)
第9条 この規程に関する事務は、教務部研究推進課が行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の意見を基に、教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。
附則
1 施行期日
この規程は、平成28年5月23日に制定し、平成27年4月1日から適用する。
2 次の規程を廃止する。
・麻布大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会規程(平成14年4月24日制定)
附則
この規程は、令和3年5月27日に改正し、令和3年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年7月27日に改正し、令和3年7月1日から適用する。