○学校法人麻布獣医学園個人情報の開示手続等に関する規程

平成29年6月29日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の保有する個人情報の取扱いに関する規程(以下「個人情報取扱規程」という。)第42条第2項及び第43条第2項に基づき、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に定める個人情報取扱事業者である学園として、学園が保有する保有個人データにかかわる本人からの開示請求に関する業務を円滑に遂行するため、必要事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、学園就業規則第3条並びに学園人事規則第1条及び第2条に規定する者をいう。

(2) 生徒等とは、大学又は高等学校において、教育を受けている者、教育を受けようとする者、過去において教育を受けた者及び受けようとした者をいう。

(開示する範囲)

第3条 個人情報取扱規程に基づいて、当該個人情報にかかわる職員又は生徒等本人から開示請求があったときには、学園が保有する保有個人データに基づき、次に掲げる各号に関する個人情報についてのみ開示請求に応じるものとする。

〔開示請求に応じる事項〕

(1) 定期試験及び授業時に課題にされるリポート等に関する事項

(2) 大学における最終成績に関する事項

(3) 学位論文審査に関する事項

(4) 学籍簿及び学生カードに関する事項

(5) 指導要録に関する事項

(6) 大学教員の採用及び昇任並びに大学院教員に係る資格審査に関する事項

(7) 事務職員の採用及び昇任に関する事項

(8) 学園に勤務する職員の人事記録に関する事項

(9) 附属動物病院における診療カルテに関する事項

2 次の各号に例示する個人情報及び前項以外の項目に係る個人情報は、法第28条第2項ただし書き第2号に基づき、開示しないものとする。

〔法第28条第2項ただし書き第2号に基づき開示請求に応じない事項〕

〔例示〕

(1) 入学試験に関する事項

(2) 高等学校教員の採用及び昇任に関する事項

(開示等の請求手続)

第4条 個人情報取扱規程に基づいて、当該個人情報にかかわる職員又は生徒等本人から開示、訂正又は利用停止の請求があったとき、学園は、その請求内容に応じて、学園事務組織が所掌する当該窓口において受け付けるものとする。

2 請求内容を受理したとき、当該窓口を所管する事務組織の課等の長は、請求内容のあった個人情報を保有する部局の長及び経営企画課長に対し、当該請求内容の写しを送付するものとする。

3 大学において現に教育を受けている者が、第3条第1項第1号及び同第2号に掲げる事項について開示請求を行うときには、前2項の規定にかかわらず、学長が別に定める方法で受け付けることができるものとする。

(手数料)

第5条 法第33条の規定により手数料を徴収するものとし、その額は、開示請求に係る保有個人データが記録されている文書1件につき300円とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第1号から第5号に掲げる事項に係る開示請求について、開示請求者が、大学又は高等学校において、現に教育を受けている者からである場合は、手数料を免除する。

(開示等の審査)

第6条 開示請求に係る保有個人データの開示又は不開示、訂正又は不訂正及び利用停止又は不停止の審査は、学園に関するものにあっては理事長が、大学に関するものにあっては学長が、高等学校に関するものにあっては高等学校長が、それぞれ審査する。

2 学長及び高等学校長は、前項に基づく審査を行ったときには、その結果を理事長に報告するものとする。

(開示等の実施方法)

第7条 開示請求した保有個人データの開示の実施方法は、原則として、第4条に定める開示請求した窓口にて実施する。ただし、当該開示請求した保有個人データが、教育職員が保持するものであるときには、大学にあっては当該教育職員が在室する研究室とし、高等学校にあっては高等学校長が指定した場所又は高等学校事務室において実施することができる。

2 訂正又は利用停止についても、前項の取扱いと同様とする。

(個人情報相談窓口)

第8条 個人情報取扱規程第42条第2項に基づき、学園における個人情報に関する苦情相談窓口として、総務部経営企画課に個人情報相談窓口を置く。

2 個人情報相談窓口では、開示請求をしようとする者に対し、保有個人データファイル管理簿その他関連資料等を用いて、保有個人データの特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるとともに、本学における個人情報の取扱いに関する苦情の処理を行うものとする。

(苦情処理)

第9条 理事長は、第6条第2項に定める審査の結果の報告を受けたとき又は前条に定める相談での苦情があったときには、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の所要の措置を講ずるものとする。

(例外)

第10条 この規程にかかわらず、学校法人麻布獣医学園情報開示規程に定めのある個人情報は、本人からの請求にかかわらず、第三者に開示することがある。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、保有個人データの開示請求の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、各教授会及び学長の意見を聴いて理事長が行う。

この規程は、平成29年6月29日に制定し、平成29年8月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園個人情報の開示手続等に関する規程

平成29年6月29日 規程

(平成29年8月1日施行)