○学校法人麻布獣医学園監事監査規程

令和2年3月24日

規程

(目的)

第1条 この規程は、監事による、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における、業務及び財産の状況の監査が適正かつ有効に行われ、学園の教育研究機能の向上と財政の基盤確立等に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 監事による監査は、私立学校法第37条及び学園寄附行為第14条に規定するほか、この規程に定めるところによる。

(監査の対象)

第3条 監査の対象は、次の各号のとおりとする。

(1) 学園の業務

(2) 学園の財産の状況

(3) 理事の業務執行の状況

2 前項第1号の監査対象には、教学関係の業務執行状況等を含む。

(監査の種類)

第4条 監査の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 定期監査:期初に作成される監査方針・監査計画書に基づいて行う監査

(2) 臨時監査:監事が必要と認めたときに行う監査

(監事の権限)

第5条 監事は、監査実施に当たり、学園の役職員に対して、必要に応じて質問をし、事実の説明を受け、また、その他必要な資料の提供を求めることができる。

2 監事は、必要と認めた場合には、学園以外の関係先に対して内容の照会又は事実の確認を求めることができる。

(監事の遵守事項)

第6条 監事は、次に掲げる各号について遵守しなければならない。

(1) 監事は、理事及び学園関係者等との意思疎通を図り、情報の収集に努め、業務の実態を把握しなければならない。

(2) 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。監事の職を退いた後も同様とする。

(理事及び教職員の遵守事項)

第7条 理事及び教職員は、監事監査が円滑に遂行されるよう協力しなければならない。

(監査計画)

第8条 監事は、重要性・適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立てて、適切に調査対象及び方法を選定し監査計画を作成し、理事長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて行う臨時監査についてはこの限りではない。

2 監事は、組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を定めることができる。

(業務監査)

第9条 監事は、学園及び理事の業務が、法令・寄附行為等に準拠して適正に執行されているかどうか検証するため業務監査を実施する。

2 監事は、次に掲げる各号について、政策監査を実施する。

(1) 理事会が策定した経営方針及び事業計画(以下「政策内容」という。)と、建学の精神・理念及び社会の要請との整合性

(2) 理事会が策定した政策内容と、学園の明確な展望・将来計画等に基づいた社会的存在理由との整合性

(3) その他学園業務について必要となる事項

3 監事は、次に掲げる各号について、執行監査を実施する。

(1) 学園及び理事の業務執行が経営方針に準拠していること。

(2) 情報公開の推進が行われていること。

(3) 自己点検・評価及び第三者評価をもとに、教育研究活動が経営方針に沿って行われていること。

(会計監査)

第10条 監事は、会計業務が「学校法人会計基準」に準拠し、また、予算統制制度に基づき執行されているかどうかを監査する。

2 監事は、期中会計監査において、内部統制組織の信頼性を検証し、取引記録簿等の妥当性を検証する。

3 監事は、期末会計監査において、資産については実在性、負債については網羅性、基本金については合目的性を検証し、期末の財政状態、さらには予算管理を含めた資金収支・消費収支の妥当性を検証する。

(監査の実施方法)

第11条 監事は、次の方法により、業務監査・会計監査を実施する。

(1) 書面監査及び実地監査による業務状況の聴取

(2) 理事及び教職員への質問に対する事実の説明の聴取

(3) 理事会議事録、評議員会議事録その他重要な文書の閲覧

(4) 会計に関する帳簿、書類等の調査

(5) その他監査の実施に必要な事項についての報告の聴取又は調査

(監査報告書の作成)

第12条 監事は、毎会計年度、業務監査・会計監査の結果を踏まえ、検討・協議を経て正確、かつ、明瞭に監査報告書を作成する。

2 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事全員が署名押印する。

3 監事は、学園の継続性に重大な疑義が認められる場合には、その旨を監査報告書に追記しなければならない。

(理事会及び評議員会への提出及び報告等)

第13条 監事は、前条に基づき学園の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出し、監査の実施状況とその結果を報告する。

2 前項に基づく監査結果を報告する際、監事は必要に応じて今後の業務執行に関する要望を意見することができる。

3 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果を、理事会に報告し、必要な場合には、助言・勧告を行う。

4 監事は、評議員会に提出される議案及び書類その他のものについて違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には、評議員会に報告する。

5 監事は、監査の結果、学園の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、文部科学大臣又は理事会及び評議員会に報告しなければならない。

6 監事は、前項の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求しなければならない。

7 監事は、前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

8 監事は、理事が学園の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって学園に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(公認会計士との連携)

第14条 監事は、財産の状況を監査するに当たり、公認会計士(監査法人を含む。以下同じ)から報告を求めるとともに、必要に応じ公認会計士に対し専門的事項の調査を委任することができる。

(内部監査との関係)

第15条 学園における内部監査は、学園内部監査規程に基づき、理事長の命を受けて監査室が行う。

2 監事は、業務の監査に当たり、監査室と常に連携を図り定期的に連絡調整・情報交換を行うものとする。

3 監査室は、必要に応じ監事又は公認会計士と業務上の協議を行い、学園の業務の改善及び合理化に努める。

(事務)

第16条 この規程に関する事務は、監査室が行う。

(規程の改廃)

第17条 この規程の改廃は、理事会が行う。

この規程は、令和2年3月24日に制定し、令和2年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園監事監査規程

令和2年3月24日 規程

(令和2年4月1日施行)