○学校法人麻布獣医学園危機管理規程

令和2年6月30日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「法人」という。)の円滑な法人運営において緊急に対処すべき様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、法人及び法人が設置する麻布大学(以下「大学」という。)及び麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)における危機管理、危機対策等を定めることにより、学生、生徒及び職員等の安全確保を図るとともに、法人、大学、高校の社会的な責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 危機事象 火災、災害、テロ、感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により、学生等の生命若しくは身体の安全又は法人の組織、財産若しくは社会的評価などに重大な影響若しくは被害を与え、又はそのおそれのある事象をいう。

(2) 危機管理 想定される危機事象に対する体制及び対応等を検討し、予防策を講じるとともに、危機事象の発生時において、その被害を最小限に抑制し、法人の社会的使命と責務に係る業務を早期に再開するための対応をいう。

(法人危機対策本部の設置等)

第3条 理事長は、法人として組織的かつ集中的な危機への対処が必要であると判断する場合は、速やかに法人に危機対策本部(以下「法人危機対策本部」という。)を設置する。

2 学長及び校長は、法人危機対策本部との連携を図るため、この規程によるもののほか、大学危機対策室、高校危機対策室を設置し、危機事象に適切に対応できるよう努めなければならない。

3 法人危機対策本部は、危機への対処の終了をもって、各学校の危機対策室は、危機への対処の終了及びその旨の理事長への報告をもって解散する。

(組織の構成)

第4条 法人危機対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

2 本部長は危機管理最高責任者とし業務を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部員は業務を処理する。

3 学長又は校長は、当該学校の危機管理総括責任者となる。

4 法人危機対策本部、大学危機対策室及び高校危機対策室の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 法人危機対策本部

本部長 理事長

副本部長 学長、校長及び事務局長

本部員 本部長が指名する理事

本部長が必要と認めた危機管理の専門知識を有する者(アドバイザリースタッフ)

その他本部長が必要と認めた者(事務局の関係する部長等)

(2) 大学危機対策室

室長 学長

副室長 室長が指名する学長補佐、事務局長

室員 室長が指名する者

(3) 高校危機対策室

室長 校長

副室長 副校長、教頭

室員 室長が指名する者

5 法人危機対策本部の事務は、関係各課、室及び各事務室の協力を得て、総務部経営企画課が行うこととする。

6 大学危機対策室の事務は、関係各課、室及び各事務室の協力を得て、教務部教務課が行うこととし、高校危機対策室の事務は、関係各課、室及び各事務室の協力を得て、高校事務室が行うこととする。

(本部長等に事故がある場合の措置)

第5条 本部長に事故があるときは、副本部長の学長がこの規程に基づき危機管理に当たるものとする。

2 本部長、副本部長ともに事故があるときは、本部長が指名した者が、この規程に基づき危機管理に当たるものとする。

(法人危機対策本部の業務)

第6条 法人危機対策本部は、次に掲げる危機に関する業務を行う。

(1) 情報収集及び集約に関すること。

(2) 対応方針の決定及び対策の指示に関すること。

(3) 職員等及び学生・生徒への情報提供に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 報道機関への情報提供に関すること。

(6) その他危機への対応について必要な事項に関すること。

(大学危機対策室及び高校危機対策室の業務)

第7条 大学危機対策室及び高校危機対策室の業務は、法人危機対策本部の策定する方針に基づき、対策に取り組むべく具体的な措置を行うこととする。

(法人危機対策本部等の権限)

第8条 法人危機対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。

2 職員等は、法人危機対策本部の指示に従わなければならない。

(大学危機対策室及び高校危機対策室の権限)

第9条 大学危機対策室及び高校危機対策室は、学長又は校長の指示の下に、迅速に危機に対処しなければならない。

2 職員等は、大学危機対策室及び高校危機対策室の指示に従わなければならない。

(理事会への報告)

第10条 理事長は、危機への対処の終了後に、理事会に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、理事長が行う。

この規程は、令和2年6月30日に制定し、同日から施行する。

学校法人麻布獣医学園危機管理規程

令和2年6月30日 規程

(令和2年6月30日施行)