○学校法人麻布獣医学園リスク管理及び危機対応規程
令和2年6月30日
規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「法人」という。)の円滑な法人運営において緊急に対処すべき様々な事象に伴う危機を未然に防止し、また、発生した場合に迅速かつ的確に対処するため、法人及び法人が設置する麻布大学(以下「大学」という。)及び麻布大学附属高等学校(以下「高校」という。)におけるリスク管理、危機対応等を定めることにより、学生・生徒等及び教職員等の安全確保を図るとともに、法人、大学及び高校(以下「学園」という。)の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(1) リスク 経済的損失、学生・生徒等及び教職員等の被る苦痛を含む損失、あるいは学園の業務の遂行を阻害する事象の潜在的可能性をいう。
(2) リスク管理 将来において想定されるリスクのうち、学園運営等に影響を及ぼす可能性のあるものを未然に防ぐとともに、日常の学園運営等におけるリスクに対して適切な措置を講じ、学園が危機的状況に陥らないようにマネジメントすることをいう。
(3) 危機 火災、災害、テロ、感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により、学生・生徒等及び教職員等の生命若しくは身体の安全又は学園の組織、財産若しくは社会的評価などに重大な影響若しくは被害を与え、又はそのおそれのある事象及び状態をいう。
(4) 危機対応 想定される危機に対する体制、対応等を検討し、予防策を講じるとともに、危機の発生時において、その被害を最小限に抑制し、学園の社会的使命と責務に係る業務を早期に再開するための対応をいう。
(5) 部局 麻布大学学則第2節に掲げる組織、事務局総務部及び教務部をいう。
(6) 部局長 部局の長をいう。
(7) 課等 学校法人麻布獣医学園事務組織規程第2条に規定された事務組織の課及び事務室並びに監査室をいう。
(8) 課長等 課長、主監、事務長及び室長をいう。
(9) 学生・生徒等 学生、大学院学生、生徒、研究生その他大学又は高校において教育を受け、又は研究指導を受けるものをいう。
(10) 教職員等 法人の役員及び教職員をいう。
(理事長等の責務)
第3条 理事長は、学園におけるリスク管理及び危機対応を統括する責任者であり、リスク管理及び危機対応を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 リスク管理を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、理事長を補佐し、学園として対応が必要なリスク管理及び危機対応に関わる業務を掌理する。
3 学長、校長及び局長は、理事長を補佐し、それぞれの掌理する業務に関わるリスク管理及び危機対応体制の充実を図るものとする。
4 部局長は、当該部局におけるリスク管理及び危機対応体制を充実・強化しなければならない。
5 教職員は、リスク管理及び危機対応意識をもって、その職務の遂行に当たるものとする。
(危機に関する通報等)
第4条 学生・生徒等及び教職員等は、対処すべき危機の発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、直ちに初期対応を所掌する課等(以下「初期対応課」という。)に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた初期対応課は、周囲にいる者と協力し、速やかに当該危機の状況を確認すると共に、危機の発生を当該部局長へ報告する。
3 連絡を受けた部局長は、担当理事及び理事長へ報告しなければならない。
4 理事長は、前項の報告を受けたときは、当該危機の対応方針等について、担当理事と協議し、決定する。
(危機レベルの評価)
第5条 理事長は、危機の発生を受け、又は発生するおそれがある場合において、危機の状況及び体制に応じて次表の区分(以下「危機レベル」という。)のいずれかに決定する。
区分 | 危機の状況 | 対応の態勢 |
レベル0 | 平常時 | |
レベル1 | 学園関係者への影響が小さく、経常の体制で対応できる災害、事故等 | 当該部局長と初期対応課等が連携して対応するもの |
レベル2 | 学園関係者への影響が比較的小さく、その範囲が一の部局にとどまる災害、事故等 | 当該部局長と初期対応課が連携して対応するするもの |
レベル3 | 学園関係者への影響があり、その範囲が複数部局にわたる災害、事故等 | 危機対策本部と連携して、関係する部局において対応するもの |
レベル4 | 学園関係者への影響が比較的大きく、その範囲が複数部局にわたる重大な災害、事故等 | 危機対策本部が中心となって全学的に対応するもの |
レベル5 | 学園関係者への影響が非常に大きく、その範囲が全学にわたる甚大な災害、事故等 | 危機対策本部が中心となって全学的に対応するもの |
2 前項の規定にかかわらず、自然災害、火災の発生を受け、又は発生するおそれがある場合において、危機対応を行う必要があると判断した場合は、学校法人麻布獣医学園消防計画により対応する。
(法人危機対策本部の設置等)
第6条 理事長は、危機レベルを3以上に決定した場合は、速やかに法人に危機対策本部(以下「法人危機対策本部」という。)を設置する。
2 学長及び校長は、法人危機対策本部との連携を図るため、この規程によるもののほか、大学危機対策室、高校危機対策室を設置し、危機に適切に対応できるよう努めなければならない。
3 法人危機対策本部は、危機への対処の終了をもって、各学校の危機対策室は、危機への対処の終了及びその旨の理事長への報告をもって解散する。
(組織の構成)
第7条 法人危機対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は危機対応最高責任者とし業務を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部員は業務を処理する。
3 学長又は校長は、当該学校の危機対応総括責任者となる。
4 法人危機対策本部、大学危機対策室及び高校危機対策室の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 法人危機対策本部
本部長 理事長
副本部長 担当理事
本部員 学長、校長及び事務局長
本部長が必要と認めた危機対応の専門知識を有する者(アドバイザリースタッフ)
事務局次長及び部長、その他本部長が必要と認めた者
(2) 大学危機対策室
室長 学長
副室長 副学長又は室長が指名する学長補佐、事務局長
室員 当該部局長、初期対応課の課長等、室長が指名する者
(3) 高校危機対策室
室長 校長
副室長 副校長、教頭
室員 室長が指名する者
5 法人危機対策本部の事務は、関係各課、室及び各事務室の協力を得て、学校法人麻布獣医学園事務組織規程において企画担当を所管する課等が行うこととする。
6 大学危機対策室の事務は、関係各課、室及び各事務室の協力を得て、初期対応課が行うこととし、高校危機対策室の事務は、関係各課、室及び各事務室の協力を得て、高校事務室が行うこととする。
(本部長等に事故がある場合の措置)
第8条 本部長に事故があるときは、副本部長がこの規程に基づき危機対応に当たるものとする。
2 本部長、副本部長ともに事故があるときは、本部長が指名した者が、この規程に基づき危機対応に当たるものとする。
(法人危機対策本部の業務)
第9条 法人危機対策本部は、次に掲げる危機に関する業務を行う。
(1) 情報収集及び分析に関すること。
(2) 必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 学生・生徒等及び教職員等への情報提供に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 報道機関への情報提供に関すること。
(6) その他危機への対応について必要な事項に関すること。
(大学危機対策室及び高校危機対策室の業務)
第10条 大学危機対策室及び高校危機対策室の業務は、法人危機対策本部の策定する方針に基づき、対策に取り組むべく具体的な措置を行うこととする。
(法人危機対策本部等の権限)
第11条 法人危機対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員等は、法人危機対策本部の指示に従わなければならない。
3 法人危機対策本部は、危機対応にあたり必要な決定等について、教授会、教育研究会議及び理事会の審議を含め、学園内の各種規則等により必要とされる手続を省略することができる。
(大学危機対策室及び高校危機対策室の権限)
第12条 大学危機対策室及び高校危機対策室は、学長又は校長の指示の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 教職員等は、大学危機対策室及び高校危機対策室の指示に従わなければならない。
(事後措置)
第13条 理事長は、危機の収束後、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 危機により生じた学園関係者の不安の解消及び安心の回復に努めること。
(2) 学内の施設及びライフラインに被害が生じた場合は、関係機関等と連携し、早急な復旧に努めること。
(3) 教育、研究及び獣医療活動の安定化に努めること。
(4) 社会的責任を果たすため、情報公開に努めること。
(5) 発生した危機の対応状況を検証し、再発防止措置を講じること。
(6) 危機の対応に関する記録の総括を行うこと。
(7) 前各号に掲げる事項のほか、理事長が必要と認めること。
(理事会への報告)
第14条 理事長は、危機対応の終了後に、理事会に報告しなければならない。
(適用除外)
第15条 リスク管理及び危機対応について、法令、学園の諸規程等(以下「法令等」という。)において別段の定めが設けてある場合にあっては、この規程によることなく当該法令等の定めるところにより行うものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、リスク管理及び危機対応に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
この規程は、令和2年6月30日に制定し、同日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月26日に改正し、令和7年4月1日から施行する。