○学校法人麻布獣医学園大学発ベンチャーの認定に関する規程

令和5年7月25日

規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「大学発ベンチャー」とは、大学の研究成果を事業化することを主たる目的とし、かつ、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。

(1) 学園に帰属する知的財産権(学校法人麻布獣医学園職務発明取扱規程第3条第1項に規定する知的財産権をいう。)又は学園で達成された新たな技術若しくはビジネス手法等を含むノウハウを事業化する目的で新規に起業したもの〔研究成果ベンチャー〕

(2) 学園以外の技術又はノウハウを事業化するために、設立後5年以内に学園と共同研究等を行ったもの〔共同研究ベンチャー〕

(3) 既存の事業を維持させるため又は発展させるため、設立後5年以内に学園から技術移転等を受けたもの〔技術移転ベンチャー〕

(4) 麻布大学の教職員、学生等が発起人又は設立時に取締役相当となるなどして、その設立に深く関与するもの(教職員、学生等が退職、卒業等の後に起業した場合については、当該退職、卒業等から設立までの間に、学園からの給与、報酬、退職金等以外の収入(副業等を含む個人事業、又は第三者との契約(雇用契約、委任契約、請負契約等、契約形態を問わない。)等、業態を問わない。)を得ていない者、又は退職、卒業等から起業までの期間が1年以内のものに限る。)〔関連ベンチャー〕

(5) その他理事長が特に必要と認めたもの

(申請の要件)

第3条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定義に該当していること。

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 学園に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。

(4) 学園の教職員にあっては、学校法人麻布獣医学園就業規則学校法人麻布獣医学園役職員利益相反マネジメント規則、その他学園における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

(認定の手続)

第4条 申請者は、大学発ベンチャー認定の申請について書面により理事長に提出するものとする。

2 大学発ベンチャーの認定は、麻布大学研究推進・支援本部(以下「研究本部」という。)で審議し、教育研究会議の意見を聴いて、学長からの上申に基づき、理事長が決定する。

3 大学発ベンチャーの認定の期間は、5年とし、期間満了前に再申請することができる。

(称号の授与)

第5条 学長は、前条第2項により認定した大学発ベンチャー(以下「認定大学発ベンチャー」という。)に対し、書面により「麻布大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

(学園の法的責任)

第6条 第4条第2項の認定及び第5条の称号の授与は、学園に何ら法定責任を生じさせるものではない。

(事業報告書等の提出)

第7条 認定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という)は、年度毎に自社で定めた決算日から3か月以内に、事業報告書及び収支決算書(以下「事業報告書等」という。)を理事長に提出しなければならない。

2 認定大学発ベンチャーが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、代表者又は清算人は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の決定を受けたとき

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき

(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定した場合

(認定の解除及び称号の返付)

第8条 代表者は、大学発ベンチャー認定解除の申請を書面により、第4条第2項の認定の解除及び第5条により授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 理事長は、前項の申出を受けたときは、これを認めるものとする。

(認定及び称号の授与の取消し)

第9条 理事長は、認定大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに該当する場合は、研究本部の議を経て、第4条第2項の認定及び第5条により授与された称号の授与を取り消すことができる。

(1) 社会的信用を失墜する行為を行った場合

(2) 第7条第1項に定める事業報告書等を提出しない場合又は同条第2項の報告があった場合

(3) その他学園の不名誉となるおそれがある等、「麻布大学発ベンチャー」の称号を保持させることが適当でないと認める場合

2 学長は、前項の規定に基づき認定を取り消した場合は、書面により代表者に通知するものとする。

3 第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以降、大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業において活用してはならない。

(認定大学発ベンチャーへの支援事業)

第10条 学園は、認定大学発ベンチャーに対し、称号の授与のほか、学園の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことがある。

(1) 学園の所有する研究設備等の利用に配慮すること。

(2) 大学発ベンチャーの事務室又は研究室として学園内の施設等の貸与に配慮すること。

(3) 貸与した施設等について、大学発ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。

(4) その他、理事長が必要と認めること。

2 前項の各号に規定する支援を行う場合の条件等については、別途、代表者と協議することとする。

(認定大学発ベンチャーによる学園内での研究活動について)

第11条 認定大学発ベンチャーは、寄附講座等を設置することにより、前条に基づき学園から貸与された施設等を研究目的で利用することができる。なお、貸与された施設等(機器を含む)の利用に係る費用は、別途、代表者と協議することとする。

2 麻布大学の学生(発起人又は設立時に取締役相当等を除く)は、認定大学発ベンチャーの事業活動に原則従事してはならない。ただし、学生の教育・研究活動等に支障のない範囲で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 当該学生と認定大学発ベンチャー間で労働契約等を締結していること。

(2) 学園と認定大学発ベンチャー間で共同研究契約又は受託研究契約を締結し、その活動に従事すること。

(事務)

第12条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、関係各部局の協力を得て、産学連携課が行う。

(規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は、研究本部、教育研究会議及び学長の意見を聴いて、理事会が行う。

この規程は、令和5年7月25日に制定し、令和5年8月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園大学発ベンチャーの認定に関する規程

令和5年7月25日 規程

(令和5年8月1日施行)