○学校法人麻布獣医学園危機対応基本ガイドライン
令和8年3月19日
ガイドライン
第1部 基本方針
1.目的
2.定義
3.対象となるリスク
4.ガイドラインと個別マニュアルの位置付け
第2部 危機対応の体制等
1.基本的な考え方
2.危機対応のための組織体制等
(1) 緊急時(有事)
(2) 回復時(危機収束時)
3.緊急時の広報
(1) 目的
(2) 広報手段
(3) 報道機関への情報提供
4.危機対応のための連絡・確認体制
(1) 緊急時の連絡体制(通常時)及び緊急時の連絡体制(夜間・休日)
(2) 指揮・命令系統
(3) 安否確認体制
5.危機対応のための非常時用備品及び防災施設・設備の点検
第3部 個別マニュアルの整備
1.実施事項
(1) 策定
(2) 見直し
(3) 報告
資料
別表 リスク管理の対象・関連規程・マニュアル一覧
資料 2 緊急時の連絡体制(夜間・休日) ※個人情報を含むため非公開・関係者に配付済み
資料 3 部局長緊急時連絡リスト ※個人情報を含むため非公開・関係者に配付済み
資料 4 法人危機対策本部の指揮・命令系統図
第1部 基本方針
1.目的
この学校法人麻布獣医学園危機対応基本ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、学校法人麻布獣医学園リスク管理及び危機対応規程(以下「規程」という。)の趣旨を踏まえ、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)危機管理の基本的な方針と体制を明確化するとともに、個別マニュアルの整備や危機対応に関する共通の考え方及び対応の方向性を示すことにより、学生・生徒等及び教職員等並びに大学・高校の教育、研究その他の学園運営(以下「学園運営等」という。)に被害が及ぶおそれがある様々な危機の発生リスクを低減し、未然に防止するとともに、あらかじめ危機対応へ備えることで、発生時にはその被害を最小限にとどめることを目的とする。
2.定義
(1) 学生・生徒等
学生、大学院学生、生徒、研究生その他大学又は高校において教育を受け、又は研究指導を受けるものをいう。
(2) 教職員等
役員及び教職員をいう。
(3) リスク
経済的損失、学生・生徒等及び教職員等の被る苦痛を含む損失、あるいは学園の業務の遂行を阻害する事象の潜在的可能性をいう。
(4) リスク管理
将来において想定されるリスクのうち、学園運営等に影響を及ぼす可能性のあるものを未然に防ぐとともに、日常の学園運営等におけるリスクに対して適切な措置を講じ、学園が危機的状況に陥らないようにマネジメントすることをいう。
(5) 危機
火災、災害、テロ、感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により、学生・生徒等及び教職員等の生命若しくは身体の安全又は学園の組織、財産若しくは社会的評価などに重大な影響若しくは被害を与え、又はそのおそれのある事象及び状態をいう。
(6) 危機対応
想定される危機に対する体制、対応等を検討し、予防策を講じるとともに、危機の発生時において、その被害を最小限に抑制し、学園の社会的使命と責務に係る業務を早期に再開するための対応をいう。
(7) 部局
麻布大学学則第2節に掲げる組織、事務局総務部及び教務部をいう。
(8) 部局長
(7)で定める部局の長をいう。
(9) 課等
学園事務組織規程第2条に規定された事務組織の課及び事務室並びに監査室をいう。
3.対象となるリスク
4.ガイドラインと個別マニュアルの位置付け
(1) ガイドラインは、学園全体の危機対応の基本について示すものである。
(2) 個別マニュアルは、本ガイドラインの趣旨を踏まえて策定され、別表に掲げるリスクに対応する危機への具体的な対応手順を示すものである。個別マニュアルの詳細は、事務ファイル共有フォルダに掲載する「個別マニュアル一覧」により管理する。
第2部 危機対応の体制等
1.基本的な考え方
学生・生徒等及び教職員等の生命及び身体、学園の財産等への被害を最小限にとどめるため、以下の危機対応の基本的な考え方に基づき、対策を講じる。
① 全学的な危機対応体制を構築・維持し、役割と連携体制を明確にする。
② 危機の特性や状況に応じて、必要な対策を講じる。
③ 教職員等の危機対応意識を向上させるため、教育・訓練を実施する。
④ 危機対応に関する活動状況や結果を点検・見直す仕組みを確立する。
2.危機対応のための組織体制等
(1) 緊急時(有事)
① 危機発生時の初期対応体制
ア) 危機情報の連絡体制
1) 危機の発生時には、その発見者又は情報を入手した者(以下「発見者」という。)は、学園事務組織規程において定める事務分掌に基づき、当該事務を所管する初期対応課等に連絡する。
2) 報告を受けた初期対応課は、周囲にいる者(教職員等)と協力し、警察署・消防署等の関係機関に通報が必要な場合は通報する。なお、緊急を要すると判断される場合は、発見者の判断で通報し、支援を要請する。
3) 情報の共有を図るために、初期対応課等は事故の発生を当該部局長へ連絡する。
4) 報告を受けた当該部局長は、危機対応を担当する業務執行理事(以下「担当理事」という。)へ連絡するとともに、理事長へ報告する。
5) 危機が時間外に発生した場合、発見者は、緊急時の連絡体制(夜間・休日)に従い、迅速に所定の関係者へ連絡する。
イ) 危機への初期対応等
1) 危機が発生した場合には、発見者は、他の教職員等への応援を依頼するなど適切な措置を講じる。
2) 危機への初期対応は、初期対応課が行う。なお、危機対策本部又は災害対策本部が設置されないときは、初期対応課が当該部局長の指示の下、危機事案の収束に向けた対応を継続する。
3) 初期対応課が複数に跨がる事象については、第一報を受けた課が対応し、その後、関連する課との連携を図る。対応の過程では、原則として、当該部局長の指示を仰ぐとともに、担当理事に情報を共有する。
ウ) 危機情報連絡のポイント
1) 発見者は、覚知した内容を第一報として速やかに伝達する。
2) 危機情報は、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように(5W1H)」を把握することとするが、一部不明な項目があっても知りえた情報の範囲内で、取り急ぎ、第一報を行う。
3) 覚知した内容、緊急・異常事態に該当するかどうか判断に迷った場合、緊急・異常事態とみなし、対応する。
エ) 参集体制
危機発生直後において、対応に人的な動員を要するような状況に備え、危機対策本部又は災害対策本部が設置されるまでの間、あるいは設置されない場合においても、必要に応じて関係教職員の参集体制を整える。
1) 危機が発生した場合には、理事長又は担当理事の判断により、時間帯を問わず、必要に応じて関係部局の教職員を招集する。夜間・休日においては、「緊急時の連絡体制(夜間・休日)」に従って、速やかに関係者への連絡・参集を行う。
2) 招集の指示を受けた教職員は、原則として指定された場所に参集する。ただし、危機の性質や状況により、対面での参集が適切でないと判断された場合には、理事長又は担当理事の指示に基づき、電話・オンライン等の手段により対応する。
3) 危機の発生を報道等により知った場合でも、参集の要否については、理事長又は担当理事の指示を待ち、無用な混乱を避けるよう留意する。
4) 地震や火災等の自然災害に関する参集については、別に定める「危機管理マニュアル(災害初動対応編)」に従うものとする。
※参集に関わる連絡体制の詳細については、4.「危機対応のための連絡・確認体制」を参照すること。
② 危機対策本部又は災害対策本部の設置
なお、危機対策本部が設置された場合には、規程第6条第2項に基づき、大学及び高校において、大学危機対策室及び高校危機対策室を設置し、危機対策本部の方針の下で対応を行うものとする。
ただし、自然災害又は火災については、規程第5条第2項に基づき、学園消防計画(以下「消防計画」という。)により対応するものとし、当該計画第33条に基づき災害対策本部を設置する。
③ 危機対策本部又は災害対策本部設置の周知
危機対策本部又は災害対策本部が設置された場合は、学内の連絡手段(学内メール、一斉放送、掲示等)を用いて速やかに周知する。この後、危機対応に関する事項については、危機対策本部又は災害対策本部の指揮命令の下で対応するものとする。
④ 危機対策本部の業務
危機対策本部は、本部長の指示の下、規程第9条に定める以下の業務を担う。
ア) 危機に係る情報収集及び情報分析
イ) 危機に係る必要な対策の決定及び実施
ウ) 危機に係る学生・生徒等及び教職員等への情報提供
エ) 危機に係る関係機関との連絡調整
オ) 危機に関する報道機関への情報提供
カ) その他危機への対応に関して必要な事項
⑤ 災害対策本部の業務
災害対策本部は、学園危機管理マニュアル(災害初動対応編)に定める以下の業務を担う。
ア) 被害情報の集約
イ) 災害対応の指揮及び命令
ウ) 学生及び生徒に対する措置の判断
エ) 災害対応報告原案の決定
オ) 施設及び設備の復旧計画の策定
カ) 授業停止期間検討及び再開の判断
キ) その他災害への対応に関して必要な事項
⑥ 危機対策本部又は災害対策本部の設置場所
危機対策本部又は災害対策本部を設置する場合、拠点は本館2階第一会議室とする。
当該施設が使用困難な場合は、1号館1階119・120会議室を第一候補とし、さらに状況に応じて総合グラウンドへの仮設設置も検討する。指定の場所に設置ができない場合は、他の場所を確保する。
⑦ 緊急時の関係機関連絡体制
危機発生時に必要となる関係機関への連絡については、各部局が所管する個別マニュアルに従って対応を行う。当該連絡先は、各部局において常に最新の状態が維持されるよう管理する。
(2) 回復時(危機収束時)
① 危機の収束と危機対策本部又は災害対策本部の解散
危機対策本部又は災害対策本部が設置されていた場合は、本部長が危機の収束を判断し、必要な報告・広報活動を経て本部を解散する。解散の事実は、学内の連絡手段(学内メール、一斉放送、掲示等)を通じて関係者に通知し、あわせて関係機関へ報告するとともに、必要に応じて記者会見等により地域社会に報告する。
なお、危機対策本部又は災害対策本部が設置されなかった場合も、必要に応じて情報共有や報告対応を行う。
② 記録の整理と報告
危機の対応に関わった各部局長は、各々が行った対応内容を時系列で整理・記録し、担当理事へ報告する。担当理事は、報告内容を取りまとめ、理事長に対し、状況の説明を行う。関係省庁等への報告については、原則として当該事務を所管する各課等が、法令等に基づき必要な報告を行うものとする。ただし、学園としての対応内容を全体で取りまとめて報告を行う必要がある場合は、学園事務組織規程において企画担当を所管する課等から関係省庁等へ報告する。
③ 分析、評価と再発防止
理事長は規程第13条に基づき、また消防計画における災害時対応の管理権原者として、関係部局と連携しながら、当該危機の発生原因の分析、対応状況の評価を実施し、必要に応じて再発防止策を講じる。その際、必要に応じて関係部局が所管する個別マニュアルの見直しを行うものとする。
3.緊急時の広報
(1) 目的
緊急時の広報は、危機が発生した場合に、発生事象の事実関係、学園の緊急対応内容や方針、今後の見通しなどについて、速やかに学園関係者及び地域住民に広報し、被害拡大・二次被害などへの不安感を解消することを目的とする。
なお、危機対策本部又は災害対策本部が設置されている場合には、その指示のもとで広報対応を行う。
(2) 広報手段
① 報道機関の利用
迅速・広範囲な周知が可能なため、緊急時の広報手段として積極的に活用する。
② 大学・高校のホームページ等の利用
大学又は高校は、主体的に提供内容やタイミングを考慮し、ホームページ、学内メール、掲示、保護者向け連絡システム等の情報提供手段を活用して、報道機関を利用した広報と併用する。
(3) 報道機関への情報提供
① 報道機関対応部署への連絡
各部局長は、危機に関する情報を把握した場合、その内容の重大性や広報の必要性を踏まえ、必要に応じて速やかに学園事務組織規程において渉外担当を所管する課等(以下「渉外所管課等」という。)に連絡する。
② 情報の収集・整理
ア) 各部局長は、危機発生後、直ちに情報を収集し、確認情報と未確認情報を明確に区分する。
イ) 事実関係(何が、いつ、どこで起こったか)、被害状況や被害拡大状況、緊急性・重大性の程度、発生原因などについて、文書としてまとめる。
③ 報道発表資料の作成
各部局長は原案を作成し、渉外所管課等が最終案として報道機関に発表する資料を整理する。
④ 情報提供
ア) 緊急時における情報提供は、緊急記者会見を含む積極的な発信と報道機関からの取材・問い合わせ対応により行う。
イ) 危機発生直後は、当該時点で確認できた内容を発信する。その後、集約できた情報を随時発信する。
ウ) 情報提供に当たっては、憶測や感想を混同することなく、事実のみを発信する。
エ) 既発表情報と追加情報とを区別して発信する。
オ) 危機内容・規模により、長期・継続的な発言を要する場合には、必要に応じ、報道機関に定期的に情報提供する。
⑤ 取材・問合せ対応
危機発生後、報道機関からの取材・問い合わせ対応は、渉外所管課等に一本化する。危機発生直後の問合せについても各部局では行わないこと。
⑥ 緊急記者会見
緊急記者会見は、報道機関への効率的・効果的な対応、発信内容のばらつきの解消等の効用があるため、必要に応じて早期に開催する。
ア) 開催するケース
1) 報道機関から集中して取材申し込みがあった場合
2) 社会的関心が高く、学園に関係する重大な事故・事件・被害等が発生した場合
3) 学園の管理責任が問われる学生・生徒及び教職員等の死傷が発生した場合等
イ) 開催時期
学園が事実関係等を把握し、公式情報として公表することが可能になり次第、速やかに開催する。
ウ) 開催通知
開催の2時間以上前を目安として、渉外所管課等から報道機関に通知する。
エ) 会見時の役割分担
1) 渉外所管課等が主催し、司会・進行を行う。
2) 原則として、理事長、学長又は担当理事が、危機の内容に応じて全体を説明する。
3) その他必要と認めた者を説明補助者として出席させ、詳細質問に対応する。
4.危機対応のための連絡・確認体制
(1) 緊急時の連絡体制(通常時)及び緊急時の連絡体制(夜間・休日)
① 緊急時の初期の連絡体制は、「緊急時の連絡体制(通常時)」又は「緊急時の連絡体制(夜間・休日)」に従い、迅速に通報する。
(2) 指揮・命令系統
危機対策本部又は災害対策本部の指揮・命令系統は、それぞれ「危機対策本部の指揮・命令系統図」及び「危機管理マニュアル(災害初動対応編)」に定めるとおりとする。
(3) 安否確認体制
教職員等及び学生・生徒等の安否確認については、自然災害、海外渡航・留学時の事故、その他の事案等の種別に応じ、別に定める「危機管理マニュアル(災害初動対応編)」及び個別マニュアルに従って対応するものとする。
5.危機対応のための非常時用備品及び防災施設・設備の点検
災害時に必要となる非常時用備品、防災施設・設備については、平常時から有効適切に使用できるよう、設置場所の把握、点検・整備等を消防計画等に基づき計画的に実施するものとする。
第3部 個別マニュアルの整備
1.実施事項
(1) 策定
各担当課等は、所管する業務に関連する危機を踏まえ、関係する課等と協議・調整の上、必要に応じて個別マニュアルを策定する。なお、個別マニュアルを策定する際は、ガイドラインの趣旨を踏まえ、リスクの未然防止と危機対応への備えに関する事項を考慮した上で、「誰が、何を、いつ、どういう手順で行うか」という具体的な実施事項が分かるようにする。
(2) 見直し
各担当課等は、学園を取り巻く環境の変化に対応できるよう常に個別マニュアルの内容について定期的に点検し、必要に応じて見直しを行う。
また、関連法令等の改正があった場合や、危機収束時の分析・評価により対応の不備が判明した場合には、速やかに見直しを行う。
(3) 報告
各担当課等は、策定又は改正した個別マニュアルについて、必要に応じて関係する委員会・会議等の承認を得るとともに、適切な方法により学内に周知する。
別表
リスク管理の対象一覧
大分類(リスク区分) | 中分類(事例) |
A.自然災害 | 01.災害対応(学園全体) |
02.台風等の発生 | |
03.停電の発生 | |
B.健康被害、環境 | 01.感染症の発生 |
02.重篤な病気 | |
03.廃棄物・有害物質関連の汚染 | |
C.事件 | 01.盗難・紛失 |
02.負傷者の発生(工事・施設・設備等) | |
03.不審者の侵入 | |
04.行方不明 | |
05.自殺(予告を含む) | |
D.犯罪、不正、不祥事、コンプライアンス | 01.不正会計処理 |
02.研究上の不正(ねつ造・研究費不正使用など) | |
03.利益相反行為 | |
04.その他の不正 | |
E.動物関連 | 01.動物感染症 |
02.動物の脱走 | |
03.動物による負傷 | |
04.クレーム対応 | |
05.全体ガイドライン(生物研) | |
06.全体ガイドライン(生物研以外) | |
07.緊急宣言発令時の対応 | |
F.教育・研究活動に関連するリスク | 01.負傷者の発生 |
02.いじめ・ハラスメント | |
03.入試ミス(出題ミス) | |
04.学外での科目履修中のトラブル | |
05.実験中の事故 | |
06.クレーム対応 | |
G.情報・システム | 01.システム障害 |
02.情報漏えい | |
H.海外関連 | 01.海外発生の事故 |
I.経営・労務 | 01.訴訟対応 |
J.社会的影響・対外対応 | 01.マスコミ対応 |
02.警察等からの照会 | |
03.風評被害 | |
K.附属高等学校 | 01.負傷者の発生(高校) |
02.盗難・紛失(高校) | |
03.台風の発生(高校) | |
04.停電の発生(高校) | |
05.不審者の侵入(高校) | |
06.行方不明(高校) | |
07.感染症の発生(高校) | |
08.自殺(予告を含む)(高校) | |
09.海外発生の事故(高校) | |
10.警察等からの照会(高校) | |
11.いじめ対応(高校) | |
L.附属動物病院 | 01.負傷者の発生(動物病院) |
02.盗難・紛失(動物病院) | |
03.台風の発生(動物病院) | |
04.停電の発生(動物病院) | |
05.不審者の侵入(動物病院) | |
06.感染症の発生(動物病院) | |
07.動物の逸走(動物病院) | |
08.クレーム対応 | |
09.医療ミス | |
10.その他(動物病院) | |
M.その他 | 01.役員の事故 |
※個別マニュアルは別に定める。
法人危機対策本部の指揮・命令系統図
[資料4]
