○麻布大学附属学術情報センター利用規則

平成12年4月1日

規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学附属学術情報センター規則第8条に基づき、学術情報センター(以下「センター」という。)が所管する図書館及びメディアステーションの利用に関する必要事項を定める。

(利用資格)

第2条 図書館及びメディアステーションを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 麻布大学(以下「本学」という。)の学生、大学院学生及びこれらに準ずる者

(2) 本学の教育職員(非常勤講師含む。)、事務職員(非常勤職員含む。)及びこれらに準ずる者

(3) 本学の名誉教授、特別招聘教授、客員教員、客員研究員及び共同研究員

(4) 本学附属高等学校の教育職員(非常勤講師含む。)、事務職員(非常勤職員含む。)及びこれらに準ずる者

(5) 本学の単位互換履修生、外国人留学生及びこれらに準ずる者

(6) その他センター長が認めた者

2 前項第6号の利用者の利用範囲は、申請内容により前項第1号から第5号のいずれかに相当する者としてセンター長が定める。

(IDカードの携帯)

第3条 図書館及びメディアステーションを利用するときは、本学又は麻布獣医学園が発行した学生証、身分証又はセンターが発行した利用者カード等(以下これらを「IDカード」という。)を常に携帯し、係員から提示を求められたときはこれに応じなければならない。

2 IDカード不携帯の利用者に対しては、入館を制限することがある。

(開館日・開館時間)

第4条 図書館及びメディアステーションは、次の各号に掲げる日を除き、開館する。

(1) 土曜日のうち、センター長が定める日

(2) 日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という。)のうち、センター長が定める日

(3) 学園創立記念日(9月10日)

(4) 夏期休業期間及び冬期休業期間のうち、センター長が定める日

(5) 休日の授業実施に伴う振替休日のうち、センター長が定める日

(6) 館内整理その他管理・運営上の理由により臨時に休館とする必要のある日

(7) 交通機関の運行停止又は不測の事態発生により図書館及びメディアステーションの正常な運営及び利用が困難なため、臨時に休館とする必要がある日

2 開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

第2章 図書館

(閲覧)

第5条 利用者は、開架書架に備え付けの図書、学術雑誌等(以下「資料」という。)を自由に閲覧することができる。

2 閉架書庫に備え付けの資料を利用するときは、所定の手続を経なければならない。

3 第2条第1項第1号から第3号までに定める利用者は、センターが契約した電子ジャーナル、データベース等(以下「電子資料」という。)を利用することができる。

4 電子資料等を利用するに当たり、事前の手続が定められているときは、規定に従い所定の手続を経なければならない。

(館外貸出)

第6条 利用者は、資料の館外貸出サービスを利用することができる。

2 館外貸出サービスを利用するときは、所定の手続を経なければならない。

3 貸出可能な冊数及び期間は、別表第2のとおりとする。

4 センター長が必要と認めたときは、前項の貸出冊数及び期間について特別の取扱いをすることができる。

(貸出できない資料)

第7条 次の各号に掲げる資料は、原則として貸出をしない。ただし、センター長が特に必要と認めたときは、貸出を受けることができる。

(1) 参考図書(辞書、事典等)

(2) 禁帯出表示図書

(3) 新聞(縮刷版を含む。)

(4) その他センター長が特に指定したもの

(転貸の禁止)

第8条 利用者は、貸出を受けた資料を他人に転貸してはならない。

(返却)

第9条 利用者は、貸出を受けた資料を所定の期限内に返却しなければならない。

2 利用者は、貸出を受ける資格を失ったときには、直ちに貸出を受けた資料を返却しなければならない。

(遅延者の利用制限)

第10条 センター長は、貸出期限を過ぎても資料を返却しない利用者に対し、返却の督促を行う。

2 前項の利用者は、貸出期限を過ぎた資料を返却するまで、新たな資料の貸出、予約等を行うことができない。

(レファレンスサービス)

第11条 利用者は、教育、研究又は学習上、必要とするときは、レファレンスサービスを利用することができる。

(複写)

第12条 利用者は、著作権法第31条に規定する範囲において、センターが所蔵する資料の複写サービスを利用することができる。

2 複写サービスを利用するときは、所定の手続を経なければならない。

3 次の各号に掲げる資料は、複写することができない。

(1) 貴重図書、和装本

(2) 複写により損傷の発生するおそれの高いもの

(3) その他センター長が複写することが不適当と認めたもの

4 複写サービスに要する経費は、利用者の負担とし、別表第3のとおりとする。

(他の図書館等との相互利用サービス)

第13条 第2条第1項第1号から第3号までに定める利用者は、他大学図書館等との協力による相互利用サービスを利用することができる。

2 相互利用サービスを利用するときは、所定の手続を経なければならない。

3 相互利用サービスに要する経費の利用者負担額は、別表第4のとおりとする。

4 相互利用サービスを受けた利用者は、速やかに利用者負担額を支払わなければならない。

5 他大学図書館等からの相互利用の申込みについては、学内の教育又は研究に支障のない限り、これに応ずるものとする。

6 学外からの相互利用サービスに要する経費の徴収額は、別表第5のとおりとする。

7 他の図書館等との相互利用に関する協定等により、図書館の利用に関し別の定めがあるときは、当該協定等の定めによるものとする。

(共同閲覧室)

第14条 共同閲覧室は、教育、研究又は学習のためにグループ等で占有して利用することができる。

2 占有して利用するときは、所定の手続を経なければならない。

3 占有しての利用がないときは、研究又は学習のために自由に利用することができる。

(特別閲覧室)

第15条 特別閲覧室を利用するときは、所定の手続を経なければならない。

第3章 メディアステーション

(情報機器)

第16条 利用者は、教育、研究又は学習を目的として、センターが設置した情報機器を利用することができる。

2 センター長の指定した情報機器の利用に当たっては、所定の手続を経なければならない。

(視聴覚資料)

第17条 利用者は教育、研究又は学習を目的として、視聴覚資料を利用することができる。

2 視聴覚資料を利用するときは、所定の手続を経なければならない。

(コンピューターソフトウエア等の利用)

第18条 第2条第1項第1号から第3号までに定める利用者は、センターが提供するコンピューターソフトウエア等を利用することができる。

2 コンピューターソフトウエア等を利用するときは、所定の手続を経なければならない。

(利用支援)

第19条 利用者は、教育、研究又は学習を目的とした視聴覚資料、コンピューターソフトウエア等又は情報機器の使用に関して支援サービスを利用することができる。

(復帰支援)

第20条 学校法人麻布獣医学園就業規則(以下「就業規則」という。)第3条に定める大学の教育職員は、病気休暇(就業規則第17条)、出産休暇(就業規則第18条第1項)、介護休暇(就業規則第21条)、育児休業(就業規則第22条)、業務災害休業(就業規則第23条)、休職(就業規則第26条)の各期間中、次のサービスを利用することができる。

(1) VPNシステム利用

(2) 文献複写物の郵送受取

(3) 図書郵送貸出

(4) Pay Per View(トランザクション)利用

2 前項のサービスを受けるときは、別表第4に定める料金のほか自宅等への送料を負担する。

(情報コンセント)

第21条 利用者は、教育、研究又は学習を目的として、センターが設置した情報コンセントを使用することができる。

2 ネットワークを利用するときは、AUnet管理運営規則を遵守しなければならない。

(セミナー室)

第22条 セミナー室は、センターが主催する講習会等に使用するときを除き、研究又は学習のためにグループ等で占有して利用することができる。

2 占有して利用するときは、所定の手続を経なければならない。

3 占有しての利用がないときは、視聴覚資料利用、研究又は学習のために自由に利用することができる。

(経費の負担)

第23条 学長は、必要により施設、設備、サービス等の利用に係る経費の負担を利用者に求めることができる。

2 前項の利用者の負担額については、別表第6のとおりとする。

第4章 その他

(賠償)

第24条 利用者が、センターが所蔵する各種資料又は各種機器を紛失、汚損又は損傷したときは、同一の資料又は機器をもって弁償し、原状に復さなければならない。

2 前項の賠償が困難なときは、相当の代価を弁償するものとする。

3 センター長が、やむを得ない状況と判断したときは、前項の賠償を免除することができる。

(学外者の利用)

第25条 第2条第1項各号に定める者のほか、学外者から、センターが所蔵する図書資料等の一時的な利用申請があるとき、センター長は、本学の教育、研究又は学習に支障が生じない範囲において、所定の手続を経て利用を認めることがある。ただし、高校生以下の利用は、原則として、これを認めないものとする。

2 学外者とは、次の者をいう。

(1) 本学を卒業又は修了した者

(2) 本学を退職した専任教職員

(3) 神奈川県内大学図書館共通閲覧証を持参する学生、大学院学生及び教職員

(4) 他大学・他短期大学図書館長の紹介状を持参する学生、大学院学生及び教職員

(5) 他の図書館等の紹介状を持参する者

(6) 本学市民大学コースを受講中の者

(7) 獣医師及び動物病院関係者

(8) 事前連絡のあった研究機関等の研究者及びこれに準ずる者

(9) 本学教員の紹介ある者

(10) 本学に在学している学生及び大学院生の保護者

(11) 本学合格者で所定の期間内に入学手続を行った者

(12) 本学の定期購読雑誌スポンサー制度のスポンサーで申出があった者。ただし、スポンサー1件につき、3人までとする。

(13) 本学の連携協力先で申出があった者。ただし、連携協力先1件につき、3人までとする。

(14) 本学の学術指導対象者で申出があった者

(15) その他センター長又はセンター事務室長が認めた者

3 前項に掲げる学外者が利用するときは、次の手続を経なければならない。

(1) 前項第1号第2号又は第10号に規定する学外者については、身分証明書を提示の上、所定の来館者受付票書に必要事項を記入する。

(2) 前項第3号から第6号までに規定する学外者については、必要書類(紹介状、閲覧証、受講証等)を提示の上、所定の来館者受付票に必要事項を記入する。

(3) 前項第7号又は第8号に規定する学外者については、獣医師若しくは動物病院関係者又は研究機関等の研究者であることを証明するものを提示の上、所定の来館者受付票に必要事項を記入する。

(4) 前項第9号第12号又は第15号に規定する学外者については、所定の来館者受付票に必要事項を記入する。

(5) 前項第11号に規定する学外者については、入学手続を行ったことが確認できる書類を提示の上、所定の来館者受付票に必要事項を記入する。

(6) 前項第13号又は第14号に規定する学外者については、あらかじめ所定の利用申請書を提出し、許可を得る。

4 学外者が利用できるサービスの範囲は、第5条第1項及び第2項に掲げる閲覧サービス、第11条に掲げるレファレンスサービス、第12条に掲げる複写サービス及び第17条に掲げる視聴覚資料の利用とする。

5 第16条に定める情報機器に関する学外者からの利用申請は、原則として、これを認めないものとする。ただし、第2項第13号から第15号までに規定する者から同条に定める情報機器の一時的な利用申請があるとき、センター長は、所定の手続を経て利用を認めることがある。

(学外者の特例)

第26条 前条第2項第12号又は第13号に規程する学外者が利用できるサービスの範囲は、前条第4項に定めるもののほか、第6条に掲げる館外貸出のサービス、第13条に掲げる他の図書館等との相互利用サービスとする。

2 前条第2項第14号に規定する学外者が利用できるサービスの範囲は、同条第4項に定めるもののほか、第6条に掲げる館外貸出のサービスとする。

3 前条第2項第13号又は第14号に規定する学外者から第5条第3項に掲げる電子資料の利用について一時的な利用申請があるとき、センター長は、所定の手続を経て利用を認めることがある。

(遵守事項)

第27条 利用者及び学外者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所以外では、静粛を保つこと。

(2) 談話、飲食、携帯電話の利用は、各フロア及び各コーナーに掲示されたルールに従うこと。

(3) 喫煙をしないこと。

(4) 資料及び備品等の無断持ち出しをしないこと。

(5) 資料若しくは備品又は私物を放置しないこと。

(6) その他利用者及び学外者に迷惑を及ぼす行為並びに他人のプライバシーを侵害する行為をしないこと。

(罰則)

第28条 学長は、本規則に違反した利用者及び学外者に対して、図書館及びメディアステーションの利用を制限又は停止することができる。

(委任)

第29条 その他図書館及びメディアステーションの利用に関して必要な事項は、センター長の意見を聴いて学長が定める。

(規則の改廃)

第30条 この規則の改廃は、センター長の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、平成12年4月1日に制定し、同日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、麻布大学図書館利用規則は廃止する。

この規則は、平成17年7月27日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成22年3月24日に改正し、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年2月8日に改正し、同日から施行する。

この規則は、平成31年3月26日に改正し、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年9月27日に改正し、令和元年10月1日から施行する。

この規則は、令和2年2月27日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年12月3日に改正し、同日から施行する。

別表第1(第4条第2項関係)

区分

図書館

メディアステーション

備考

通常授業期間(定期試験終了まで、追再試験期間中を含む。)※1

平日

午前8時30分~午後9時

午前8時30分~午後9時

祝日等の授業実施日を含む。

図書整理日

午後1時~午後9時 ※3

午前8時30分~午後9時

祝日等の授業実施日を含む。

試験最終日

午前8時30分~午後5時

午前8時30分~午後5時


土曜日

午前10時~午後6時

午前10時~午後6時


日曜日・祝日

午前10時~午後6時

午前10時~午後6時

授業実施に伴う振替休日を含む。

授業のない期間

平日 ※2

午前9時~午後5時

午前9時~午後5時


図書整理日

午後1時~午後5時 ※4

午前9時~午後5時


蔵書点検日

休館

午前9時~午後5時


土曜日

休館

休館


日曜日・祝日

休館

休館

授業実施に伴う振替休日を含む。

※1 第4条第1項各号に該当するときは休館

※2 第4条第1項第3号又は第4号に該当するときは休館

※3 1階施設のみ午前8時30分から利用可

※4 1階施設のみ午前9時から利用可

別表第2(第6条第3項関係)

区分

貸出冊数

貸出期間

※1

貸出期間の更新

備考

図書

無制限

※2

2週間

4回

 

製本雑誌

3冊

1週間

不可

 

指定図書

3冊

1日

不可

 

発行後1年以内の学術雑誌

5冊

※3

不可

※4 利用者制限あり

発行後1年を経過した未製本学術雑誌

3冊

1週間

不可

 

一般雑誌のバックナンバー

3冊

1週間

不可

 

※1 休業期間中は、貸出期間を変更して長期貸出とすることがある。

※2 ただし、第26条第1項又は第2項に規定する学外者については、貸出冊数を5冊以内とする。

※3 午後4時から翌開館日の午後1時まで

※4 第2条第1号の大学院学生及びこれに準ずる者、同条第2号から第4号までの者に限る。

別表第3(第12条第4項関係)

複写サービスに要する経費の利用者負担額

種別

複写料金/枚

備考

コイン式コピー機

モノクロ

10円

メディアステーションに設置

カラー

50円

メディアステーションに設置

カード式コピー機

モノクロ

設置者が定める

図書館2、3階に設置

カラー

設置者が定める

図書館2、3階に設置

別表第4(第13条第3項関係)

相互利用サービス等に要する経費の利用者負担額

資料所蔵先

複写

現物貸借

基本料金/1件

複写料金

注1)

送料

注1)

注2)

基本料金/1件

送料

注1)

注2)

国内大学図書館等

100円

負担なし

負担なし

注3)

100円

負担なし

注3)

文献複写サービス機関

200円

負担なし

負担なし

注3)

不可

 

海外他機関

200円

負担なし

負担なし

注3)

200円

負担なし

注3)

ScienceDirect

トランザクション

200円

負担なし

 

 

 

注1) 第26条第1項で利用が認められている者については、実費とする。

注2) 同一の所蔵先に同時に複数発送依頼できるときは、まとめることができる。

注3) 速達を希望するときは、速達分を負担する。

別表第5(第13条第6項関係)

学外からの相互利用サービスに要する経費の徴収額

(税込)

申込者

複写

現物貸借

冊子体

電子ジャーナル 注1)

モノクロ/1枚

カラー/1枚

基本料金/1件

送料

注2)

モノクロ/1枚

カラー/1枚

送料

注2)

基本料金/1件

送料

注2)

大学図書館

51円

102円

なし

実費

40円

40円

実費

なし

実費

大学図書館(FAX送信)

注3)

51円

不可

なし

102円/1件

40円

不可

102円/1件

なし

実費

短期大学図書館、大学校図書館、国公立研究機関及び病院図書室

51円

102円

なし

実費

40円

40円

実費

なし

実費

公共図書館 注4)

51円

102円

なし

実費

不可

不可

 

102円

実費

動物病院・個人等 注5)

51円

102円

102円

実費

不可

不可

 

不可

 

第26条第1項で利用が認められている者

51円

102円

102円

実費

40円

40円

実費

102円

実費

注1) NACSIS-ILL(図書館間相互貸借システム)からの申込みに限る。また、提供範囲はアグリーメントに合致する範囲に限る。

注2) 同一の送付先に同時に複数発送するときは、まとめることができる。(FAX送信を除く。)

注3) 「大学図書館間協力における資料複製に関する合意書」で合意の対象となる資料に限るものとし、事前連絡が必要となる。

注4) 国立国会図書館に所蔵がないときに限る。現物貸借は館内利用に限定する。

注5) 企業からの複写依頼には応じない。

別表第6(第23条第2項関係)

区分

種別

料金等

備考

プロッタ印刷

B0

防炎クロス

3,000円/枚

 

光沢紙

2,000円/枚

 

普通紙

400円/枚

 

A0、B1

防炎クロス

2,500円/枚

 

光沢紙

1,500円/枚

 

普通紙

300円/枚

 

A1以下

防炎クロス

2,000円/枚

 

光沢紙

1,000円/枚

 

普通紙

200円/枚

 

印刷ポイント

付与ポイント

学生(1~3年次)

初期ポイント

800ポイント

無償

学年歴の前期、後期ごとにリセットされるため、繰越しなし

学生(4~6年次)

大学院生

初期ポイント

1,000ポイント

無償

学年歴の前期、後期ごとにリセットされるため、繰越しなし

教職員

初期ポイント

800ポイント

無償

学年歴の前期、後期ごとにリセットされるため、繰越しなし

消費ポイント

モノクロ

1ポイント/枚

 

カラー

5ポイント/枚

 

証紙付与ポイント

160ポイント追加

500円/証紙

繰越しあり

320ポイント追加

1,000円/証紙

繰越しあり

Office365

(インストール対象機器: 個人用PC・スマートフォン・タブレット)

無償

 

麻布大学附属学術情報センター利用規則

平成12年4月1日 規則

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第2編 学/第8章 その他大学関係
沿革情報
平成12年4月1日 規則
平成17年7月27日 規則
平成22年3月24日 規則
平成25年5月28日 規則
平成27年3月17日 規則
平成30年2月8日 規則
平成31年3月26日 規則
令和元年9月27日 規則
令和2年2月27日 規則
令和3年12月3日 規則