○学校法人麻布獣医学園施設管理規程

令和2年1月9日

規程

第1節 総則

(趣旨)

第1条 学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)の用に供する建物及び土地並びにこれに附随する工作物(以下「施設」という。)の管理及び利用に関する事務の取扱いについては、法令若しくはこれらに基づく特別の定めのある場合又は他の規程に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第2節 施設管理体制

(定義)

第2条 この規程において「総括施設管理者」は理事長とし、学校法人麻布獣医学園消防計画(以下「消防計画」という。)第4条第1項に規定する「管理権原者」をいう。

2 この規程において「施設管理者」は事務局長とし、消防計画第9条第1項に規定する「防火・防災管理者」をいう。

(総括施設管理者)

第3条 総括施設管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 施設利用の方針策定及び総合的調整に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 構内の交通安全に関すること。

(4) 施設の修繕に関すること。

(5) その他施設の管理に関し、統一的に取り扱う必要のあること。

(施設管理者)

第4条 施設管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 施設利用願の受付及び総括施設管理者への報告

(2) 施設の防災・防犯に関すること。

(3) 電気、ガス、給排水等の適正な利用に関すること。

(4) 施設の適正な利用の確保に関すること。

(5) 学生の施設の利用許可及び施設使用に伴う事故防止に関すること。

(6) その他施設の良好な維持保全に関すること。

(室管理責任者)

第5条 施設管理者は、施設管理者を補助し、担当施設における各室の保全、清潔の保持、防火管理等に当たらせるため、室管理責任者を置くことができる。

2 室管理責任者は、消防計画第15条第1項に規定する防火・防災責任者又は火元責任者をもって充てるものとする。

3 施設管理者は、室管理責任者を置いたときは、速やかに総括施設管理者に報告しなければならない。

(施設に破損等があった場合の措置)

第6条 施設に破損、故障等があることを発見した者は、直ちにその旨を施設管理者に連絡しなければならない。

2 故意又は過失によって本学の施設を損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第3節 施設利用

(施設の一般利用)

第7条 本学の施設を学校法人麻布獣医学園施設利用に関する規程(以下「施設利用規程」という。)に基づく一般利用を認める場合は、施設利用規程に基づき、あらかじめ総括施設管理者の許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合は利用を許可しない。

(1) 教育研究又は学内行事に支障があるとき。

(2) 施設を破損又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。(ただし、公職選挙法に規定する個人演説会として利用する場合を除く。)

(4) 特定の宗教のための宗教活動を行うとき。

(5) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。

(6) その他本来の用途又は目的を妨げるなど、施設管理上支障があると施設管理者が認めるとき。

3 施設管理者は、第1項の規定により提出のあった申請書について、前項各号に該当しないと判断したときは、施設利用規程の定めにより処理するものとする。

(営利行為の制限)

第8条 施設内において保険の勧誘、商品等の販売その他営利を目的とした行為を行おうとする者は、総括施設管理者の許可を受けなければならない。

(工作物の設置等の制限等)

第9条 本学内に工作物その他の施設を設置しようとするときは、あらかじめ総括施設管理者の許可を受けなければならない。

(利用料等の徴収)

第10条 前2条の規定に係る施設の利用許可については第7条の規定を、掲示、文書配布等については第14条の規定を準用する。

2 前3条の規定により、施設の使用を許可された者は、施設利用規程に規定する利用料金を負担しなければならない。

3 利用料等の額、徴収方法については、施設利用規程に定めるところによる。

第4節 施設管理

(鍵の取扱い)

第11条 本学の施設に係る鍵の管理は、施設管理者の所掌とし、その管理は、事務局総務部管財課において行う。

2 施設管理者は、施設を専用する専任教員、構内の警備その他を受託した業者、その他施設管理者が必要と認めた者に対し、申し出により鍵を継続貸与することができる。

3 鍵の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 鍵の保管に細心の注意を払い、他人への貸与を行わないこと。

(2) 複製はしないこと。

(3) 紛失又は毀損した場合は、直ちに事務局総務部管財課へ届け出るとともに、新たな鍵の貸与に必要な経費を負担しなければならない。

(4) 使用者は、施設の使用中に生じた一切の事故について、その責を負わなければならない。

(入退室管理)

第12条 次の各号に掲げる教職員のうち、総括施設管理者が必要と認める者については、構内入退室管理システムに係るカードリーダ(以下「カードリーダ」という。)が設置されている施設、研究室、教室等に夜間及び休日において入退室が可能なIDカードを交付するものとする。

(1) 本学専任教職員

(2) 非常勤講師又は非常勤職員等でカードリーダ設置場所への入室が必要な者

2 次の各号に掲げる者のうち、施設管理者が必要と認めるものについては、カードリーダが設置されている施設、研究室、教室等に夜間及び休日において入退室が可能な入退室管理システム利用資格を付与することができるものとする。

(1) 本学学生のうち、実習、研究等のためカードリーダ設置場所への入室が必要な者

(2) その他、カードリーダ設置場所への入室が必要な者

3 前2項のほか、入退室管理に関する必要な事項は、別に定める。

4 学生のうち、施設管理者が定める主として21時以降又は休日の時間帯に研究室に居残る必要がある場合は麻布大学運営規程第24条に規定する研究室担当が、施設管理者が定める所定の書式により、届け出なければならない。

(施設の明渡し)

第13条 教職員は、日常使用を認められている専用施設等について、使用許可期間が終了したとき又は配置換え、退職、プロジェクト研究の終了等により不要となったときには、速やかにその施設を明け渡さなければならない。

2 教職員は、総括施設管理者が行う使用面積及び諸室の配分、配置等の見直し並びに新増築、改修、組織改編等により教育研究に関する施設を移行したときは、移行前に使用していた施設を速やかに明け渡さなければならない。

(掲示、文書配布等)

第14条 施設内に張紙、張札等を掲示し、又は掲示板、立札、立看板、旗、懸垂幕等を掲出しようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければない。

2 施設内で宣伝ビラその他の文書、図書等を配布し、又はその他の方法により宣伝活動(署名運動及び資金カンパ活動、寄付勧誘等を含む。)を行おうとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければならない。

3 次の各号の一に該当する場合は、掲示、掲出又は宣伝活動を許可しない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。(ただし、公職選挙法に規定する個人演説会として行う政治活動の場合を除く。)

(2) 特定の宗教のための宗教活動を行うとき。

(3) 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。

(4) その内容、形状が品位に欠ける等、施設管理者が不適当であると認めるとき。

4 許可を受けないで掲示し、又は掲出した物件及び配布した文書、図書等は、施設管理者が撤去することができる。

5 総括施設管理者が設置した掲示場その他別に定める場所の取扱いは別に定める。

6 本学の学生が掲示等を行う場合の手続は、CAMPUS INFORMATIONの定めるところによる。

7 本学以外の者が掲示、文書配布を行う場合の手続は、総括施設管理者が別に定める。

(拾得物の届出)

第15条 本学構内において、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を総括施設管理者(窓口:事務局教務部学生支援・国際交流課)に届け出なければならない。

(遵守事項)

第16条 施設を使用する者又は本学を来訪する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気及び薬品の取扱いに注意すること。

(2) 施設又は施設内の物品を破損しないこと。

(3) 使用後は整理整頓し、元の状態に復すること。

(4) 使用を中止し、又は使用を終了したときは、その旨を総括施設管理者に連絡し、確認を受けること。

(5) 施設及びその附帯設備を滅失し、若しくは破損したときは、速やかに弁償又は修復すること。

(6) その他総括施設管理者、施設管理者又は室管理責任者(以下「総括施設管理者等」という。)の指示に従うこと。

(禁止する行為)

第17条 本学内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教職員への面会強要

(2) 示威又は喧騒にわたるような行為

(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み又は持ち込もうとすること。

(4) 喫煙の設備のない場所での喫煙

(5) 塵芥等廃棄物及び有害廃棄物等を所定の場所以外の場所又は所定の容器以外の容器に棄てること。

(6) 所定の場所以外の場所での車両の運転又は放置

(7) 通行の妨害になるような行為

(8) 施設を汚損し、損壊し、又は本学の秩序を乱すおそれがあると認めて総括施設管理者等が禁止する行為

(9) その他施設の管理上支障のある行為

(10) その他総括施設管理者が認める本学の教育、研究を妨げる行為

(施設への立入り)

第18条 総括施設管理者等は、管理上必要と認めた場合は、施設に立ち入ろうとする者に対し、立入りの目的、用務先その他必要な事項を質問し、又は補助者に質問させることができる。

2 総括施設管理者等は、施設において前条第1項各号のいずれかに該当する行為が行われるおそれがあると認められる場合は、施設又は特定の場所への立入りを規制するとともに、これらの行為が行われた場合においては、退去を命ずることができる。

(交通規制)

第19条 施設を車両(道路交通法(昭和35年法律105号)第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)で通行する者は、学校法人麻布獣医学園交通規制実施要項(以下「交通規制実施要項」という。)に従わなければならない。

2 車両を使用する者は、総括施設管理者が指定する駐車場又は駐輪場以外の場所に車両を駐車してはならない。ただし、総括施設管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

3 総括施設管理者は、施設の管理上必要と認める場合は施設への車両の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができるものとする。

(車両入構できる者の範囲等)

第20条 本学に車両による入構ができる者は、交通規制実施要項第3項で規定する者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、交通規制実施要項第15項に定める適用除外車両も入構することができる。

3 入構の手続については、交通規制実施要項の定めるところによる。

(駐車上の義務)

第21条 本学内に駐車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された場所に整然と駐車し、他の駐車、通行に支障を来さないこと。

(2) 駐車中は許可証を指定された場所に掲示すること。

(3) 申請内容に変更が生じたときは、その旨を書面により速やかに施設管理者に届け出ること。

(4) 許可証を他人に転貸又は譲渡しないこと。

(損害賠償責任)

第22条 総括施設管理者等は、本学内において発生した車両の盗難又は破損等による損害について、賠償の責めを負わない。

(災害の防止)

第23条 教職員は、消防計画に定めるところにより、施設の災害防止に努めなければならない。

(災害発生時の活動)

第24条 火災その他の災害及び非常事態の発生の際における活動に関し必要な事項は、消防計画その他の規程等に定めるところによる。

(環境の保持)

第25条 教職員及び学生その他本学の施設を利用する者は、施設の環境の保持に努めなければならない。

2 総括施設管理者等は、施設の環境の保持に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、使用方法の是正等を指示するものとする。

3 前項に定める使用方法の是正等を指示する場合、総括施設管理者は、必要に応じて、学校法人麻布獣医学園環境整備委員会に諮問することができる。

第5節 雑則

(事務)

第26条 この規程に関する事務は、関係各部門の協力を得て、事務局総務部管財課が行う。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、施設の管理及び使用に関する必要な事項は、総括施設管理者が別に定める。

(改廃)

第28条 この規程の改廃は、理事長が行う。

この規程は、令和2年1月9日に制定し、令和2年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園施設管理規程

令和2年1月9日 規程

(令和2年4月1日施行)