○麻布大学学部長・研究科長等選考規則
令和元年10月23日
規則
(趣旨)
第1条 麻布大学における学部長、研究科長、学科長及び専攻主任並びに総合科学部門長(以下「学部長等」という。)の選考は、この規則により学長が教授会に諮問し、教授会は、学長からの諮問に応じて学部長等の候補者の選考を行い、その結果を学長に答申するものとする。
(学長による諮問)
第2条 学長は、学部長等が次の各号のいずれかに該当したときには、学部長等の候補者の選考について、教授会に諮問しなければならない。
(1) 学部長等の任期が満了したとき又任期満了日まで6月以内となったとき。
(2) 学部長等の辞任が認められたとき。
(3) 学部長等が前各号以外の事由で欠員となったとき。
(選考方法)
第4条 学部長等候補者の選考のうち、学部長及び研究科長の候補者の選考にあっては、教授会開催日において、選挙権を有する者による選挙にて行うものとする。
2 学科長及び専攻主任候補者の選考は、麻布大学運営規程に基づき、学科長にあっては学部長の指名とし、専攻主任にあっては研究科長の指名によるものとする。
3 総合科学部門長の選考は、麻布大学運営規程に基づき、獣医学部長が生命・環境科学部長の意見を聴いて指名によるものする。
(選考の基準)
第5条 学部長等候補者の被選挙権者は、麻布大学各学部教授会に関する規則及び麻布大学大学院各研究科教授会に関する規則に定める構成員のうち、教授として在職できる者又は任期の開始日において、専任の教授として在職する予定の者のいずれかであって、人格が高潔で学識に優れ、かつ、教育行政に関し識見を有し、学部長等としての職責を果たし得るものとする。
2 学部長又は研究科長候補者の選考における選挙権を有する者は、当該選考を行う教授会開催日(投票日)に在職する専任教員とする。
(候補者の選考)
第7条 投票は、全候補者名を記載した投票用紙を用い、1人に印を付けて投票する。
2 投票終了後は、ただちに開票するものとする。
3 開票結果に基づき、学部長候補者として決定するときには、比較多数上位の第1位から第3位の者(3人以上)とし、研究科長候補者として決定するときには、比較多数上位の第1位及び第2位の者(2人以上)とする。
4 前項に定める学部長候補者又は研究科長候補者として決定するために必要とする比較多数上位の者の人数を満たさないときであっても、学部長候補者又は研究科長候補者として決定する。
5 第1項に定める投票は、白票又は2人以上の印を付けた票を無効とする。
7 教授会から答申を受けた学長は、学校法人麻布獣医学園人事規則に基づき、学長の職務執行方針を踏まえ、前項に基づく候補者に対して必要に応じてヒアリングを実施し、大学運営上の見地から、適任者としての可否等の選考及び就任の意思確認を行った上で、次期学部長等候補者1人を理事長に推薦する。
8 学長から推薦を受けた理事長は、学校法人麻布獣医学園人事規則に基づき、人事の発令を行い、その結果を理事会に報告する。
(学部長等の任期)
第8条 学部長等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、学部長及び研究科長は、連続しては2期4年を限度とする。
2 学部長等が任期途中で欠員となったとき、選任された者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、前項の任期にはこれを含めない。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、教授会の意見を聴いて学長が行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月23日に制定し、同日から施行する。
(廃止)
2 次の規則は廃止する。
・獣医学部長選任規則(昭和48年3月17日制定)
・生命・環境科学部長選考規則(平成20年3月12日制定)
(麻布大学大学院獣医学研究科教授会規則の一部改正)
3 麻布大学大学院獣医学研究科教授会規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(麻布大学大学院環境保健学研究科教授会規則の一部改正)
4 麻布大学大学院環境保健学研究科教授会規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この規則は、令和6年3月19日に改正し、令和6年4月1日から施行する。