○麻布大学運営規程

平成27年3月17日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)寄附行為第4条第1項及び大学設置基準第7条第2項に基づき、学園が設置する麻布大学(以下「本学」という。)の教育研究の実施に当たって、教職員の適切な役割分担及び組織的な連携体制の確保並びに教育研究に係る責任の所在の明確化を図る目的に、必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育研究組織

(教育研究上の基本組織)

第2条 大学設置基準、大学院設置基準、学園寄附行為本学学則(以下「学則」という。)及び本学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に基づき、本学の教育研究上の基本組織を、次の各号に掲げるとおり設置する。

(1) 獣医学部

(2) 生命・環境科学部

(3) 大学院獣医学研究科

(4) 大学院環境保健学研究科

2 前項各号に掲げる教育研究上の基本組織のうち、学部に学科を置き、大学院研究科に専攻を置く。

(獣医学部)

第3条 獣医学部に獣医学科及び動物応用科学科を置く。

2 前項に定めるもののほか、獣医学部の教育を円滑に推進するため、各学科ごとに系組織を置く。

3 本学の教育研究理念を達成するために必要な教員を配置する組織として、研究室を置く。

4 獣医学部に設置する研究室は、別表第1のとおりとする。

(生命・環境科学部)

第4条 生命・環境科学部に臨床検査技術学科、食品生命科学科及び環境科学科を置く。

2 本学の教育研究理念を達成するために必要な教員を配置する組織として、研究室を置く。

3 生命・環境科学部に設置する研究室は、別表第2のとおりとする。

(大学院獣医学研究科)

第5条 大学院獣医学研究科に獣医学専攻及び動物応用科学専攻を置く。

2 大学院獣医学研究科に、第3条第3項別表第1の研究室の協力を得て、必要な研究分野を置く。

(大学院環境保健学研究科)

第6条 大学院環境保健学研究科に環境保健科学専攻を置く。

2 大学院環境保健学研究科に、第4条第3項別表第2の研究室の協力を得て、必要な専門分野を置く。

(教職課程)

第7条 本学に、学則第33条及び大学院学則第9条の2に基づき、学部及び研究科に、教職課程を置く。

2 教職課程は、教育教員免許法に基づく、教員の免許状授与の所要資格を取得するための課程として設置し、学部及び研究科の協力を得て、教職課程に関する別表第5の研究室を置く。

3 前項に定めるもののほか、教職課程に関する事項は、別に定める。

(寄附講座等)

第8条 本学に、本学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程に基づき、寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を置くことができる。

2 前項の寄附講座等に関する事項は、別に定める。

(学部以外に専任教員を配置する組織)

第9条 本学に、学則第5条に定める附置生物科学総合研究所を置く。

2 前項の組織に関する事項は、別に定める。

3 前項に定めるもののほか、本学の教育研究理念を達成するために必要な教員を配置する組織として、学長は、必要に応じて、附置生物科学総合研究所に、別表第6の研究室を置くことができる。

第10条 本学に、学則第8条に定める附属動物病院(家畜病院)を置く。

2 前項の組織に関する事項は、別に定める。

3 前項に定めるもののほか、本学の教育研究理念を達成するために必要な教員を配置する組織として、学長は、必要に応じて、附属動物病院(家畜病院)に、別表第6の研究室を置くことができる。

(教育研究支援組織)

第11条 本学に、教育研究を円滑に推進させるため、学則第6条同第7条同第8条の2同第8条の3及び同第8条の4に定める大学の附属機関として、次の各号に掲げる組織を置く。

(1) 学術情報センター

(2) 動物管理センター

(3) 大学教育推進機構

(教育推進センター)

(教育方法開発センター)

(データサイエンスセンター)

(教学IRセンター)

(4) 研究推進・支援本部

(5) 地域連携センター

2 前項各号に掲げる組織に関する事項は、別に定める。

3 前項に定めるもののほか、本学の教育研究理念を達成するために必要な教員を配置する組織として、学長は、必要に応じて、教育研究支援組織に、別表第6の研究室を置くことができる。

(専門的業務を行う施設)

第12条 本学に、学則第9条の2に定める学生及び職員の健康管理に関する専門的業務を行うための施設として、健康管理センターを置く。

2 前項の施設に関する事項は、別に定める。

(野外教育拠点)

第12条の2 本学に、学則第9条の3に定める生命・環境科学部附属の野外教育拠点として、フィールドワークセンターを置く。

2 前項の野外教育拠点に関する事項は、別に定める。

(DEI推進センター)

第12条の3 本学に、学則第9条の4に定めるダイバーシティを推進するための業務を行う組織として、DEI推進センターを置く。

2 前項の組織に関する事項は、別に定める。

第3章 教員組織

(学長)

第13条 本学に、学校教育法第92条第1項に基づき、学長を置く。

2 学長は、学園人事規則に基づき、理事会の議を経て理事長が任命する。

3 学長は、学校教育法第92条第3項に定めるもののほか、本学の教育研究及び管理運営上に関し、意思決定に先立って、この規程第28条に定める教育研究会議を招集して、本学の考えを協議するとともに、この規程第29条から第35条に定める部局長連絡会議及び各教授会を含む本学の各種会議を掌握し、必要に応じて出席する等、常に最善の協力体制を作るよう、適切な指導と助言を教職員に与えなければならない。

ただし、本学の管理運営に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項については、理事会と大学との円滑かつ良好な関係を維持・発展させるため、理事会が意思決定を行うに当たり、あらかじめ学長が理事会に意見を述べるものとする。

(1) 学生定員及び学生入学者数に関する事項

(2) 大学の学部・学科、大学院の研究科の設置・廃止に関する事項

(3) 教育研究事業を対象とする補助金に関する事項

(4) 教職員の採用及び身分に関する事項

(5) 教職員役職者の任免に関する事項

(6) 大学の重要な規程の制定・改廃に関する事項

(7) 大学の式典・行事に関する事項

(8) 他大学等との協定の締結に関する事項

(9) その他理事長又は学長が必要と認めた事項

4 学長の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 学長に事故があるとき、又は学長が欠けたときは、あらかじめ理事会の承認を得て、学長が定めた順位に従い、次条に規定する学部長が、職務を代理し、又は代行する。

(学部長)

第14条 獣医学部及び生命・環境科学部に、獣医学部長及び生命・環境科学部長(以下「学部長」という。)を置く。

2 学部長は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 学部長は、学長を補佐し、獣医学部又は生命・環境科学部に関する校務をつかさどる。

4 学部長の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 学部長に事故があるとき、又は学部長が欠けたときは、あらかじめ学長の承認を得て、学部長が定めた順位に従い、次条に規定する学科長が、職務を代理し、又は代行する。

(学科長)

第15条 獣医学部及び生命・環境科学部の各学科に、学科長を置く。

2 学科長は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 学科長は、当該学部長を補佐し、当該学部長の命を受けて当該学部の校務の一部を整理するとともに、当該学科の授業の円滑な運営と実施に資するため、必要な修学指導等、関係部署との連絡調整に当たるもののほか、当該学科の学生の教育をつかさどる。

4 学科長の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 学科長に事故があるとき、又は学科長が欠けたときは、あらかじめ学長及び学部長の承認を得て、学科長が定めた順位に従い、第17条又は第19条に規定する系主任又は副学科長が、職務を代理し、又は代行する。

(教職課程主任)

第16条 本学学則第33条及び大学院学則第9条の2に基づき、学部及び研究科に置く教職課程の責任者として、教職課程主任を置く。

2 教職課程主任は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 教職課程主任は、学長の命を受けて教職課程の校務を整理するとともに、当該教職課程の授業の円滑な運営と実施に資するため、必要な修学指導等、関係部署との連絡調整に当たるもののほか、当該教職課程の学生の教育をつかさどる。

4 教職課程主任の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 教職課程主任に事故があるとき、又は教職課程主任が欠けたときは、あらかじめ学長の承認を得て、教職課程主任が定めた順位に従い、当該教職課程に属する教員が、職務を代理し、又は代行する。

(系主任)

第17条 獣医学部の各学科に複数の系組織を置き、系組織ごとに1人の主任(以下「系主任」という。)を置く。

2 系主任は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 系主任は、学科長を補佐し、学科長の命を受けて、学科の校務の一部を整理するとともに、学科学生の教育をつかさどり、かつ、系教育の責任者として、系教育に関する総合調整を行うことのほか、獣医学科にあっては、獣医学科教育体系の定めるところによるものとし、動物応用科学科にあっては、獣医学科教育体系の定めに準じた取扱いを行うものとする。

4 系主任の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 系主任に事故があるとき、又は系主任が欠けたときは、あらかじめ学長及び学部長の承認を得て、学科長が定めた順位に従い、当該系組織に属する教員が、職務を代理し、又は代行する。

(基礎教育系主任)

第18条 獣医学部に基礎教育を担当する組織として基礎教育系を置き、系主任1人を置く。

2 前項の系主任(以下「基礎教育系主任」という。)は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 基礎教育系主任は、前条第3項の規定にかかわらず、獣医学部長を補佐し、獣医学部長の命を受けて、獣医学部の基礎教育に係る校務を統括するとともに、獣医学部の基礎教育の授業の円滑な運営と実施に資するため、必要な修学指導等、関係部署との連絡調整に当たるものとするほか、獣医学部学生の基礎教育をつかさどる。

4 獣医学部基礎教育系主任の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 獣医学部基礎教育系主任に事故があるとき、又は獣医学部基礎教育系主任が欠けたときは、あらかじめ学長及び学部長の承認を得て、獣医学部基礎教育系主任が定めた順位に従い、当該系組織に属する教員が、職務を代理し、又は代行する。

(生命・環境科学部副学科長)

第19条 生命・環境科学部に、学科ごとに1人の副学科長を置く。

2 副学科長は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 副学科長は、学科長を補佐し、学科長の命を受けて、学科の校務の一部を整理する。

4 副学科長の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 副学科長に事故があるとき、又は副学科長が欠けたときは、あらかじめ学長及び学部長の承認を得て、学科長が定めた順位に従い、当該学科組織に属する教員が、職務を代理し、又は代行する。

(研究科長)

第20条 大学院獣医学研究科及び大学院環境保健学研究科に、獣医学研究科長及び環境保健学研究科長(以下「研究科長」という。)を置く。

2 研究科長は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 研究科長は、学長を補佐し、大学院獣医学研究科又は大学院環境保健学研究科に関する校務をつかさどる。

4 研究科長の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 研究科長に事故があるとき、又は研究科長が欠けたときは、あらかじめ学長の承認を得て、研究科長が定めた順位に従い、次条に規定する専攻主任が、職務を代理し、又は代行する。

(専攻主任)

第21条 大学院獣医学研究科及び大学院環境保健学研究科の各専攻に専攻主任を置く。

2 専攻主任は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 専攻主任は、当該研究科長を補佐し、当該研究科長の命を受けて当該研究科の校務の一部を整理するとともに、当該専攻の授業の円滑な運営と実施に資するため、必要な修学指導等、関係部署との連絡調整に当たるもののほか、当該専攻の学生の教育をつかさどる。

4 専攻主任の任期、再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 専攻主任に事故があるとき、又は専攻主任が欠けたときは、あらかじめ学長及び研究科長の承認を得て、専攻主任が定めた順位に従い、当該専攻組織に属する教員が、臨時に、専攻主任の職務を代理し、又は代行する。

(学部以外に専任教員を配置する組織の長、教育研究支援組織の長、専門的業務を行う施設の長)

第22条 第9条から第12条に定める学部以外に専任教員を配置する組織、教育研究支援組織及び専門的業務を行う施設(以下「教育研究支援組織等」という。)に、それぞれの長(以下「教育研究支援組織等の長」という。)を置く。

2 教育研究支援組織等の長は、学園人事規則に基づき、学長が理事長に推薦し、理事長が任命する。

3 教育研究支援組織等の長は、学長の命を受け、教育研究支援組織等の長が所管する教育研究支援組織等の校務をつかさどる。

4 教育研究支援組織等の長の任期及び再任等の定めは、学園人事規則によるものとする。

5 教育研究支援組織等の長に事故があるとき、又は教育研究支援組織等の長が欠けたときは、第2項から第4項の手続を経て、新たに理事長が任命する。

(学長補佐)

第23条 学長補佐は、学園人事規則及び本学学長補佐に関する規程に基づき、学長の指名により、理事長が任命する。

2 教学関係を担当する学長補佐については、学長の命を受けて、学部及び大学院の教育課程及び厚生補導に関する業務を管理し及び校務の一部を整理し、学生教育に必要な修学指導等に関して、関係部署と連絡調整に当たるものとする。

(研究室担当)

第24条 第3条及び第4条並びに第7条に定める研究室に、研究室担当を置く。

2 第3条及び第4条に定める組織に置く研究室に研究室担当を置き、研究室担当は、学部長の命を受けて、研究室の運営責任者として、研究室の管理運営を統括するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第7条に定める組織に置く研究室に研究室担当を置き、当該研究室担当は、学長の命を受けて、研究室の運営責任者として、研究室の管理運営を統括するものとする。

4 前2項の研究室担当は、当該研究室に所属する他の教員に対して、個別具体的な特定の教育研究課題を命じることはできないものとする。

5 第2項及び第3項に定める研究室担当は、学生教育上必要あるときは、学部長等の関係教員又は学生指導を担当する事務組織からの連絡・指示等に基づき、必要な教育及び学生指導を行うものとする。

6 研究室担当は、学長が各学部教授会の意見を聴いて理事長に推薦し、理事長が任命する。

(指導教員)

第25条 学部学科の教育課程において、「卒業論文」を受講する学部学生に、及び研究科専攻の教育課程において、学位論文を作成する大学院学生に、それぞれ指導教員を置く。

2 指導教員は、学部学生にあっては担当する教員が、大学院学生にあっては研究科において研究指導を担当する教授又は准教授とする。ただし、研究科長が必要あると認めるときには、研究科教授会の意見を聴いて講師又は助教をもって充てることができるものとする。

3 指導教員は、当該研究室において、当該教員の専攻分野に基づいた卒業論文又は学位論文作成において、必要な教育指導を学生に行う。

(教員)

第26条 獣医学部、生命・環境科学部、附置生物科学総合研究所及び附属動物病院に、教授、准教授、講師、助教、助手及び副手を置く。

(1) 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(2) 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(3) 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

(4) 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

(5) 助手は、所属する組織における教育、研究又は診療の円滑な実施に必要な業務に従事する。

(6) 副手は、動物病院において獣医師として獣医臨床の研鑽を目的に所定の臨床研修プログラムに参加し、かつ、専任教員又は特任教員Ⅰ種の者からの指示の下で診療及び臨床実習教育の補助に従事する。

2 本学に、必要があるときは、客員教員及び客員研究員を置くことができる。

3 本学に、必要があるときは、非常勤講師を置くことができる。

4 前2項に関する事項は、別に定める。

第4章 事務組織

(事務組織)

第27条 本学の業務の円滑な運営を行うため、必要な事務組織を編制する。

2 前項に定める必要な事務組織の編制内容等は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程によるものとする。

第5章 会議組織

(教育研究会議)

第28条 本学に、大学教育・学術研究に関する基本方針及びその実施体制並びに本学の理念・目的に沿って戦略的に推進させるために企画立案をするとともに、大学教育、学術研究、産学連携、地域連携又は国際交流など、大学の重要な課題に関して、大学全体に係る全学的方針の策定と内部質保証・教学マネジメントを推進する目的に、教育研究会議を置く。

2 教育研究会議に関する事項は、別に定める。

(部局長連絡会議)

第29条 本学に、学部、研究科及び附属機関の連絡調整を扱い、並びに本学の業務の円滑な運営に資することを目的に、部局長連絡会議を置く。

2 部局長連絡会議に関する事項は、別に定める。

(教授会)

第30条 本学の学部及び研究科に、学校教育法第93条第1項に基づく教授会を置く。

2 教授会に関する必要な事項は、学則大学院学則、本学各学部教授会に関する規則及び本学各研究科教授会に関する規則によるものとする。

(学科会議)

第31条 本学学部の各学科に、その学科の授業の円滑な実施及び学生生活の適切な指導に資するため、学科会議を置く。

2 学科会議は、その学科に所属する専任の教員をもって組織する。ただし、学科長が必要と認めるときには、当該学科教員以外の者を加えることができる。

3 学科会議は、学科長が主宰する。

(系会議)

第32条 獣医学部に置く系組織に、その組織が担当する授業の円滑な実施及び学生生活の適切な指導並びに当該系組織において担当する教育にふさわしい教員の候補者選考等に資するため、系会議を置く。

2 系会議は、当該系組織に所属する専任の教員をもって構成する。

3 系会議は、系主任が主宰する。

(学長の下に設置する会議組織)

第33条 学長は、施策の実施について、原案を策定する場合、又は個別の規定に基づいて、学長が必要と認める会議組織を、別表第7のとおり置くものとする。

2 前項に定める会議組織の構成員は、原則として、学長が選任する。

3 第1項に定める会議組織は、原則として、学長の諮問により開催するものとする。

(学部長、研究科長又は教職課程主任の下に設置する会議組織)

第34条 第3条から第7条に定める学部、研究科及び教職課程(以下「教育研究上の基本組織等」という。)に、教育研究上の基本組織等の長が必要と認める会議組織を、別表第8のとおり置くものとする。

2 前項に定める会議組織の構成員は、原則として、当該教育研究上の基本組織等の長が選任する。

3 第1項に定める会議組織は、原則として、当該教育研究上の基本組織等の長の諮問により開催するものとする。

(教育研究支援組織等における会議組織)

第35条 第9条から第12条に定める教育研究支援組織等に、教育研究支援組織等の長が必要と認める会議組織を、別表第9のとおり置くものとする。

2 前項に定める会議組織の構成員は、原則として、当該教育研究支援組織等の長が選任する。

3 第1項に定める会議組織は、原則として、当該教育研究支援組織等の長の諮問により開催するものとする。

(本学の運営組織)

第36条 第2条から第35条までに定める本学の運営体制に係る組織図は、別図のとおりとする。

第6章 雑則

(雑則)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が定める。

(改廃)

第38条 この規程の改廃は、各教授会及び学長の意見を聴いて理事会が行う。

この規程は、平成27年3月17日に制定し、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月26日に改正し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、平成29年3月21日に改正し、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第7のうち、学術研究戦略会議にあっては平成28年6月28日から、自己点検・評価本部獣医学教育評価部会にあっては平成28年12月1日から、別表第8のうち、獣医学教育評価委員会にあっては平成28年12月1日から、学部将来構想検討委員会にあっては平成28年12月16日から、いずれも適用するものとする。

この規程は、平成30年1月30日に改正し、同日から施行する。

この規程は、平成30年3月20日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年3月19日に改正し、平成31年4月1日から施行する。ただし、第28条の2は平成28年6月28日から適用する。

この規程は、令和2年3月23日に改正し、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年5月26日に改正し、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表第2(第4条関係)については、令和2年5月1日から適用する。

この規程は、令和3年3月23日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月30日に改正し、令和3年4月1日から施行する。

この学則は、令和3年7月27日に改正し、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年3月22日に改正し、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年5月31日に改正し、令和4年4月1日から適用する。

この規程は、令和4年11月29日に改正し、令和4年12月1日から施行する。

この規程は、令和5年2月28日に改正し、令和6年4月1日から施行する。

ただし、第11条、別表第1のうち小動物臨床研究室関係、別表第2及び別表第6関係については、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学部

研究室

獣医学部

解剖学第一研究室

解剖学第二研究室

生理学第一研究室

生理学第二研究室

生化学研究室

分子生物学研究室

薬理学研究室

病理学研究室

感染免疫学研究室

微生物学研究室

寄生虫学研究室

産業動物内科学研究室

小動物内科学研究室

小動物外科学研究室

小動物臨床研究室

臨床診断学研究室

獣医放射線学研究室

獣医衛生学研究室

伝染病学研究室

栄養学研究室

臨床繁殖学研究室

公衆衛生学第一研究室

公衆衛生学第二研究室

実験動物学研究室

動物資源育種学研究室

動物繁殖学研究室

動物工学研究室

動物行動管理学研究室

野生動物学研究室

介在動物学研究室

伴侶動物学研究室

比較毒性学研究室

食品科学研究室

動物資源経済学研究室

基礎教育研究室

別表第2(第4条関係)

学部

研究室

生命・環境科学部

生理学研究室

生化学研究室

免疫学研究室

衛生学研究室

病理学研究室

微生物学研究室

血液学研究室

総合検査学研究室

食品衛生学研究室

食品安全科学研究室

食品栄養学研究室

食品生理学研究室

食品分析化学研究室

食のデータサイエンス研究室

食品健康科学研究室

環境分析学研究室

水環境学研究室

環境衛生学研究室

環境生物学研究室

地域社会学研究室

地域環境政策研究室

フィールド科学研究室

国際コミュニケーション研究室

フィールドワーク研究室

数理・データサイエンス研究室

教職課程研究室

別表第3(第5条関係)

研究科

専攻

課程

研究分野

獣医学研究科

獣医学専攻

博士課程

動物構造機能学

動物疾病制御学

獣医環境科学

獣医臨床科学

応用動物科学

動物応用科学専攻

博士前期課程

博士後期課程

動物生命科学

動物共生科学

動物応用医科学

別表第4(第6条関係)

研究科

専攻

課程

専門分野

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

博士前期課程

精神機能学

生体機能学

生体防御学

微生物学

病理学

生活環境科学

食品健康科学

栄養疫学

環境保健社会科学

環境教育学

共通教養

博士後期課程

精神機能学

生体機能学

生体防御学

微生物学

病理学

生活環境科学

食品健康科学

栄養疫学

環境保健社会科学

環境教育学

共通教養

別表第5(第7条関係)

学部

学科

授与資格を得る教育職員免許状

研究室

獣医学部

獣医学科

理科:中学校教諭一種免許状

理科:高等学校教諭一種免許状

農業:高等学校教諭一種免許状

教職課程研究室

動物応用科学科

生命・環境科学部

臨床検査技術学科

理科:中学校教諭一種免許状

理科:高等学校教諭一種免許状

食品生命科学科

環境科学科

研究科

専攻

授与資格を得る教育職員免許状

研究室

獣医学研究科

獣医学専攻

理科:中学校教諭専修免許状

理科:高等学校教諭専修免許状

教職課程研究室

動物応用科学専攻

環境保健学研究科

環境保健科学専攻

別表第6(第9条、第10条関係)

部局等

研究室

生物科学総合研究所

生物科学総合研究所研究室

動物病院

教育支援組織

大学教育推進機構

別表第7(第33条関係)

管轄区分

会議体

学長

教育研究会議

部局長連絡会議

獣医学教育プログラム評価委員会

動物共生科学ジェネラリスト育成プログラム事業推進委員会

ハラスメント防止委員会

セクシャル・ハラスメント等相談員

スタッフ・ディベロップメント委員会

学園広報委員会

感染症対策委員会

教務委員会

TA及びRA選考・指導委員会

高大一貫推進委員会

高大一貫協議会

高大連携推進委員会

国際交流委員会

学生支援運営委員会【学部学生に係る委員会】

学生支援運営委員会【大学院学生に係る委員会】

学生指導委員会【獣医学部学生指導委員会】

学生指導委員会【生命・環境科学部学生指導委員会】

メンタルヘルスケア委員会【学部学生に係る委員会】

メンタルヘルスケア委員会【大学院学生に係る委員会】

障がい学生支援委員会【学部学生に係る委員会】

障がい学生支援委員会【大学院学生に係る委員会】

学生委員会

懲戒委員会

麻布大学奨学金貸与選考委員会【学部学生に係る委員会】

麻布大学奨学金貸与選考委員会【大学院学生に係る委員会】

麻布大学大学院日本学生支援機構第一種奨学金返還免除候補者学内選考委員会

麻布大学父母会奨学金貸与選考委員会

クラブハウス運営委員会

学生ホール運営委員会

インターンシップ推進委員会

麻布大学キャリア・就職支援対策委員会

麻布大学競争的資金等管理委員会

麻布大学研究倫理委員会

麻布大学全学放射線安全管理委員会

人を対象とする医学系研究及びヒトゲノム・遺伝子解析に関する倫理審査委員会

遺伝子組換え実験安全委員会

病原体等安全管理委員会

動物実験委員会

全学共用機器委員会

麻布大学雑誌編集委員会

別表第8(第34条関係)

管轄区分

会議体

獣医学部長

教授会

学科長・系主任会議

獣医学科会議

動物応用科学科会議

基礎教育系会議

入学者選考委員会

教務委員会

教員選考委員会

学生用顕微鏡管理・整備委員会

獣医学部棟統括委員会

vetOSCE委員会

vetCBT委員会

麻布獣医学会学内運営委員会

生命・環境科学部長

教授会

学科長・副学科長会議

臨床検査技術学科会議

食品生命科学科会議

環境科学科会議

入学者選考委員会

教務委員会

教員選考委員会

実習用機器整備委員会

環境教育研究会

環境科学研究会運営委員会

教職課程主任

教職課程委員会

別表第8(第34条関係)

管轄区分

会議体

獣医学研究科長

研究科教授会

研究科運営委員会

入学者選考委員会

学位審査委員会

修業年限の特例に係る審査委員会

教員資格審査委員会

教員再評価委員会

環境保健学研究科長

研究科教授会

入学者選考委員会

学位審査委員会

修業年限の特例に係る審査委員会

教員資格審査委員会

教員再評価委員会

教職課程主任

教職課程委員会

別表第9(第35条関係)

管轄区分

会議体

生物科学総合研究所長

生物科学総合研究所会議

生物科学総合研究所運営委員会

麻布大学附置生物科学総合研究所放射線安全委員会

学術情報センター長

図書館運営委員会

情報システム運営委員会

動物管理センター長

動物管理センター運営委員会

動物病院長

動物病院運営会議

動物病院部門会議

麻布大学附属動物病院放射線安全委員会

教育推進センター長

教育推進センター運営委員会

研究推進・支援本部長

研究推進・支援本部会

職務発明審査委員会

地域連携センター長

地域連携推進委員会

麻布大学いのちの博物館運営委員会

麻布大学いのちの博物館企画委員会

健康管理センター長

健康管理委員会

DEI推進センター長

DEI推進委員会

別図(第36条関係)

麻布大学の管理運営体制

画像

麻布大学運営規程

平成27年3月17日 規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章
沿革情報
平成27年3月17日 規程
平成28年4月26日 規程
平成29年3月21日 規程
平成30年1月30日 規程
平成30年3月20日 規程
平成31年3月19日 規程
令和2年3月23日 規程
令和2年5月26日 規程
令和3年3月23日 規程
令和3年3月30日 規程
令和3年7月27日 規程
令和4年3月22日 規程
令和4年5月31日 規程
令和4年11月29日 規程
令和5年2月28日 規程
令和5年6月27日 規程