○学校法人麻布獣医学園麻布大学獣医学部特別奨学金基金運用規程

令和7年3月18日

規程

(設置)

第1条 学校法人麻布獣医学園に、寄附者から受け入れた寄附金22,358,213円を原資として麻布大学獣医学部特別奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 基金は、寄附者の公正証書遺言に基づき、「動物を愛する学生の奨学金制度の充実を支援する」旨を尊重し、獣医学部学生の経済的支援の一助とすることを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、麻布大学獣医学部特別奨学金に関わる事業を行う。

2 前項に関わる選考方法については、麻布大学獣医学部特別奨学金規程によるものとする。

(資金)

第4条 前条の事業に関わる資金は、基金をもって充てる。

2 基金は、必要に応じてこれを取り崩し、第2条の目的に沿って活用することができる。

(運用)

第5条 基金は、預貯金により運用する。

2 基金に、運用により生じた剰余金及びほかからの寄附金を繰り入れ、これを次年度に繰り越すことができる。

(経理)

第6条 基金は、この規程によるほか、学校法人麻布獣医学園経理規程に基づき経理処理を行う。

(事務)

第7条 この基金に関する事務は、学校法人麻布獣医学園事務組織規程において経理を担当する部署が行う。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は理事会が行う。

この規程は、令和7年3月18日に制定し、令和7年4月1日から施行する。

学校法人麻布獣医学園麻布大学獣医学部特別奨学金基金運用規程

令和7年3月18日 規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
令和7年3月18日 規程