○麻布大学動物共生科学ジェネラリスト育成プログラムに関する規程

令和5年3月27日

規程

(趣旨)

第1条 この規程は、麻布大学(以下「本学」という。)動物共生科学ジェネラリスト育成プログラム(以下「麻布出る杭プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 麻布出る杭プログラムは、ヒト・動物・環境の持続的健康社会の構築のために世界をリードできる人材を育成するために、動物共生科学を専門性の基軸として、周辺領域への展開力を兼ね備え、社会実装や課題解決能力を備えた人材を「動物共生科学ジェネラリスト」として認定し、関連領域の知識と実践を習得させるものとする。また、卓越した高校生に対して、航大接続教育プログラムを展開して、積極的に人材育成を推進させる。さらに、学部学生の時期に大学院修士課程の授業を履修することを認めて、学士課程及び修士課程を5年間の早期履修プログラムを設けて、大学教育の一層の向上と世界人類に貢献する専門的な人材を輩出することを目的とする。

(高大接続教育プログラム)

第3条 本学に第2条に掲げる目的の達成のために実施する所定のプログラムとして、本学と高大連携事業又は高大接続事業に関する協定を締結した高等学校等(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒を対象にした「高大接続教育プログラム」を置く。

2 前項の高大接続教育プログラムに関する事項は、「本学高大接続教育プログラム規程」の定めるところによるものとする。

(ジェネプロ研究プロジェクト)

第4条 本学に第2条に掲げる目的の達成のために実施する所定のプロジェクトとして、本学学部学生1年次後期から2年次後期にかけて学長が定める所定の条件を満たす在籍学生を対象にした「麻布出る杭研究プロジェクト」を置く。

2 前項の麻布出る杭研究プロジェクトに関する事項は、別に定める。

(領域横断関連授業科目プログラム)

第5条 本学に第2条に掲げる目的の達成のために実施する所定の授業科目として、本学学部学生1年次から4年次にかけて学長が定める所定の条件を満たす在籍学生を対象にした「麻布出る杭領域横断関連授業科目プログラム」を置く。

2 前項の麻布出る杭領域横断関連授業科目プログラムに関する事項は、別に定める。

(大学院早期履修プログラム)

第6条 本学に第2条に掲げる目的の達成のために実施する所定のプログラムとして、学長が定める所定の条件を満たす学部4年次以上に在籍する学生を対象にした「大学院早期履修プログラム」を置く。

2 前項の大学院早期履修プログラムに関する事項は、「本学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程」の定めるところによるものとする。

(履修手続)

第7条 第3条から第6条に規定する各プログラムの履修を希望する者は、別に定める規定に基づき、学長が定める期日までに必要な届出をしなければならない。

(評価)

第8条 第3条から第6条に規定する各プログラムの履修する各学生等の学修の成果に対し、それぞれ、別に定める方法により、評価を行う。

(単位の認定)

第9条 前条の規定により合格と認められた第3条から第6条に規定する各プログラムの履修する各学生等に対し、学長は、本学学則及び本学各学部規則又は本学大学院学則及び本学各研究科規則の定めるところにより、単位を認定する。

(修了要件)

第10条 第3条から第6条に規定する各プログラムを、前項の規定に基づく単位認定をもって、このプログラムの修了要件とする。

(修了認定)

第11条 このプログラムの修了認定は、動物共生科学ジェネラリスト育成プログラム事業推進委員会(以下「事業推進委員会」という。)の意見を聴いて学長が行う。

(修了証の交付)

第12条 第10条に規定する修了要件を満たし、前条に規定する修了認定を受けた第3条から第6条に規定する各プログラムの履修する各学生等に対して、修了証を交付する。

2 前項の修了証に関する事項は、別に定める。

(運営組織)

第13条 この麻布出る杭プログラムの運営及び改善に資するための取組は、大学教育推進機構長(以下「機構長」という。)が、事業推進委員会の協力を得て行う。

2 事業推進委員会は、機構長、麻布出る杭プログラム事業推進者、教務担当学長補佐、各学部長、事務局長、教務部長、教務課長及び学長企画室長並びに機構長が必要と認める者をもって構成し、機構長が主宰する。

3 機構長は、このプログラムを円滑かつ効果的に実施できるよう、本学各学部各学科及び各研究科各専攻における組織間の有機的な連携を図りながら推進していくものとする。

4 このプログラムに関する自己点検・評価は、教務委員会及び教育研究会議が行う。

(事務)

第14条 このプログラムに関する事務は、学長企画室、総務部渉外課及び教務部入試広報課の協力を得て、教務部教務課が行う。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

(規則の改廃)

第16条 この規程の改廃は、事業推進委員会及び教育研究会議の意見を聴いて学長が行う。

この規程は、令和5年3月27日に制定し、令和4年4月1日から適用する。

麻布大学動物共生科学ジェネラリスト育成プログラムに関する規程

令和5年3月27日 規程

(令和5年3月27日施行)