学校法人麻布獣医学園 未来募金は、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。 (ただし、新入生・編入生につきましては、入学年の12月までの寄付金は税法上寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめ御了承くださいますようお願い申し上げます。
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個人の場合
(1) 所得税の控除について
所得税の確定申告を行うことにより、次のうちから、有利な方式を選択し、所得税の寄付金控除を受けることができます。 (詳しくは、お近くの税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。)
方  式
内  容
①所得控除方式
(ア)
寄付金額が2千円を超える場合、その超える金額がその年の所得金額から控除されます。
所得控除を行った後に所得税率を掛けるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には、減税効果が大きくなります。
【計算式】
控除額=(寄付金額(※1)-2,000円)×所得税率
※1 所得金額の40%が限度となります。
(イ)
確定申告の際には、領収証及び本学園から送付する「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
②税額控除方式
(ア)
寄付金額が2千円を超える場合、その超える金額の40%に相当する額が所得税額から控除されます。
所得税率に関係なく、所得税額から直接控除されるため、多くの方において、 ①所得控除方式と比較して減税効果が大きくなります。
【計算式】
控除額(※2)=(寄付金額(※1)-2,000円)×40%
※1 所得金額の40%が限度となります。
※2 所得税額の25%が限度となります。
(イ)
確定申告の際には、領収証及び本学園から送付する「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。
(2) 住民税の控除について
都道府県・市区町村の条例により、住民税の寄付金税額控除が受けられる場合があります。
詳細につきましては、お住まいの自治体に御確認願います。
個人住民税の寄付金税額控除の手続方法
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金税額控除を併せて申告してください。
ただし、所得税の確定申告を行わない場合は、住所地の市区町村に領収書添付の上、申告してください。
【神奈川県相模原市に在住の方について】
 神奈川県相模原市に在住の方は、市民税及び県民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
【計算式】 控除額=(寄付金額(※1)-2,000円)×10%
 ※1 所得金額の30%が限度となります。
【神奈川県横浜市・川崎市に在住の方について】
 神奈川県横浜市・川崎市に在住の方は、県民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
【計算式】 控除額=(寄付金額(※1)-2,000円)×2%
 ※1 所得金額の30%が限度となります。
【神奈川県内の上記以外の市区町村に在住の方について】
 神奈川県内の上記以外の市区町村に在住の方は、県民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
【計算式】 控除額=(寄付金額(※1)-2,000円)×4%
 ※1 所得金額の30%が限度となります。
(3)控除額の具体例
参考資料として、控除額の目安を下表に掲載いたします。
年収(所得税率) 寄付金額 所得税控除額
所得控除方式 税額控除方式
300万円 (5%) 1万円 400円 3,200円
500万円(20%) 1万円 1,600円 3,200円
5万円 9,600円 19,200円
1,000万円(23%) 1万円 1,840円 3,200円
5万円 11,040円 19,200円
10万円 22,540円 39,200円
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企業及び団体(法人)の場合
(1)法人税の控除について
法人税の申告を行うことにより、次のうちの寄付金控除を受けることができます。 なお、寄付金申込時にどちらかを選択願います。 (詳しくは、お近くの税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。)
方  式 内  容
①受配者指定寄付金
(ア)寄付金全額を当該事業年度の損金に算入できます。
受配者指定寄付とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金を、いったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受け入れて、その後、事業団から寄付金(企業等法人)が指定した学校法人へ配付する制度です。
本方式を選択された場合、後日、事業団所定の寄付申込書を送りますので、ご記入しご返送願います。
(イ)確定申告の際には、本学園から送付する事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。 なお、「寄付金受領書」に記載される受領日は、本学園へ入金された寄付金を本学園が事業団へ送金した日になります。
②特定公益増進法人
に対する寄付金
(ア)一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
一般の寄付金の損金算入限度額 =(資本金×0.25%+当期所得×2.5%)× 1/4
特別損金算入限度額 =(資本金×0.375%+当期所得×6.25%)× 1/2
(イ)確定申告の際には、領収証及び本学園から送付する「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
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