○麻布大学附属動物病院キャリア任用制度に関する規程

令和8年3月17日

規程

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)が設置する麻布大学附属動物病院(以下「病院」という。)における教育・診療体制の安定的かつ質の高い運営及び人材の計画的育成に資するため、特任教員Ⅰ種及び愛玩動物看護師(契約職員)を対象とするキャリア任用制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) キャリア任用制度 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)により学園が雇用し病院に勤務する特任教員Ⅰ種及び愛玩動物看護師を対象として、所定の選考審査を経て、現に有する特任教員又は契約職員の身分を維持したまま、期間の定めのない労働契約に変更する制度をいう。なお、本制度は、労働契約法第18条に基づく無期労働契約への転換とは異なる制度であり、同条に基づく無期転換申込権の行使を妨げ又は制限するものではない。

(2) キャリア任用 キャリア任用制度に基づき、現に任用されている者の有期労働契約を、期間の定めのない労働契約に変更することをいう。

(3) キャリア任用枠 キャリア任用制度において、期間の定めのない労働契約に変更できる人員の上限数をいい、人件費予算の範囲内で理事会が定めるものをいう。

(4) 有期労働契約による雇用 実務的な基礎能力を養成し、二次診療機関における一定期間の経験を踏まえ多様な進路に進むことを想定した、期間の定めのある雇用形態をいい、キャリア任用制度による雇用形態とは明確に区別して取り扱うものとする。

(適用範囲)

第3条 キャリア任用制度は、病院に勤務する特任教員Ⅰ種及び愛玩動物看護師(契約職員)のうち、継続して1年以上勤務し、所定の評価を受けた者に適用する。

2 キャリア任用は、前項に規定する特任教員Ⅰ種及び愛玩動物看護師(契約職員)のうち、希望する者に対し、公正な選考を経て行う。

(キャリア任用選考審査委員会)

第4条 学園は、新たにキャリア任用を適用する者の選考及びキャリア任用後の昇任に関する選考審査を行うため、キャリア任用選考審査委員会(以下「選考委員会」という。)を病院に設置する。選考委員会の構成員、組織、運営、審査基準等については、病院長が別に定める。

2 キャリア任用に関する選考審査は、キャリア任用枠に空きがある場合に限り実施する。

第2章 麻布大学特任教員Ⅰ種に関するキャリア任用制度

(審査対象者)

第5条 審査対象となる特任教員Ⅰ種は、次の各号の条件を全て満たす者とする。

(1) 麻布大学特任教員に関する規則(以下「特任規則」という。)第4条第1号に定める特任教員Ⅰ種であり、有期労働契約による雇用期間が前条に規定する審査を実施する年度(以下「審査年度」という。)の4月1日時点で1年を経過していること。

(2) 勤務成績が優秀であり、病院長の推薦が得られる者であること。

(3) 病院において継続して勤務する意思を有すること。

(4) 将来にわたり教育・診療体制の中核を担う人材として、長期的なキャリア形成及び専門性の向上が期待できると認められる者であること。

(キャリア任用審査)

第6条 キャリア任用に係る審査は、前条に定める審査対象者の条件を満たす特任教員Ⅰ種の者について、特任教員Ⅰ種のキャリア任用枠に空きがある場合に限り実施する。

(キャリア任用後の雇用条件)

第7条 キャリア任用された特任教員Ⅰ種の雇用条件については、以下のとおりとする。

(1) 引き続き特任規則第4条第1号に定める特任教員Ⅰ種の身分とし、その職務内容を継続するものとする。

(2) 特任規則第7条第1項の規定にかかわらず、労働契約は期間の定めのないものとする。ただし、定年は満65歳とし、退職の日は特任規則第8条第2項を適用する。

(3) 「職名」、「勤務時間」、「時間外及び休日の勤務」、「給与」、「社会保険等」、「解雇」及び「退職手当」については、特任規則第5条第9条第9条の2第10条第11条第12条及び第13条の規定による。

(4) 身分及び勤務時間、休暇等の期間中の給与その他の福利厚生に関し、特任規則に定めのない事項については、学園就業規則学園人事規則及び労働基準法令等の関係法令の規定によるものとするほかは、専任の教育職員に準ずる取扱いとする。

(5) キャリア任用後の教授会及び研究科教授会に係る権利、寄附行為第33条第1項第1号に規定する評議員選挙の選挙権・被選挙権及び麻布大学長選挙の選挙権については、特任規則第14条第2項から第4項までの規定による。

(6) 年度ごとの業績評価に基づき、職務内容・給与等の労働条件を見直すこととする。なお、変更された労働条件等を明確にするため、毎年度労働条件通知書又はこれに準ずる文書を交付するものとする。

(キャリア任用後の昇任基準)

第8条 キャリア任用後の特任教員Ⅰ種の昇任については、「麻布大学獣医学部教員の採用(非常勤講師を含む。)・昇任基準」(以下「獣医学部基準」という。)を準用する。この場合において、助教への昇任については、獣医学部基準第11条第4号イ及びウを準用する。

2 特任教員Ⅰ種のキャリア任用後の昇任選考の手続は、「麻布大学特任教員Ⅰ種及び特任教員Ⅱ種の選考に関する基準」に定める手続を準用して行うものとする。

第3章 愛玩動物看護師に関するキャリア任用制度

(審査対象者)

第9条 審査対象となる愛玩動物看護師(契約職員)は、次の各号の条件を全て満たす者とする。

(1) 病院に勤務する愛玩動物看護師(契約職員)であり、有期労働契約による雇用期間が審査年度の4月1日時点で1年を経過していること。

(2) 勤務成績が優秀であり、病院長の推薦が得られる者であること。

(3) 病院において継続して勤務する意思を有すること。

(4) 病院におけるチーム獣医療の高度化に貢献し、継続的な職務遂行が可能であると認められる者であること。

(キャリア任用審査)

第10条 キャリア任用に係る審査は、前条に定める審査対象者の条件を満たす愛玩動物看護師(契約職員)について、愛玩動物看護師(契約職員)のキャリア任用枠に空きがある場合に限り実施する。

(キャリア任用後の雇用条件)

第11条 キャリア任用された愛玩動物看護師(契約職員)の雇用条件については、以下のとおりとする。

(1) 引き続き契約職員規程第3条第1号により採用された契約職員の身分とし、契約職員規程第7条第8条第10条及び第11条の定めを適用する。

(2) 契約職員規程第2条及び第5条の規定にかかわらず、キャリア任用後の労働契約は期間の定めのないものとする。ただし、定年は満65歳とし、契約職員規程第6条を適用する。

(3) 給料、通勤手当及び期末手当は、契約職員規程に定めるもののほか、「愛玩動物看護師(契約職員)の給料等の取扱いについて」を適用し、6年目以降の給料(月給)は、有期労働契約による雇用終了時における職務の級の在職年数5年目の金額を適用する。

(4) 身分及び勤務時間、休暇等の期間中の給与その他の福利厚生に関し、契約職員規程に定めのない事項については、学園就業規則学園人事規則及び労働基準法令等の関係法令の規定による。

(5) 年度ごとの業績評価に基づき、職務内容・給与等の労働条件を見直すこととする。なお、変更された労働条件等を明確にするため、毎年度労働条件通知書又はこれに準ずる文書を交付するものとする。

第4章 キャリア任用手続

(キャリア任用手続)

第12条 キャリア任用により期間の定めのない労働契約に変更する日は4月1日とし、原則として前年度11月までに第4条に定める選考委員会による審査を実施するものとする。

2 キャリア任用の手続は、特任教員Ⅰ種にあっては特任教員規則第6条第1号の規定を、愛玩動物看護師(契約職員)にあっては契約職員規程第4条の規定を、それぞれ準用して行う。この場合において、これらの規定中「採用」とあるのは「キャリア任用」と読み替えるものとする。

(キャリア任用枠及び予算管理)

第13条 キャリア任用は、理事会で承認されたキャリア任用枠の範囲内かつ人件費予算の範囲内で実施するものとする。キャリア任用枠が上限に達している場合は、欠員が生じた際にその枠を活用して、特任教員Ⅰ種及び愛玩動物看護師(契約職員)についてキャリア任用の審査をすることができる。

2 特任教員Ⅰ種及び愛玩動物看護師(契約職員)における各々のキャリア任用枠は、当該職種以外の職種への適用又はキャリア任用制度以外の採用に転用してはならない。

第5章 雑則

(事務)

第14条 本規程に係る事務は、学園事務組織規程に定める病院の事務を所管する課等が行う。

(雑則)

第15条 本規程に定めるもののほか、キャリア任用制度について必要な事項は、病院長及び学長の意見を聴いて、理事長が別に定める。

(改廃)

第16条 本規程の改廃は、病院運営委員会の議を経て理事会が行う。

この規程は、令和8年3月17日に制定し、同日から施行する。

麻布大学附属動物病院キャリア任用制度に関する規程

令和8年3月17日 規程

(令和8年3月17日施行)