麻布大学

キャンパスライフCAMPUS LIFE

障がい学生等支援制度

趣旨

この制度は、「麻布大学における障がい等により支援を必要とする学生の対応に関する規則(平成30年9月19日制定)」に基づき、合理的配慮を必要とする学生の対応に関する必要事項を定めます。

1.基本理念

麻布大学(以下「本学」という。)は、本学に在籍する全ての学生が、人権と個性を尊重し、互いに助け合い、学生の学びの機会が、障がいの有無により分け隔てられることのないよう、「障害を理由とする差別の解消に関する法律(平成25年法律第65号)」に基づき、障がい等により修学上あるいは学生生活を送る上で困難のある学生に対して、組織的に必要かつ適切な支援に努めるとともに、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。

2.支援方針

本学は、基本理念及び以下の方針に従い、障がいのある学生(※1)に対して合理的配慮(※2)に基づく支援に取り組みます。

  1. 入学時選抜においては、本人又は父母等からの事前の申請に基づき、障がいの状態や程度に応じて、特別措置を決定します。
  2. 入学後においては、原則として、父母等の同意の上、本人からの申請に基づき、障がいの状態や程度に応じて、学生にとっても教職員にとっても修学上の困難が軽減できるような支援・協力体制を築き、合理的配慮を行います。
  3. 学生にとって安全で円滑に学生生活を送れるよう、環境整備に努めます。
  4. 学生の卒業後の進路について、指導・支援を行います。
  5. 本学全ての構成員に対して、理解の促進と意識の啓発に努めます。
  6. 本学に入学を希望する障がいのある方、本学に在籍する障がいのある学生に対して、支援体制・支援内容等について、情報提供に努めます。

※1) 障がいのある学生:視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、発達障がい(自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などを含む)、その他の心身の機能の障がいによって継続的な医療、または生活規制を必要とする方
※2) 合理的配慮:障がいのある学生が、他の学生と平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために本学が行う必要かつ適当な変更及び調整であって、障がいのある学生に対し、その状況に応じて、本学において教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ、本学の体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担とならないもの。

「障害」の表記について法令等に準拠する場合は「障害」を用い、それ以外の場合は「障がい」を用いています 。

3.支援の流れ

(1)入学前

①出願前(受験前)
連絡窓口 : 入試広報課 042-769-2032(直通番号)
病気・負傷や障がい等のために受験上の配慮を必要とする場合は、出願前に、入試広報課まで御相談ください。
  • 相談いただいた後、受験上の配慮を申請する場合は、「受験上の配慮申請書」、「診断書の写し(診断日等は不問)」等を提出していただきます。
  • 申請書類を受理後、配慮事項を決定し、連絡します。
  • 配慮内容によっては、対応を決定するまでに時間を要する場合があります。
②入学手続き後
連絡窓口:障がい者支援チーム (学生支援課 ) 042-754-7111(代表)
入学後の修学や学生生活上の支援を必要とする場合は、障がい者支援チーム へご連絡ください。(「配慮希望申請書」をお渡しします。)具体的な支援内容の検討のため、必要に応じた相談を行います。
  • 具体的な支援内容について確認するため、入学手続き終了後、必要に応じて、本人、高校等教員、入学予定の学科教員、障がい者支援チーム職員等による「入学前相談」を行います。相談の際に「配慮希望申請書」をご提出ください。
  • 医師の診断書や障害者手帳など、根拠となる資料が必要となります。
  • 申請や面談の内容を踏まえ、支援内容を関係部署で検討し決定します。科目担当者へ配慮を依頼することで支援を行います。
  • 支援 開始後も、必要に応じて支援状況の確認や見直しを行い、支援内容の調整を行います。

(2)入学後

相談窓口:障がい者支援チーム(学生支援課) 8号館号館1階
修学や学生生活上の支援を必要とする場合は、障がい者支援チームへご相談ください。
  • 支援にあたっては、配慮希望申請書、、医師の診断書や障害者手帳などの根拠となる資料の提出が必要となります。
  • 申請や面談の内容を踏まえ、支援内容を関係部署で検討し決定します。科目担当者へ配慮を依頼することで支援を行います。
  • 支援支援開始後も、必要に応じて支援状況の確認や見直しを行い、支援内容の調整を行います。

(3) 支援を受ける際の注意点

業務への影響の程度、実現の可能性の程度、費用負担の程度、事業規模、財務状況等を総合的に勘案し、大学にとって過重な負担となる、又は他の学生との均衡を著しく失すると判断される場合には、申請者の要望に応えられないことがあります。

  • 障がいの根拠となる医師の診断書や障害者手帳が必要となります。
  • 配慮や支援内容は、合理的配慮に基づくものになります。
  • 合理的配慮は、本人、父母等、大学が共通した理解の下で実施されます。
  • 合理的配慮は、学業に取り組む上での社会的障壁を取り除こうとするものであり、単位取得や卒業を約束するものではありません。
  • 合理的配慮は、授業等の本質を損なわない範囲のものとなります。教育内容が軽減されるような支援は行いません。
  • 申請から支援開始までには時間がかかります。お早めにご相談ください。

4.支援体制

障がい学生等支援制度概要.jpg

5.本学で提供できる支援の例

(1)受験前・入学前相談で話し合うこと

  • 本学で提供できる支援内容の確認
  • 座学、体育、演習、実習科目等における授業体制と支援の確認
  • その他、学生生活を送る上での懸念事項の整理
  • 入学時等の行事における支援の確認 など

(2)入学時選抜における支援

  • 試験室配慮
  • 座席配慮
  • 別室受験
  • 持参使用の配慮(拡大鏡、車椅子、杖、補聴器など)
    など

(3)修学支援

  • 履修、事務手続における配慮
  • 定期試験の配慮(別室受験、座席配慮など)
  • 教室・座席の配
  • 授業担当教員への配慮事項の伝達
  • 学修サポータの配置

(4)進路・キャリア支援

  • 障がいの特性に合わせた求人の紹介
  • 学外の支援機関の紹介
  • キャリアカウンセリングの際の配慮(障がいの特性に合わせた個別指導など)

(5)キャンパス環境の整備

  • 主要施設へのスロープ
  • 多目的トイレの設置
  • 補助器具の設置・貸出
  • 駐車場の利用受付
    (学内マップにバリアフリー化の状況を反映した図を掲載する。)

(6)学生・教職員への啓発

  • 障がい及び障がいのある学生への支援方法に関する研修会等の実施