麻布大学セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン
平成24年3月7日 改正
| 1. 基本方針 |
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麻布大学(麻布大学附属渕野辺高等学校を含む。以下「本学」という。)は、学生(生徒を含む。以下「学生」という。)・職員(教員及び事務職員とし、以下「職員」という。)が個人として尊重され、互いの信頼をもとに、学業・教育・研究・就業にいそしむことのできる環境をつくり、これを維持していくことが重要と考えます。 相互信頼を損う行為は、生命、環境及びそれらの共生に関する専門の学術を教育・研究し、人類の生活向上に努める場である本学の存立を危うくするものです。 セクシュアル・ハラスメント等の相互信頼を損う行為は、学生・職員の人権を侵し、学業・教育・研究・就業の場を乱し、学業・教育・研究・就業の平穏かつ健全な活動を阻害します。 本学は、いかなるセクシュアル・ハラスメント等によるすべての人権侵害についても黙認されたり、見過ごされたりすることがないよう、その防止と対応について厳しい姿勢で臨み、問題解決に努めます。 そこで、本学は、「麻布大学セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン」を制定するとともに、「麻布大学ハラスメント防止委員会」(以下「ハラスメント防止委員会」という。)を設置し、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害の防止と被害からの救済・回復に真剣に取組みます。 学長は、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害の防止と被害からの救済・回復に関する全学的な施策について責任を負い、各部局の長は、施策や措置の実施について責任を負います。本学の学生・職員は、この問題を自覚し、自己啓発に努めることを求められます。 |
| 2. 定義 |
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セクシュアル・ハラスメント セクシュアル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的な性質の言動で、相手が不利益を受け、学業・教育・研究・就業環境が害されることです。相手が不快と思うかどうか、相手が望まない言動かどうかが、セクシュアル・ハラスメントであるかどうかの要件なのであって、行為者がどのようなつもりであったかは、要件ではありません。相手が明確に拒否の意思を表示しないことは、相手が不快ではない、望んでいるということではありません。相手・行為者の性別は問いません。同性間の場合もあります。 本学は、学業・教育・研究・就業上の人間関係を利用して行われる次に掲げる行為は、すべてセクシュアル・ハラスメントとみなします。
1) 地位、立場、権限を利用し、成績評価や人事において、利益、不利益を条件として相手に性的な要求・誘いかけをすること。 その他の人権侵害とは、性、人種、国籍、年齢、セクシュアリティ(性的嗜好)、障害の有無などに基づく差別的な言動及び差別的取扱いを意味します。 人権侵害による被害申立若しくは相談等への麻布大学の対応又は麻布大学構成員等の対応により精神的・身体的自由を侵害し、学修(学習)・研究・就業環境を侵害することも含みます。 |
| 3. 適用範囲 |
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本ガイドラインの適用範囲は、本学の構成員及びそれに関わる者です。セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害が生じた場所及び時間は問いません。
1) 本学の学生及び本学で教育を受けるすべての者(研究生、研修獣医師、研修生、聴講生、科目等履修生、留学生など)が対象です。 |
| 4. 組織とその役割及び手続など |
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1) 相談員
(1)学生・職員のセクシュアル・ハラスメント等の人権侵害に関する相談に応じるためセクシュアル・ハラスメント等相談員(以下「相談員」という。)を置きます。 [1]学内相談員
(ア)学内相談員は、大学の各学部・健康管理センター・事務局・高等学校に置きます。
(a)学内相談員は、相談者のプライバシーは厳守されること、さらに、ハラスメント防止委員会への報告、調査委員会からの連絡、調査の進め方(相談者に対して調査の進行段階ごとに口頭で説明し、次段階への同意を求める。)について、相談者に説明します。 [2]学外相談員
(ア)学外相談員は、ハラスメント防止相談室に置きます。
(1) ハラスメント防止委員会は、大学の各学部、事務局及び高等学校の職員からなる委員10人で構成されます。
(1) 調査委員会は、当事者及びその他関係者から、公正な事情聴取を行います。この場合、調査委員会は、相談者の身元及び相談内容が加害者とされている当事者に知らされることについて、相談者の同意を得ます。 |
| 5. 被害からの救済・回復に関する手続 |
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1) 学長は、ハラスメント防止委員会の報告を受け、これを勘案し、被害者の健全な学業・教育・研究・就業環境の救済・回復のために必要な措置を実行します。 |
| 6. 手続にかかわる者の義務 |
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1) 学内・学外相談員、防止委員会委員、調査委員会委員、学長その他職務上情報を知り得た者は、当該事項について秘密を守らなくてはなりません。それぞれの任務終了後も同様とします。 |
| 7. 啓発活動 |
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ハラスメント防止委員会は、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害及びその防止について理解を深めるため、次に掲げる啓発活動を行います。 1)書面を利用した啓発活動
(1) 学生及び職員に対して、リーフレットを作り、配布します。 学生及び職員に対して、大学ホームページ及びポータルサイトの掲示板に「麻布大学セクシュアル・ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン」の全文を掲示するとともにセクシュアル・ハラスメント等の人権侵害の概要、相談員及びハラスメント防止委員会の活動を掲載します。 3)オリエンテーションでの啓発活動 学生に対して、学年ごとに行われるオリエンテーションで、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害防止に関する情報を提供します。 4)講演会による啓発活動 学生及び職員に対して、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害に関する講演会を開催します。この場合、学長は欠席の職員がないよう、強く参加を要請します。 5)その他 必要に応じ、本学におけるセクシュアル・ハラスメント等の人権侵害についてアンケート調査を行い、結果を公表します。 |
附 則
このガイドラインは、平成11年4月1日に制定し、同日から施行する。
このガイドラインは、平成16年5月19日に改正し、平成16年6月1日から施行する。
このガイドラインは、平成20年4月16日に改正し、平成20年6月1日から施行する。
このガイドラインは、平成21年7月22日に改正し、平成21年4月1日から適用する。
このガイドラインは、平成24年3月7日に改正し、平成24年4月1日から施行する。