○学校法人麻布獣医学園安全衛生管理規程
平成22年1月26日
規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人麻布獣医学園(以下「学園」という。)において業務遂行中に発生する労働災害及び健康障害を防止するために、学園就業規則(以下「就業規則」という。)第34条第3項に基づき、就業規則第3条に掲げる職員(以下「職員」という。)の安全の確保と健康の保持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程にいう労働災害とは、職員が就業中に建物、設備、取り扱う原材料、ガス、電気、粉じん等により、又は作業行動などが原因で負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 この規程にいう安全管理とは、職員が業務遂行中に負傷し、又は死亡することを防止するための諸措置を計画し実行することをいう。
3 この規程にいう衛生管理とは、職員が業務遂行中に受ける健康障害を防止するとともに、健康の保持増進を図るための諸措置を計画し実行することをいう。
(適用の範囲)
第3条 学園における安全衛生管理については、労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(以下「安衛令」という。)、労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)、その他関係法令及び学内諸規程の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(遵守義務)
第4条 学園は、安全衛生管理体制を確立し、労働災害を防止するために必要な措置を行い、職場における職員の安全と健康を確保するものとする。
2 職員は、安衛法など関係法令、本規程及び他の学内諸規程を遵守するとともに、学園その他関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力し、かつ、健康管理に留意しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 学園に安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、管財担当理事をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、次の各号を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務
(安全管理者)
第7条 学園に職員の安全管理を実施させるため、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、安衛法第11条に基づき、資格を有する職員又はそれに準ずる職員のうちから理事長が指名する者をもって充てる。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、第6条の各号について、安全に係る技術的事項を管理する。
2 安全管理者は、職場等を巡視し、設備又は作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに職員の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 学園は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えるものとする。
(衛生管理者)
第9条 学園に安衛法第12条の規定により、職員の衛生管理を実施させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、安衛法第12条に基づき、資格を有する職員のうちから理事長が指名する者をもって充てる。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、第6条の各号について、衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 学園は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えるものとする。
(産業医)
第11条 学園に、安衛法第13条の規定により、職員の健康管理を実施させるため、産業医を置く。
2 産業医は、安衛法第13条に基づき、要件を備えた者のうちから理事長が指名する者に委嘱する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、次の各号に掲げる業務のうち、健康管理等、医学に関する専門的知識及び措置を要する事項を管理する。
(1) 健康診断及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学園又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導助言することができる。
3 学園は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重するものとする。
4 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第13条 学園に、別表第1に掲げる安衛法第14条の規定により、作業の区分に応じて、職員に安全に作業を行わせるため、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、安衛法第14条に基づき、資格を有する者のうちから、学部、研究室、附属施設などの管理者(以下「職場の管理者」という。)が指名する。
3 職場の管理者には、原則として学園消防計画(以下「消防計画」という。)第11条で規定する防火責任者をもって充てる。
4 職場の管理者は、第1項に掲げる作業以外の作業について特に必要があると認めるときは、必要な知識、経験又は技能を有する職員のうちから作業主任者を置き、当該作業に従事する職員の指揮等を行わせる。
5 作業主任者は、安衛法にそれぞれ定められている職務を確実に遂行しなければならない。
(安全衛生委員会)
第14条 学園に、職員の安全衛生を確保するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に関して調査審議する。
(1) 職員の危険の防止及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
(3) 労働災害の原因、及び再発防止対策に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(1) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全衛生に係るものに関すること。
(3) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(4) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(7) 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(9) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(10) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(11) 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険の防止及び健康障害の防止に関すること。
(12) メンタルヘルス対策に関すること。
(委員会の構成)
第15条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから理事長が指名する者
(3) 産業医
(4) その他安全衛生に関し、経験を有する者のうちから理事長が指名する者3人
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員会の委員長は、前項第1号の委員をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 第1項第1号の委員以外の委員のうち半数に関し、職員の過半数を代表する者の推薦を得ることとする。
(任期)
第16条 前条第1項第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の開催)
第17条 委員会は、委員長が召集し、毎月1回開催するものとする。
2 特に必要と認められた場合には、臨時に開催することがある。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 委員会においては、原則として採決を行わないものとするが、その結果は理事長に報告するものとする。
5 総括安全衛生管理者は、委員会での調査審議の概要を職員に周知するとともに、その結果を踏まえて必要な具体的対策を定めなければならない。
(議事録の保存)
第18条 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存する。
第3章 安全衛生教育
(雇入れ時及び作業内容変更時教育)
第19条 職場の管理者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく次の各号のうち、当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。
(1) 機械等及び原材料等の危険有害性に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能及び取扱要領に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理・整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。
(特別教育)
第20条 職場の管理者は、安衛則第36条で定める業務に従事させる職員に対し、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
2 前項に掲げる事項について全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については、当該事項についての特別教育を省略することができる。
(特別教育の記録の保存)
第21条 職場の管理者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目などの記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
第4章 職員の危険又は健康障害を防止するための措置
(学園の講ずべき措置等)
第22条 学園は、次の各号に掲げる危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 機械・器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物・発火性の物・引火性の物等による危険
(3) 電気・熱その他のエネルギーによる危険
第23条 学園は、次の各号の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害
第24条 学園は、職員の就業施設等について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講ずるものとする。
(労働災害防止等)
第25条 学園は、職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
2 学園は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、職員を作業場から退避させる等必要な措置を講ずるものとする。
3 学園は、前項の措置を的確、かつ、円滑に講ずることができるようにするため、防火・退避等の訓練及び救急用具・避難設備等の点検整備を実施するものとする。
(緊急時の対策)
第26条 職員は、人命、施設等に災害が発生することを予知したとき、あるいは発生したときは、直ちに緊急の処置を施すとともに状況について遅滞なく職場の管理者に届け出なければならない。
(一般的遵守事項)
第27条 学園は、職員の作業などの安全衛生を確保するため、次の各号を実施するものとする。
(1) 作業用服装(帽子、作業衣、安全靴)は職員に貸与する。
(2) 危険有害な作業に使用する保護具(安全帯、防毒・防じんマスク等)については、構造規格に適合したもの・型式検定に合格したものを個人に貸与する。
(3) 危険・有害区域(立入禁止区域)を設定し、その旨を明示する。
(4) 構内及び作業場内の通路を明示する。また、階段には手すりを取付け、踏面は滑り止め構造とする。
(5) 担当区画を定めて職員に整理整頓を行わせ、その状況を随時に確認する。
(6) 火気取扱禁止区域及び喫煙場所を明示する。
第28条 職員は、作業などの安全衛生を確保するため、次のことを遵守しなければならない。
(2) 危険有害な作業を行う場合には、別に定める保護具・防具などを確実に使用すること。
(3) 危険有害区域又は立入禁止区域には立ち入らないこと。
(4) 構内及び作業場の通路、階段にみだりに物を置かないこと。
(5) 作業中、作業終了後には作業場所の整理整頓と清潔の保持を行うこと。
(6) 機械の掃除、注油及び点検等は、原則として機械を停止して行うこと。
(7) 指定の場所以外では、喫煙及び採暖をしないこと。
(機械設備のリスクアセスメント等)
第29条 学園は、教育、研究のため新たに設置する機械設備あるいは改造する機械設備、及び作業方法の変更を行うときには、あらかじめ機械設備の管理責任者(以下「機械設備の管理者」という。)を中心にその安全性の検討(リスクアセスメント)を行うものとする。
2 職場の管理者は、機械設備の管理者、操作者を特定し、安全衛生の確保を含む必要な教育訓練を実施しなければならない。
3 職場の管理者は、機械設備のうち、自動機械(試作品を含む。)などについては、その稼動範囲内に指名した者以外が立入り、又は接近しないように立入禁止区域を設定しなければならない。
4 職員は、立入禁止区域にみだりに立ち入ってはならない。また、学生・生徒などの立入りを禁止しなければならない。
(過負荷の防止)
第30条 職場の管理者は、クレーン、エレベーター、簡易リフト及びフォークリフトなどについて、定格荷重等を超えて負荷させてはならない。
2 職員は、クレーン、エレベーター、簡易リフト及びフォークリフトなどについて、定格荷重等を超えて負荷してはならない。
(検定・構造規格の具備)
第31条 機械設備の管理者は、購入する機械設備、器具、保護具などについて安全管理者、衛生管理者と連携の上、あらかじめ安衛法による検定対象品であるか、構造規格に適合しているかなどを確認しなければならない。
2 職員は、検定を受けていないもの、構造規格不適合のものを使用してはならない。また、学生・生徒などに使用させてはならない。
(定期自主点検)
第32条 学園は、別表第5に掲げる機械等安衛法第45条の定めるところにより、ボイラーその他機械等について、定期に自主点検を行い、その結果を記録するものとする。
2 定期自主検査のうち、特定自主検査の対象となっているものは、有資格者による検査を受けなければならない。また、特定自主検査が行われていない機械設備を使用させてはならない。
3 職員は、定期自主検査が終了していない機械設備を使用してはならない。また、学生・生徒などに使用させてはならない。
(性能検査)
第33条 機械設備の管理者は、安衛法で性能検査の対象となっている機械等について検査証の有効期間内に検査を受けなければならない。
2 機械設備の管理者は、検査証の有効期間が経過した機械等を職員に使用させてはならない。
3 職員は、性能検査が行われていない機械等を使用してはならない。また、学生・生徒などに使用させてはならない。
(安全装置)
第34条 機械設備の管理者は、機械等の安全装置の機能を定期検査及び作業開始前点検によって、正常に保持しなければならない。
2 職員は、安全装置を取り外し、又は取付け位置を変えてその機能を失わせてはならない。
3 職員は、安全装置が正常に機能しない機械設備を学生・生徒に使用させてはならない。
(危険有害物管理)
第35条 職場の管理者は、試験研究に使用する危険物、有害物などについては、あらかじめその危険有害性について確認(リスクアセスメント)するとともに、容器の破損等により漏出しないよう専用の容器、保管庫に確実に保管しなければならない。
2 危険物、有害物については、取扱責任者を指名し、保管庫などの管理、施錠を行わせなければならない。
3 危険物、有害物を取り扱う職員及び学生・生徒に対しては、あらかじめ危害防止及び健康障害防止に必要な知識、取扱要領を教育しなければならない。
第36条 指名された職員以外は、危険物、有害物を取り扱ってはならない。
2 職員は、爆発火災の危険のある場所で火気を使用してはならない。また、学生・生徒に使用させてはならない。
(仮設の足場などの安全)
第37条 職場の管理者は、実験室等に使用する仮設の足場については、手すりの設置等の措置を行わなければならない。手すりの設置等が困難な場合は、安全帯を使用させなければならない。
2 職場の管理者は、移動はしご及び脚立については、安衛則第527条、第528条に該当するものを使用させなければならない。
3 職員は、墜落防止のために安全帯の使用を命ぜられたときは確実に使用しなければならない。また、学生・生徒にも使用させなければならない。
(作業手順)
第38条 職場の管理者は、作業行動などから生ずる労働災害を防止するため、安全衛生作業のための手順を定めなければならない。
2 職場の管理者は、定めた作業手順について関係職員に教育訓練を実施するとともに、その遵守状況を確認しなければならない。また、この作業手順は、学生・生徒に対しても徹底しなければならない。
なお、手順に反した作業を行っている場合には、直ちに作業の中止を命じなければならない。
3 職員は、作業手順を遵守するとともに、その作成、改定に積極的に参画しなければならない。
また、作業手順に不具合を感じたときには、直ちに職場の管理者、安全管理者、衛生管理者に報告しなければならない。
第5章 健康の保持増進のための措置
(作業環境測定)
第39条 学園は、別表第4に掲げる場所について安衛法第65条の定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録するものとする。
2 前項の作業環境測定について、安衛法その他関係法令で作業環境測定士が実施することが定められているものについては、学園に作業環境測定士の資格を有する者がいる場合にはその者に、作業環境測定士の資格を有する者がいない場合には外部に委託することにより実施するものとする。
3 学園は、第1項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、施設設備の設置又は整備職員の健康診断の実施その他の適切な措置を講ずるものとする。
(健康診断の実施)
第40条 学園は、次の各号に掲げる健康診断を行うものとする。
(1) 一般健康診断
(ア) 雇入時健康診断
(イ) 定期健康診断
(ウ) 特定業務従事者の健康診断
(エ) 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
2 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。
(健康診断の受診義務)
第42条 職員は、学園が行う健康診断を受けなければならない。ただし、学園の指示した医師又は歯科医が行う健康診断を受けることを希望しないとき又はやむを得ない事由により受けることができないときは、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証明する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(健康管理指導区分の決定)
第43条 産業医は、健康診断の結果により、健康管理上、生活規制面及び医療面の指導を必要と認めた職員について、別表第3に定める指導区分の決定及び変更を行うものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓・腎臓・肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 安衛則第61条第1項第3号に該当する者
2 学園は、前項の規定により職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(健康診断の結果の通知)
第46条 学園は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知するものとする。
(健康記録の管理)
第47条 学園は、健康診断の結果・指導区分・事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存するものとする。
第6章 委任規定
(交通安全)
第48条 交通安全については、学校法人麻布獣医学園交通規制実施要項、学校法人麻布獣医学園公用車運行に関する内規の定めるところによる。
(防災)
第49条 防災については、学校法人麻布獣医学園消防計画、学校法人麻布獣医学園防災委員会要項の定めるところによる。
(環境整備)
第50条 環境整備については、学校法人麻布獣医学園環境整備委員会規則の定めるところによる。
(学生・生徒)
第51条 学生・生徒の健康管理については、健康管理委員会規則の定めるところによる。
(動物実験の安全管理)
第52条 動物実験の安全管理については、麻布大学動物実験指針、学内において飼養及び管理する動物の感染症の防疫に関する規程、小動物飼育施設の管理運営規則、仮設小動物舎の管理運営規則の定めるところによる。
(放射線障害の防止)
第53条 放射線障害の防止については、麻布大学放射線障害予防規程、麻布大学附属動物病院放射線障害予防規程の定めるところによる。
(遺伝子組換え実験の安全管理)
第54条 遺伝子組換え実験の安全管理については、麻布大学遺伝子組換え実験安全管理規則の定めるところによる。
(毒物及び劇物の管理)
第55条 毒物、劇物、病原体等の管理及び保健衛生上の危害の防止については、麻布大学ダイオキシン類等取扱規程、麻布大学病原体等安全管理規則の定めるところによる。
(ストレスチェック制度)
第56条 ストレスチェック制度については、ストレスチェック制度実施要領の定めるところによる。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第57条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(職員以外の者への準用)
第58条 この規程は、職員以外の者で学園の業務に従事する者に準用する。
(雑則)
第59条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、学園危機管理マニュアルに定める。
(規程の改廃)
第60条 この規程の改廃は、理事会が行う。
附則
1 この規程は、平成22年1月26日に制定し、平成21年10月1日から適用する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までは、総括安全衛生管理者は、総務担当理事をもって充てる。
附則
この規程は、平成28年5月26日に改正し、同日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月19日に改正し、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 作業主任者(第13条関係)
作業主任者を置くべき業務 | 作業主任者の名称 | 主任者となることができる者 |
ボイラー取扱作業 | ボイラー取扱作業主任者 | ボイラー取扱作業主任者免許所持者 |
エックス線作業 | エックス線作業主任者 | エックス線作業主任者免許所持者 |
ガンマ線透過写真撮影作業 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許所持者 |
その他、安衛法第14条に定める作業 | 各作業主任者 | 安衛則別表第1に定める免許所持者又は講習修了者 |
別表第2 健康診断の検査項目等(第41条関係)
種類 | 検査項目 | 実施時期 | 備考 |
1 雇入時健康診断 | (1) 既往歴及び業務歴の調査 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。定期健康診断(3)において同じ。)の検査 (4) 胸部エックス線検査 (5) 血圧の測定 (6) 血色素量及び赤血球数の検査(定期健康診断(6)において「貧血検査」という。) (7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(定期健康診断(7)において「肝機能検査」という。) (8) 高比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(定期健康診断(8)において「血中脂質検査」という。) (9) 血糖検査 (10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(定期健康診断(10)において「尿検査」という。) (11) 心電図検査 | 新規雇入時 | その他安衛則第43条による。 |
2 定期健康診断 | (1) 既往歴及び業務歴の調査 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 (4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査 (5) 血圧の測定 (6) 貧血検査 (7) 肝機能検査 (8) 血中脂質検査 (9) 血糖検査 (10) 尿検査 (11) 心電図検査 | 1年以内ごとに1回 | その他安衛則第44条による。 |
3 特定業務従事者の健康診断 | (1) 定期健康診断と同じ | 配置換の際及び6月以内ごとに1回 | その他安衛則第45条による。 |
4 海外派遣職員の健康診断 | (1) 定期健康診断と同じ (2) 医師が必要と認める項目 (派遣前) ① 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査) ② 血中の尿酸の量の検査 ③ B型肝炎ウイルス抗体検査 ④ 血液型検査(ABO式及びRh式の血液) (帰国後) ① 上記①~③の検査 ② 糞便塗末検査 | 派遣前、帰国後に各1回 | その他安衛則第45条の2による。 |
5 特殊健康診断 | 厚生労働省令で定める項目 | 厚生労働省令で定める時期 |
|
別表第3 指導区分及び事後措置の基準(第43条、第44条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|
別表第4 作業環境測定(第39条関係)
作業環境測定を行うべき場所 | 関連規則 | 測定項目 | 測定回数 | 記録の保存期間 |
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場※ | 粉じん則第26条 | 空気中の粉じん濃度、遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7年 |
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 安衛則第607条 | 気温、湿度、輻射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3年 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則第590条、第591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則第7条 | 空気中の一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3年 |
放射線業務を行う作業場放射線業務を行う管理区域 放射性物質取扱室※ | 電離則第54条、第55条 | 外部放射線による線量当量率空気中の放射性物質濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5年 |
第1類及び第2類の特定化学物質を製造し又は取り扱う屋内作業場※ | 特化則第36条 | 空気中の第1類及び第2類物質濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年(一部30年) |
粉状又は溶融鉛を取り扱う屋内作業場※ | 鉛則第52条 | 空気中の鉛濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則第3条 | 空気中の酸素濃度(硫化水素発生危険場所の場合は同時に硫化水素濃度) | その日の作業開始前 | 3年 |
有機溶剤を製造し又は取り扱う屋内作業場※ | 有機則第28条 | 空気中の有機溶剤濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3年 |
※印の測定実施作業場では、その測定を作業環境測定士又は作業環境測定機関に行わせなければならない。
粉じん則・・・粉じん障害防止規則
安衛則・・・労働安全衛生規則
事務所則・・・事務所衛生基準規則
電離則・・・電離放射線障害防止規則
特化則・・・特定化学物質等障害予防規則
鉛則・・・鉛中毒予防規則
酸欠則・・・酸素欠乏症等防止規則
有機則・・・有機溶剤中毒予防規則
別表第5 定期自主検査を行うべき機械(第32条関係)
定期自主検査を行うべき機械 | 検査の間隔 | 根拠法令 |
ボイラー | 1月以内ごとに1回 | ボイラー則第32条 |
小型ボイラー | 1年以内ごとに1回 | ボイラー則第94条 |
積載荷重が1トン以上のエレベーター | 1月以内ごとに1回 | クレーン則第155条 |
積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター | 1年以内ごとに1回 | クレーン則第154条 |
第1種圧力容器 | 1月以内ごとに1回 | ボイラー則第67条 |
小型圧力容器 | 1年以内ごとに1回 | ボイラー則第94条 |
第2種圧力容器 | 1年以内ごとに1回 | ボイラー則第88条 |
動力により駆動する遠心機械(遠心分離機含む) | 1年以内ごとに1回 | 安衛則第141条 |
局所排気装置(ドラフトチャンバー含む) | 1年以内ごとに1回 | 有機則第20条 |
その他労働安全衛生規則に定める機械 | 規則に定める間隔ごとに1回 |
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安衛則・・・労働安全衛生規則
ボイラー則・・・ボイラー及び圧力容器安全規則
クレーン則・・・クレーン等安全規則
有機則・・・有機溶剤中毒予防規則