○学園広報委員会規則

平成18年4月19日

規則

(設置)

第1条 麻布大学(以下「本学」という。)に関する情報を学内外に提供し、広く本学に対する理解と支援の拡大を図るため、本学に学園広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 広報活動に係る基本的方針の策定及び推進に関すること。

(2) 広報に係る渉外に関すること。

(3) 広報活動に関する各部局等との連絡調整に関すること。

(4) 大学案内その他広報を目的とする印刷物の編集及び発行に関すること。

(5) 大学説明会その他広報を目的とするイベントの開催及び参加に関すること。

(6) 公式ホームページの管理運営に関すること。

(7) 広報に係る情報発信に関すること。

(8) その他広報に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 各学科長が推薦する者

(3) 研究推進・支援本部が推薦する者

(4) その他学長が必要と認めた者 若干名

2 前項に定める者のほか、附属高等学校に関係する事項を取り扱う場合は、附属高等学校事務室事務長を委員に加えることができる。

(任期)

第4条 前条第1項第2号の委員の任期にあっては2年とし、同条同項第3号から第4号の委員の任期にあっては学長の定める期間とし、学長の任期の終期を越えない期日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から学長が指名する。

3 委員長は、会議を招集し、議長となる。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委員以外の出席)

第6条 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員の役割)

第7条 委員会の委員は、第2条に定める事項を推進するため、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 第3条第1項第2号に定める委員は、所属学科長と連携して所属学科との連絡調整を行い、本学における教育活動の広報に努めること。

(2) 第3条第1項第3号に定める委員は、研究推進・支援本部との連絡調整を行い、本学における研究活動の広報に努めること。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、総務部広報課において行う。

(規則の改廃)

第9条 この規則の改廃は、教学会議の意見を聴いて学長が行う。

1 この規則は、平成18年4月19日に制定し、同日から施行する。

2 麻布大学広報委員会規則(平成15年10月15日制定)は、廃止する。

この規則は、平成25年5月28日に改正し、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年3月17日に改正し、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年3月15日に改正し、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年7月31日に改正し、平成30年10月1日から施行する。

学園広報委員会規則

平成18年4月19日 規則

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第6章 委員会
沿革情報
平成18年4月19日 規則
平成25年5月28日 規則
平成27年3月17日 規則
平成30年3月15日 規則
平成30年7月31日 規則