麻布環境科学研究会
麻布大学環境保健学部(改称 生命・環境科学部)の前身である麻布公衆衛生短期大学の設立以来、卒業生有志が学術研鑚のために始めた「研究交流会」が年々その輪を大きくし、卒業生達の年中行事とまでになりました。
そこで、さらに発展飛躍させて、環境衛生分野、臨床検査分野について高度な学術研究の発表の場とするため、大学側と卒業生が一体となった「麻布環境科学研究会」が、昭和56年に新たに発足しました。
本会の研究発表及び総会は隔年ごとに、学内の会場で、これまでに37回開催されています。環境保健に関するトピック的話題を市民公開講座として市民にも開放することによって地域及び学部の活性化にも貢献し、本研究会の評価は高くなっています。
本研究会をとおして自らの研究・開発の成果を多くの仲間に知ってもらうと共に、技術の交流、情報の交換などの場として、多くの卒業生、在校生、教職員が参加しております。
本研究会では、発表された学術研究の中で、最も優秀な学術研究発表に対して「越智賞」及び「研究会賞」をそれぞれ授与し、表彰を行っています。
開催記録
麻布環境科学研究会会則
昭和56年6月7日 制定 | ||
第1章 総則 | ||
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第1条 | 本会は、麻布環境科学研究会(以下「本会」という。)と称する。 | |
第2条 | 麻布大学生命・環境科学部に本会の本部(以下「本部」という。)を置く。 | |
第2章 目的および事業 | ||
第3条 | 本会は、環境科学に関する学術技術の錬磨向上と情報交換及び会員の親睦を図ることを目的とする。 | |
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、学術研究会及び講演会等を開催する。 | |
第3章 会員 | ||
第5条 | 本会の会員は、次の正会員、学生会員及び名誉会員とする。
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第6条 | 名誉会員は、本会に功労のあった者のうちから、運営委員会の推薦を経て、総会の承認を得るものとする。 | |
第4章 役員 | ||
第7条 | 本会に次の役員をおく。 会長、副会長2人、運営委員19~21人。 |
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第8条 | 会長は、麻布大学学長とし、本会を代表する。 | |
2 | 副会長は、麻布大学生命・環境科学部長及び学外運営委員から互選された者とし、会長を補佐する。 | |
3 | 学外運営委員から選出された副会長は総会の承認を得るものとする。 | |
第9条 | 本会に名誉会長をおくことができる。 | |
2 | 名誉会長は、本会に特に功労のあった者のうちから、運営委員会の推薦を経て、総会の承認を得るものとする。 | |
第10条 | 運営委員は、運営委員会決議に基づき本会の会務運営に当たるとともに、総会の決議した事項を処理分担する。 | |
2 | 運営委員は、学内及び学外の正会員のなかから選出する。 | |
3 | 学内運営委員は、臨床検査技術学科、食品生命科学科及び環境科学科の教員の中から各3人、計9人を互選し、総会の承認を経て定める。 | |
4 | 学外運営委員は、麻布公衆衛生短期大学、麻布大学環境保健学部及び生命・環境科学部卒業生並びに大学院環境保健学研究科修了生の会員のなかから、10~12人を選出し、総会の承認を経て定める。 | |
第11条 | 学内運営委員は、本会の会計に関する執行、管理を行う。 | |
第12条 | 学内運営委員の任期は、6年とする。ただし、連続することはできないものとし、再任は妨げない。 | |
第13条 | 学外運営委員の任期は、4年とする。ただし、連続することはできないものとし、再任は妨げない。 | |
第5章 総会並びに研究会等 | ||
第14条 | 本会の総会並びに学術研究会及び講演会等(以下、「研究会等」という。)は、隔年で開催する。 | |
2 | 本会の総会は、研究会等を開催する当日に開催する。 | |
3 | 総会は、会長が招集する。 | |
4 | 総会の議長は、正会員の中から1人選出する。 | |
第15条 | 総会及び研究会等は、本部で開催することを原則とし、記念開催など特別の事情があると会長が認めるときには、本部以外の会場で開催することができる。 | |
2 | 研究会等は、会長が招集する。 | |
第6章 表彰 | ||
第16条 | 本会に会員の学術奨励を目的とする褒賞をおく。 | |
2 | 褒賞規定は、別に定める。 | |
第7章 運営委員会 | ||
第17条 | 運営委員会は、運営委員をもって組織し、研究会及び講演会の開催等本会の目的達成のため必要と認める運営事項を決議し、執行する。 | |
第18条 | 運営委員会には、運営委員長をおき、運営委員長は委員の互選とする。 | |
第19条 | 運営委員会は、運営委員長が必要に応じ随時招集する。 | |
2 | 運営委員会の議長は、運営委員長とする。 | |
3 | 運営委員長は、学内並びに学外の運営委員の中から各1人会計委員を指名する。 | |
4 | 運営委員長は、必要に応じて学内運営委員の意見を求めることができる。 | |
第8章 会計 | ||
第20条 | 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 | |
2 | 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。 | |
3 | 会計委員は、予算の執行状況及び収支決算状況について運営委員会に報告するとともに、総会で承認を得るものとする。 | |
4 | 収支決算については、当該年度末に開催される運営委員会にて学内運営委員が報告する。 | |
第9章 庶務 | ||
第21条 | 本会の庶務は、主として学内運営委員が担当するものとする。 | |
第10章 委任 | ||
第22条 | この会則に定めるもののほか、議事その他本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 | |
附則 | ||
附則 | この会則は、昭和56年6月7日に制定し、同日から施行する。 | |
附則 | この会則は、昭和60年6月23日に改正し、同日から施行する。 | |
附則 | この会則は、昭和62年6月20日に改正し、同日から施行する。 | |
附則 | この会則は、平成元年6月17日に改正し、同日から施行する。 | |
附則 | この会則は、平成7年11月3日に改正し、同日から施行する。 | |
附則 | この会則は、平成13年9月29日に改正し、同日から施行する。 | |
附則 | この会則は、平成14年9月28日に改正し、同日から施行する。 | |
附則 | ||
1. | この会則は、平成24年10月20日に改正し、平成24年4月1日から適用する。 | |
2. | 第5条第1項第2号の定めにかかわらず、平成24年4月1日において環境保健学部に在籍する学生は、その卒業までの間、なお学生会員とする。 | |
附則 | (施行期日) | |
1. | この会則は、平成29年6月3日に改正し、同日から施行する。 | |
2. | 第12条及び第13条に規定する運営委員の任期は、この会則施行後に選任する委員から適用する。 | |
3. | 第14条に定める隔年開催の期初は、この会則の施行期日にかかわらず、平成31年4月1日とする。 | |
附則 | (施行期日) | |
1. | この会則は、平成30年2月9日に改正し、同日から施行する。 | |
2. | 第12 条に規定する運営委員の任期は、すでに選任されている委員から適用する。 | |
3. | 第13 条に規定する運営委員の任期は、この会則施行後に選任する委員から適用する。 | |
4. | 第14 条に定める隔年開催の期初は、この会則の施行期日にかかわらず、平成31年4月1日とする。 |