○麻布大学地域連携センター規則

平成31年2月22日

規則

(趣旨)

第1条 この規則は、麻布大学(以下「本学」という。)学則第8条の4第2項の規定に基づき、地域連携センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する必要事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、本学が所在する神奈川県及び相模原市並びに本学の近隣である東京都町田市及び神奈川県座間市など(以下「地方自治体」という。)、地域活性化への支援・協力及び生涯学習講座などの様々な地域貢献活動を総合的かつ組織的に遂行することを目的とする。

(所掌事項)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事項をつかさどる。

(1) 地域社会との連携に関すること。

(2) 地方自治体との連携に関すること。

(3) 生涯学習講座などに関すること。

(4) 本学いのちの博物館に関すること。

(5) その他地域貢献活動に関すること。

(センター長)

第4条 センターに、センター長を置く。

2 センター長は、学長の命を受けて、センターに関する校務をつかさどる。

3 センター長の選考は、学校法人麻布獣医学園人事規則によるものとし、センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(推進委員会)

第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、地域連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) センター長

(2) 地域連携・渉外課長

(3) 各学部学科教員2人

(4) その他センター長が必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

4 委員会は、第3条に定める所掌事項について、必要に応じて審議する。

5 委員会は、必要に応じて委員長が随時招集する。

6 委員は、地域との連携に努め、委員会活動に寄与するものとする。

(委員の任期)

第6条 前条第2項第3号及び第4号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じたときは、後任者を補充するものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

(いのちの博物館)

第7条 第3条第4号に定めるいのちの博物館については、本学いのちの博物館規則によるものとする。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、関係各部局の協力を得て、総務部地域連携・渉外課が行う。

(規則の改廃)

第9条 この規則の改廃は、委員会及び教学会議の意見を聴いて学長が行う。

この規則は、平成31年2月22日に制定し、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年10月27日に改正し、令和2年11月1日から施行する。

麻布大学地域連携センター規則

平成31年2月22日 規則

(令和2年11月1日施行)