○学校法人麻布獣医学園の評議員会議長及び副議長の選任に関する申合せ
令和5年8月29日
申合せ
学校法人麻布獣医学園において、評議員会議長及び副議長の選任については、学校法人麻布獣医学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)の関係規定によるほか、次により取り扱うものとする。
(評議員会議長及び副議長の選任)
第1条 寄附行為第21条第2項の規定により選任する評議員会の議長及び副議長(以下「議長及び副議長」という。)については、次による。
(1) 任期満了後初めて開かれる評議員会は、議長及び副議長を選任するまでの間、寄附行為第8条第1項第1号理事及び同第2号理事が進行役として任に当たるものとする。
(2) 議長及び副議長は、寄附行為第18条第2号に定める評議員から選任するものとする。
(改廃)
第2条 この申合せの改廃は、評議員会の意見を聴いて理事会が行う。
附則
(1) この申合せの制定は、学校法人麻布獣医学園寄附行為の認可日(令和5年8月29日)と同日に制定し、同日に施行する。
(2) 「学校法人麻布獣医学園の学識経験者から選任される理事及び評議員並びに評議員会議長及び副議長の選任に関する申合せ」は廃止する。