2023.09.25NEW研究獣医学部
平成27年度 麻布大学東日本大震災被災特別措置について(学納金の免除措置)
2015.08.05
本学では、東日本大震災に伴う授業料等の減免措置を平成27年度においても継続して実施します。
対象者及び支援内容は次のとおりです。
支援を希望される方は、所定の期限までに申請手続を行ってください。
(1) 特別措置の内容
- 平成27年度入学者:被災状況により入学金及び平成27年度学納金の一部を免除
- 平成27年度在学者:被災状況により平成27年度学納金の一部を免除
- 被災状況と学費の減免措置
内訳 | 被災状況 | ||||||
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家計急変 | 死亡等 | 全壊 | 半壊 | 一部損壊 | 原発事故被害 | 備考 | |
入学金 | 半額免除 | 半額免除 | 半額免除 | 半額免除 | 対象外 | 半額免除 | |
学納金 | 半額免除 | 半額免除 | 半額免除 | 半額免除 | 対象外 | 半額免除 |
※1.入学金は、平成27年度入学者に限定する。
※2.学納金とは、授業料、実験実習費、教育充実費及び施設設備費を示す。
※3.被災状況とは、罹災証明書に記載された、罹災状況が減免基準となる。
(2) 支援対象者
平成27年度に、麻布大学又は麻布大学大学院の正規課程に在籍し、帰省先が東日本大震災による被災地域(災害救助法適用地域)で、1. 又は2. のいずれかに該当し、かつ、主たる家計支持者(学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者。以下「保証人」という。)が、3. に該当する学生
- 保証人が、当該震災により、被災している学生
- 保証人が、原発事故等により、警戒区域又は計画的避難区域となり、自宅において居住することが不可能となっている学生
- 平成26年分の保証人の収入が下記の家計基準を満たす学生
<給与所得者:841万円以下、 給与所得者以外:355万円以下>
この家計基準とは、学生本人の保証人の収入金額をいい、「給与所得者」にあっては源泉徴収票の支払金額(税込み)とし、「給与所得者以外」にあっては確定申告等の所得金額(税込み)とします。
給与所得と給与所得以外の所得の両方がある場合は、源泉徴収票の支払金額と、確定申告書等の所得金額のうち給与所得以外の金額を合計して、841万円以下であれば対象とします。
家計基準の金額については、原則として、提出された父母両方分の「収入を証明する書類」のうち金額の高い方で判定します。
(3) 申請手続
下記被災状況に該当する学生は、証明書等を提出することにより、入学金及び学納金の一部を原則として免除する。
被災状況 | 証明書等 |
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【申請期限】
平成27年8月20日(木)
※申請書類の準備の都合により、申請期間に間に合わない場合には、必ず事前に学生支援課窓口メール(gakuseib@azabu-u.ac.jp)または学生支援課5番窓口に申し出てください。事前に申し出のない、提出期限以降の申請については、原則として受付は行いませんので注意してください。
【申請方法】
次の1. 及び2. の書類を学生支援課5番窓口へ提出してください。
- 東日本大震災に伴う入学金・学納金免除願(所定用紙)
※ポータルメールの添付ファイルをプリントアウトし、使用してください。 - 罹災証明書など、1. ~4. までの被災状況の事実及び収入を証明できる書類(コピー可)
【お問い合わせ先】
麻布大学 教務部学生支援課 042-754-7111 内線321・316