麻布大学

ニュースNEWS

『検体採取等に関する厚生労働省指定講習会』のご案内

平成27年4月から、臨床検査技師の業務に検体採取業務が含まれることになりました。具体的には・・・

 1.鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為
2.表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。)
3.皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為
4.鱗屑、痂皮その他体表の付着物を採取する行為
5.綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為

が含まれます。


また厚生労働省令で定める生理学検査として・・・

 1.基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査(静脈に注射する行為を除く。)
2.電気味覚検査及びロ紙ディスク法による味覚定量検査

が追加されました。


すでに免許をお持ちの臨床検査技師の皆さんが、新たに追加されたこれらの業務を行うためには、厚生労働省指定講習会を受講する必要があります。講習会には実施期限がありますので受講しておかないと、これらの業務が行えなくなります。詳しくは下記「一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会の該当ウェブページ」を参照してください。

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会の該当ウェブページ