感染症に罹患したとき
「学校保健安全法」で定められた感染症にかかった場合は、集団感染発生予防のために出席停止となります。感染症に感染した場合、又は疑いがある場合には登校せず速やかに医療機関を受診しましょう。出席停止(登校禁止)期間は、下表のとおりです。欠席の取扱いについては、教務課までお問い合わせください。
学校感染症と診断された場合
ただちに「学校感染症報告フォーム」から報告してください。また、医師の指示に従い、療養してください。
報告手順
- ただちに「学校感染症報告フォーム」から報告する。
欠席する授業や実習がある場合、「欠席届申請フォーム」から申請する。 - 医師の指示に従い、登校が許可されるまで療養する。
報告した療養終了日に変更が生じた場合は再度フォームから報告する。 - 登校時の提出書類
第1種の感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎に罹患した場合は、「医師の意見書」を健康管理センターに提出する。