麻布大学

教職員の方FOR TEACHER

公益通報及び相談の窓口について

学校法人麻布獣医学園では、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスに努めるため、公益通報者保護法及び「学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程」に基づき、法令違反行為に関する通報及び相談(以下「公益通報等」という。)の窓口を設置しました。
公益通報等に当たっては、下記の事項を御確認の上、御利用ください。

1.公益通報とは

事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、その事業所で働く労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る等の不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。(国の行政機関においては国民等からの通報も受け付けることができます。)

  1. 事業者内部(当該労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)
  2. 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
  3. その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)

2.窓口利用者の範囲

  1. 本学園就業規則第3条に定める本学園の職員、その他非常勤講師、非常勤職員、本学園の指揮命令下にある派遣契約その他契約に基づき本学園の業務に従事する労働者及び退職者(以下「職員等」という。)
  2. 麻布大学の学生、科目等履修生、聴講生、研究生(以下「学生等」という。)
  3. 麻布大学附属高等学校の生徒、生徒の保護者(以下「生徒等」という。)

3.通報・相談の内容

本法人の業務に関し、法令、寄附行為、諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(法令違反行為)に対するもの

4.通報・相談の受付

電話、電子メール、FAX・書面、面会で、監査室にて受け付けます。
ただし、本学園の学生等については、事務局 教務部 学生支援課を通じて、及び生徒等については、麻布大学附属高等学校事務室を通じて「公益通報等」を行うこととします。

通報者連絡先

職員等
(本学園就業規則第3条に定める本学園の職員、その他非常勤講師、非常勤職員、本学園の指揮命令下にある派遣契約その他契約に基づき本学園の業務に従事する労働者及び退職者)

学校法人麻布獣医学園 事務局 監査室
〒252-5201 相模原市中央区淵野辺1-17-71
TEL :042-754-7111(内線:2748)
FAX :042-754-7661
E-mail :tsuho(a)azabu-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。

学生等
(麻布大学の学生、科目等履修生、聴講生、研究生)

麻布大学事務局 教務部 学生支援課
〒252-5201 相模原市中央区淵野辺1-17-71
TEL :042-754-7111(内線:2348)
FAX :042-754-7661
E-mail :gakuseib(a)azabu-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。

生徒等
(麻布大学附属高等学校の生徒、生徒の保護者)

麻布大学附属高等学校 事務室
〒252-0206 相模原市中央区淵野辺1-17-50
TEL:042-757-2403
FAX:042-751-6280
E-mail :koukou(a)azabu-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。

※1.通報・相談は、原則として顕名によるものを受け付けることとします。
※2.通報・相談の際は、「公益通報」である旨を明示又は明記してください。

通報様式:PDFダウンロード(95KB)

ハラスメント、競争的資金等に関する事案についての通報・相談については、次を参照してください。

セクシュアル・ハラスメント等に関する相談
文部科学省、厚生労働省、農林水産省等又はそれらの省等が所管する独立行政法人などから配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金に関する相談

5.通報者の保護

「学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程」において、「本学園は、公益通報者が公益通報等を行ったことを理由として、当該職員等に対し、解雇、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。また、当該学生等及び生徒等に不利益な取扱いを行ってはならない。」と規定しています。

6.諸規程、関連法令等

学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程
公益通報者保護制度(消費者庁)