公益通報及び相談の窓口について
学校法人麻布獣医学園では、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスに努めるため、公益通報者保護法及び「学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程」に基づき、法令違反行為に関する通報及び相談(以下「公益通報等」という。)の窓口を設置しました。
公益通報等に当たっては、下記の事項を御確認の上、御利用ください。
1.公益通報とは
事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、その事業所で働く労働者(公務員を含む。)が不正の利益を得る等の不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。(国の行政機関においては国民等からの通報も受け付けることができます。)
- 事業者内部(当該労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者)
- 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
- その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
2.窓口利用者の範囲
- 本学園就業規則第3条に定める本学園の職員、その他非常勤講師、非常勤職員、本学園の指揮命令下にある派遣契約その他契約に基づき本学園の業務に従事する労働者及び退職者(以下「職員等」という。)
- 麻布大学の学生、科目等履修生、聴講生、研究生、研修獣医師(以下「学生等」という。)
- 麻布大学附属高等学校の生徒、生徒の保護者(以下「生徒等」という。)
3.通報・相談の内容
本法人の業務に関し、法令、寄附行為、諸規程に違反する行為又はそのおそれがある行為(法令違反行為)に対するもの
4.通報・相談の方法
- 電子メールのみの受け付けとなります。
- 電子メール件名又は本文に「公益通報」である旨を明記してください。また、匿名で公益通報等を行う際は「匿名希望」と明記してください。
- 匿名による公益通報等については、個人が特定されることのないアカウント(メールアドレス)を作成して電子メールを送信してください。
- 以下の項目をメール本文にご記入の上、通報・相談受付窓口まで送信してください。通報内容は分かる範囲でご記入いただき、全項目を記入する必要はありません。
- 氏名等個人情報は、窓口等からの通報者への連絡、調査その他通報処理に関し必要な限度でのみ使用し、適切に保護します。
【必要記入事項】
- 所属・氏名(匿名の場合は不要)
- 通報内容
・通報対象者(所属・氏名)
・通報対象事実(いつ、どこで、何を、どのように、何のために、なぜ生じたか、対象となる法令違反等)
・通報対象事実を知った経緯
・通報対象事実に対する考え
・特記事項 - 調査等の進捗状況及び結果の通知を希望するかどうか(希望する場合は、電子メールで通知します。)
- 証拠書類等(あればメール添付して送付してください。)
ハラスメント、競争的資金等に関する事案についての通報・相談については、次を参照してください。
セクシュアル・ハラスメント等に関する相談
文部科学省、厚生労働省、農林水産省等又はそれらの省等が所管する独立行政法人などから配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金に関する相談
5.通報・相談受付窓口
弁護士法人 名川・岡村法律事務所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-13-1 虎ノ門40MTビル5F
azabuhotline(a)nagawa-okamura.com
※(a)を@に変更してください。
6.通報者の保護
「学校法人麻布獣医学園公益通報等に関する規程」において、「本学園は、公益通報者が公益通報等を行ったことを理由として、当該職員等に対し、解雇、減給、降格その他の不利益な取扱いを行ってはならない。また、当該学生等及び生徒等に不利益な取扱いを行ってはならない。」と規定しています。